港区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。
港区民が受けられる助成の概要
東京都ベビーシッター利用支援事業は、港区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と港区が共同で補助してくれます。
- 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
- 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
- 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
- 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
- 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象
※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。港区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず株式会社パソナライフケアにご確認ください。
東京都ベビーシッター利用支援事業とは?
東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。
「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。
- 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
- 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
- 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
- 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象
制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。
👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)
対象判定&助成額シミュレーター
下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。
- 制度名
- 東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 港区分
- 対象
- 港区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
- 補助上限
- 1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
- 申請窓口
- 株式会社パソナライフケア / 📞 0120-212-115
- 申請方式
- 利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
- 対象年齢(通常)
- 満12歳に達する年度の末日(小学校卒業まで)
- 対象年齢(特例)
- 満12歳に達する年度の末日(小学校卒業まで)
- 独自運用
- 港区独自で対象年齢が満12歳までと他区より広い。訪問型病児・病後児保育利用料助成との同一回利用は対象外。
あなたは対象?10秒かんたん対象診断
当てはまるボタンをタップしてください
必須港区内に住民登録(住所)がありますか?
必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?
必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?
※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。
いくら戻る?助成額シミュレーター
利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!
シミュレーション計算結果
※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。
提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー
申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。
ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)
実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。
直接契約・サービスを利用する
予約時に「港区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。
シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る
利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。
- 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
- 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
- 領収書
まとめて提出(株式会社パソナライフケア宛)
交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。
指定口座へキャッシュバック!
書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
よくある質問
Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?
はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。
Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?
はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。
Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?
いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。
Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?
本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。
📞 港区の問い合わせ・書類提出先
申請受付・審査は委託事業者の株式会社パソナライフケアが窓口です。港区役所の窓口に直接提出することはできませんのでご注意ください。
港区の申請窓口・問い合わせ先
申請受付・審査は委託事業者の株式会社パソナライフケアが窓口です。港区役所では受付できないのでご注意ください。
- 電話番号: 0120-212-115
- 窓口: 株式会社パソナライフケア
港区での申請の流れ(5ステップ)
- 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
- サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
- 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
- 株式会社パソナライフケアへ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
- 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内
まとめ
港区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。
不明点は株式会社パソナライフケア(0120-212-115)までお問い合わせください。港区の公式ページ もあわせてご確認ください。
港区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全49問)
港区が公開している公式FAQ(令和7年7月4日版)を整理しました。港区は対象年齢が満12歳まで(他区は未就学児)と他区より広い独自運用です。
【対象者】に関する質問
Q. どんな理由で利用できる?
日常生活上の突発的な事情や社会参加(保護者の残業や病気、自己実現、リフレッシュ、学校行事)などで、一時的に保育を必要とする方が利用できます。また、シッターを活用した共同保育を必要とする方も利用できます。
Q. 「日常生活上突発的な事情等」とは何?
冠婚葬祭、学校行事、社会参加、サークル活動、趣味の時間など幅広い理由が対象です。
Q. 共同保育とは何?
保護者とシッターが共同して保育することで、子育ての不安を解消することを図ります。保護者が契約において同意していること、保護者が常に保育に関わっていることが必要です。
Q. 保育園や幼稚園に在園していても対象?
はい、保育園や幼稚園などの保育施設に入園していても対象になります。
Q. 保育の必要性なくても対象?
はい、保育の必要性の有無に関わらず対象になります。
Q. 育休中や在宅勤務でも対象?
対象になります。保護者の就労状況に関係なく対象。
Q. 実家が港区にあり里帰り中の場合は?
港区に住民登録があることが要件のため、住民票が港区にない場合は対象外。本事業の対象者は、港区に住民登録がある児童とともに区内に居住し、住民基本台帳に登録されている方です。
Q. 子どもの住民票が港区にない場合は?
住民票が港区にない場合は対象外。
Q. 対象児童の年齢は?
0歳から満12歳に達する年度の末日まで(港区独自で他区より広い対象年齢)。生後57日未満も、シッター事業者が対応可能であれば対象。
Q. 母と子は区外へ住所を移して、父が港区在住の場合、父が申請者で補助申請できる?
子どもの住民票が港区にない場合は対象外。本事業の対象者は、港区に住民登録がある児童とともに区内に居住し、住民基本台帳に登録されている方。
Q. 「共同保育を必要とする」とはどういった場合?
シッターと保護者が一緒に保育し、子育ての相談に乗ったり、子育ての不安解消を図ったりする場合。
Q. 兄弟姉妹で利用する場合、児童と同数のシッターを派遣してもらう必要?
児童と同数のシッターを派遣してもらう必要があります。共同保育を利用する場合は、シッター1人で兄弟姉妹の保育が可能。ただし、事業者によっては共同保育の依頼を受け付けていない事業者もあるので、詳しくは事業者へお問い合わせください。
Q. 小学生の兄弟姉妹を保育する場合は?
小学生以上の兄弟姉妹を保育する場合であって、かつ、保護者の方が同意しているときは、シッター1人であっても、兄弟姉妹の保育が可能。ただし未就学児の兄弟姉妹が複数いる場合は、未就学児の人数と同数のシッターを依頼してください。例: 未就学児1名+小学生1名=シッター1名、未就学児2名+小学生1名=2名、小学生2名=1名。
Q. 障害児の定義は?
障害児の認定は、身体障害者手帳等、療育等への通所受給者証などにより行い、区が公簿により要件等を確認します。確認できない場合は、必要な書類の提出を求めることがあります。
Q. ひとり親家庭の定義は?
ひとり親家庭の定義は下記のとおり: 「母子家庭の母」「父子家庭の父」「配偶者のない女子(男子)で現に児童を扶養しているもの」。※配偶者のない女子(男子)の定義: 死別・離婚・配偶者の生死が明らかでない・配偶者から遺棄されている・配偶者が海外にあるため扶養を受けられない・配偶者が精神又は身体の障害により長期間労働能力を失っている・配偶者が長期間拘禁されているため扶養を受けられない・婚姻によらないで母(父)となった女子(男子)で現に婚姻していない者。※児童の定義: 20歳に満たない者。
Q. 4月15日にひとり親家庭でなくなった場合、年間の上限時間数は4月15日から144時間?
婚姻の日が属する月の末日(4月30日)まで、ベビーシッター利用支援事業の年間の上限時間数は288時間。5月1日から年間の上限時間数は144時間。
Q. 11月22日にひとり親家庭でなくなった、合計利用時間は200時間で144時間を超えた56時間分を返還する必要は?
返還は求めません。婚姻の日が属する月の末日(11月30日)まで、年間の上限時間数は288時間。12月1日から年間の上限時間数が144時間となり、今回既に200時間利用しているため、当該年度の利用はできません。
Q. 11月22日にひとり親家庭になり、その時点での合計利用時間は144時間。11月22日から144時間を超える利用はできる?
月の途中でひとり親家庭となった場合、申請のあった翌月から対象。12月1日から上限時間が288時間となり、11月22日から144時間を超える利用はできません。
【期間】に関する質問
Q. 対象となる利用日・利用時間帯は?
毎日、24時間、日曜、祝日、年末年始も補助対象になります。なお、1時間未満の利用も対象となります。
【時間】に関する質問
Q. 上限時間数に満たない場合は次年度に繰り越せる?
同一年度内の上限時間を定めているので、繰り越せません。
Q. 1か月当たりの利用上限はある?
月当たりの利用上限はありません。児童1人当たり年144時間が上限(障害児・多胎児・ひとり親家庭の児童の場合は児童1人につき年288時間)。
Q. 前の自治体で同じサービスを利用していた、144時間が利用上限だった、港区ではどう扱う?
前の自治体での利用時間を考慮して計算。年度内の合計が144時間を超えない範囲でご利用いただけます。例: 前自治体で100時間利用した場合 → 44時間まで。
Q. クーポンを利用した場合、年間144時間からもクーポン利用時間が差し引かれる?
本制度は、保育に要した利用料金を利用時間数で割り、1時間あたりの補助基準単価を上回らない範囲で補助します。クーポンに利用時間帯の明確な記載がない場合、保育に要した時間全体を残利用時間数から差し引き、補助金額を計算します。補助金額が少なくなる場合もありますので、クーポンを利用した日時を助成金申請から除外するなど、保護者自身が判断してください。
【補助金額】に関する質問
Q. 生活保護世帯や住民税非課税世帯への全額補助は?
全額補助の仕組みはありません。補助金額は所得に関わらず上限額まで。
【対象料金】に関する質問
Q. 保育サービス提供対価のみ?加算料金も対象外?
保育に係る基本料金のほか、夜間割増、祝休日割増、0歳児保育加算、沐浴加算など、一般的な保育サービスを受けた際に発生する加算料金は、補助の対象になります。
Q. 保育と家事援助を同時に依頼した場合は?
保育しながら家事をする場合は、補助対象となりません。一方で、シッター1人に児童1人の保育という保育基準を満たし、保育と家事の時間が明確に区別できる場合は、保育の部分のみ補助対象。
Q. 会費の一部が利用料金に含まれる料金体系の場合?
保育サービスを利用した場合は補助の対象になります。例: 月会費制で、1回目の料金が会費の中に含まれる場合、保育サービスを利用したことが分かる利用明細書等と合わせて、該当月の月会費の明細書・領収書等をご提出ください。保育サービスを利用していない場合は、補助の対象外。
Q. クーポンや福利厚生で割引を受けた場合の申請は?
割引後の料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)は補助対象。提出書類から、割引の対象経費が分かるものの添付がない場合は、割引かれた費用については、純然たる保育サービス提供対価(税込)から差し引いて補助金を計算します。申請後の補助対象額の変更はできません。
Q. 早朝や夜間、休日の加算料金は対象?
純然たる保育サービスに該当すれば補助対象になります。利用料金の内訳が分かる書類を添付してください。
Q. 対象児童の送迎は対象?
保育に付随する送迎は補助対象になりますが、送迎のみや家事援助といった保育を含まない形のサービスは補助対象外。
Q. 自宅以外で保育を頼んだ場合も対象?
本事業では、預かり場所の制限は設けていません。契約した事業者が対応可能であれば、自宅以外での保育も補助対象。
Q. 交通費は補助対象?
対象外です。
【事業者】に関する質問
Q. どの事業者を使えばよい?
港区ホームページのベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業に記載の事業者の中から選んでご利用ください。
Q. 区が事業者を紹介してくれる?
区が特定の事業者を紹介することはありません。認定事業者のホームページ等をご覧の上、お選びください。
【保育基準】に関する質問
Q. 「児童1人に対しシッター1人による保育」とあるが、兄弟姉妹2名で利用したい場合、保護者必須?
保護者が不在の場合は、児童1人につき1人のシッターを依頼することで利用可能。2人の児童を保育する場合は、2人のシッターを依頼するか、保護者との共同保育である必要があります。児童ごとに利用内訳表へ記載してください。
【利用方法】に関する質問
Q. 事前に区への登録は必要?
区への事前登録は不要。事前に利用条件等をよくご確認の上、東京都の認定事業者と契約し、ご利用・お支払いが終わった後に申請してください。
Q. 事業者と契約時の注意点は?
①契約前に厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。②契約する際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ず申し出てください。
Q. 全額自費で利用後に補助制度を知った場合、どこまで対象?
認定事業者を利用し、従事したシッターが補助要件を満たす人であり、事業者から必要書類の発行が受けられれば、補助することができます。詳しくは事業者へお問い合わせください。ただし、事業者のすべてのシッターが補助要件を満たすわけではないので、極力利用前に事業者に申し出てください。
Q. 従事するシッターが補助要件を満たすか知る方法は?
対象となるシッターかどうかは、事業者へ直接お問い合わせください。また、対象となるシッターは、東京都が定める要件(研修受講、保育経験、資格保有等)を満たしている方になります。
【申請手続き】に関する質問
Q. 補助金申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書の申請者の氏名と領収書の氏名が異なってもよい?
補助金交付申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書の申請者の氏名は、領収書の氏名と同一とし、シッターの利用者、補助金交付申請者・振込口座名義、領収書の氏名は、同じ方である必要があります。
Q. 数か月前に利用したがまとめて申請できる?
同一年度の利用であれば、まとめて申請することも可能。一方で、領収書の紛失等のリスクを考慮すると、適宜申請することをお勧めします。
Q. 要件証明書の交付を受けずに利用した場合、事後に交付を受ければ申請できる?
要件証明書は、利用時に交付を受けてください。発行日が、利用日当日以前の日付であることを必ず確認してください。
Q. 前回と同様にシッター利用、要件証明書を改めて提出する必要?
要件証明書は、前回申請時に提出済みであっても、申請ごとに提出してください。
Q. 要件証明書はシッター全員分必要?
異なるシッターを利用した場合、全員分の要件証明書が必要になります。
Q. 午後6時30分〜午後10時30分(日中3時間30分、夜間30分)の利用を3回した場合、何時間が補助対象?
利用時間に対する補助額の計算は、申請ごとに1か月単位で日中利用、夜間利用の区分ごとに時間を合計し、分単位を切捨した上での申請となります。午後6時30分〜午後10時30分まで(日中3時間30分、夜間30分)の利用を3回した場合、日中10時間30分、夜間1時間30分になりますので、日中10時間、夜間1時間の補助金として、上限28,500円(2,500円×10時間+3,500円×1時間)の交付となります。
Q. 複数月利用、申請書や利用内容内訳表は月ごとに作成?
申請書は1枚に複数月分まとめることができますが、利用内訳表は利用月ごとに作成をお願いします。※オンライン申請の場合は申請書の提出は不要です。利用内訳表のみ作成してください。
Q. 領収書と利用明細書が一つの書類にまとまっていても、提出書類として認められる?
領収金額、児童名、利用時間、シッター名等の必要な事項が記載されていれば、1枚にまとまっていても問題ありません。
【その他】に関する質問
Q. 交付された補助金は所得税の課税対象?
令和3年度の税制改正により、一時預かり利用支援の補助金は非課税対象。
Q. 港区の他助成制度との併用は可?
港区の「訪問型病児・病後児保育利用料助成」を受けている場合は助成対象外。(同一の利用回で申請の重複がなければ、併用してご利用いただけます)
港区のベビーシッター利用支援事業 制度の詳細
港区公式情報をもとに、制度の対象・補助内容・申請ルールを13項目に整理しました。申請前のチェックリストとしてご活用ください。
1. 制度概要
港区では、日常生活上の突発的な事情などにより一時的に保育が必要な保護者が、東京都認定のベビーシッター事業者を利用した場合、利用料の一部について補助を受けられます。また港区では、東京都制度に加えてマッチング型ベビーシッターも補助対象となっています。
2. 対象者
以下すべてを満たす保護者が対象です。
・ベビーシッター利用日に、児童とともに港区に住民登録がある
・日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育が必要な方
・ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
3. 対象児童
満12歳になる年度の末日までの児童。
4. 対象となる利用理由
・仕事
・通院
・社会参加
・日常生活上の突発的な事情
・共同保育
5. 対象期間
令和8年4月1日〜令和9年3月31日。
6. 利用時間帯
24時間365日。
7. 補助金額
東京都の定めるベビーシッター利用支援事業
児童一人1時間当たり
・午前7時〜午後10時:2,500円
・午後10時〜翌午前7時:3,500円
港区の定めるマッチング型ベビーシッター利用支援事業
児童一人1時間当たり
・午前7時〜午後10時:1,000円
・午後10時〜翌午前7時:1,500円
8. 利用上限
児童一人当たり年144時間(マッチング型ベビーシッターの利用時間を含む)。障害児、多胎児およびひとり親家庭の児童の場合は、児童一人当たり年288時間。
9. 対象事業者の条件
・東京都の定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助要綱に規定する認定事業者
・港区の定めるマッチング型ベビーシッター利用支援事業者
10. 対象外費用
・入会金
・会費
・交通費
・キャンセル料
・保険料
・おむつ代等の実費
・クーポン・ポイント利用(現金で購入されたポイント等によりお支払いされた料金)
・その他保育サービスの提供に付随する料金
11. 注意点
・契約時に「東京都のベビーシッター利用支援事業を利用する」旨を事業者に伝える必要があります
・補助金は利用後に申請して支給されます
・区はベビーシッターの紹介や契約トラブルへの介入は行いません
・申請はオンラインまたは郵送で行います
12. 情報基準日
本記事の内容は2026年4月20日時点の情報をもとにまとめています。制度内容や条件は変更される可能性があるため、最新情報は必ず自治体の公式HPでご確認ください。