【渋谷区】東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド

渋谷区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。

目次

渋谷区民が受けられる助成の概要

東京都ベビーシッター利用支援事業は、渋谷区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と渋谷区が共同で補助してくれます。

  • 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
  • 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
  • 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
  • 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
  • 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象

※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。渋谷区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず株式会社パソナライフケアにご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業とは?

東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。

「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。

  • 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
  • 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
  • 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
  • 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象

制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。

👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)

対象判定&助成額シミュレーター

下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。

📌 3行でわかる渋谷区の制度概要
制度名
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 渋谷区分
対象
渋谷区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
補助上限
1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
申請窓口
株式会社パソナライフケア / 📞 0120-212-115
申請方式
利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
1

あなたは対象?10秒かんたん対象診断

当てはまるボタンをタップしてください

必須渋谷区内に住民登録(住所)がありますか?

必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?

必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?

※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。

2

いくら戻る?助成額シミュレーター

利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!

3,000円
1,000円3,000円(一般的)5,000円
10時間 (上限: 144h)
1時間50時間最大 144時間

シミュレーション計算結果

助成額
自己負担
総支払い額(事業者への請求額)30,000円
💰 区からの補助(助成額)25,000円

実質の自己負担額5,000円

※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。

⚠️ このシミュレーターは 東京都共通制度(昼間2,500円/h・夜間3,500円/h・年間144h/288h)に基づく概算試算です。渋谷区独自の上乗せ補助等がある場合は反映されていません。正確な金額は株式会社パソナライフケア(0120-212-115)にご確認ください。
3

提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー

申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。

4

ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)

実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。

1

東京都の認定事業者を選ぶ

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者の中から希望の会社を選びます。

📋 東京都の認定事業者一覧
2

直接契約・サービスを利用する

予約時に「渋谷区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。

3

シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る

利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。

  • 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
  • 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
  • 領収書
4

まとめて提出(株式会社パソナライフケア宛)

交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。

5

指定口座へキャッシュバック!

書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

?

よくある質問

Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?

はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。

Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?

はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。

Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?

いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。

Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?

本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。

📞 渋谷区の問い合わせ・書類提出先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社パソナライフケアが窓口です。渋谷区役所の窓口に直接提出することはできませんのでご注意ください。

申請・書類提出窓口

株式会社パソナライフケア

📞 0120-212-115

📄 渋谷区公式ページで詳細を確認する →

渋谷区の申請窓口・問い合わせ先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社パソナライフケアが窓口です。渋谷区役所では受付できないのでご注意ください。

  • 電話番号: 0120-212-115
  • 窓口: 株式会社パソナライフケア

渋谷区での申請の流れ(5ステップ)

  1. 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
  2. サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
  3. 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
  4. 株式会社パソナライフケアへ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
  5. 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内

渋谷区のベビーシッター利用支援事業 制度の詳細

渋谷区公式情報をもとに、制度の対象・補助内容・申請ルールを13項目に整理しました。申請前のチェックリストとしてご活用ください。

1. 制度概要

渋谷区では、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより一時的に保育が必要な保護者が、東京都認定のベビーシッター事業者を利用した場合に、利用料の一部について補助を受けることができます。

2. 対象者

ベビーシッターを利用した日において、渋谷区に住所を有する、つぎのいずれかに該当する人。

・日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者
・ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者

3. 対象児童

・0歳から6歳の未就学児童
・0歳から12歳の障がい児童

4. 対象となる利用理由

・仕事(残業など)
・病気
・学校行事
・自己実現
・その他、日常生活上の事情
・共同保育

5. 対象期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日。

6. 利用時間帯

24時間365日。

7. 補助金額

・7時から22時まで:2,500円
・22時から翌7時まで:3,500円

8. 利用上限

児童1人につき、年度当たり144時間。多胎児、障がい児、ひとり親家庭の場合は、児童1人につき、年度当たり288時間。

9. 対象事業者の条件

東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者が対象。

10. 対象外費用

・交通費
・沐浴加算(保育料に含まれる場合は対象)
・送迎のみ
・キャンセル料
・月会費
・入会金
・教育関連オプション
・保険料
・おむつ代等の実費
・家事支援
・産後ケア
・事前面談料
・ポイント購入費用

11. 注意点

・契約の際、必ず事業者へ「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」ことと、「要件証明書が発行可能なベビーシッターを依頼したい」ことを伝える必要があります
・保育をしながら家事をする場合は、補助対象外です
・申請内容によっては、交付決定額が申請額より少なくなる場合があります
・月会費に利用料金が含まれている場合、実際に保育サービスを利用した月については月会費も補助の対象になります
・同一利用日において、病児・病後児保育利用料金助成、休日保育利用料金助成との併用はできません

12. 情報基準日

本記事の内容は2026年4月27日時点の情報をもとにまとめています。制度内容や条件は変更される可能性があるため、最新情報は必ず自治体の公式HPでご確認ください。

よくある質問

申請期限はいつまでですか?

令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の全利用分は、令和9年4月16日(金)午後5時必着が最終提出期限です。これ以降は一切受付できないので、利用月ごとに1〜3ヶ月分をまとめて早めに提出することをおすすめします。

補助金は所得税の対象になりますか?確定申告は必要?

本事業の補助金は所得税法上の非課税所得に該当します。所得税・住民税の計算には含まず、確定申告も不要です。

リフレッシュ目的でも使えますか?

はい、対象です。リフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事、自己実現など、一時的に保育が必要なほぼ全ての理由が対象になります。

キャンセル料や交通費は補助対象?

対象外です。保育の純料金(税込)のみが補助対象で、入会金・年会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などは全額自己負担になります。

まとめ

渋谷区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。

不明点は株式会社パソナライフケア(0120-212-115)までお問い合わせください。渋谷区の公式ページ もあわせてご確認ください。

渋谷区の補助金 よくある質問(公式Q&A準拠 全46問)

渋谷区が公開している公式Q&A(令和8年5月26日時点)を、保護者目線でわかりやすく整理しました。

【対象者】に関する質問

Q. 渋谷区民である必要がありますか?

はい、申請者(保護者)とお子さんの両方の住民登録が渋谷区にあることが条件です。どちらか片方だけでは対象外になります。

Q. 保育園や幼稚園に通っていても補助対象になりますか?

はい、対象です。保育園・幼稚園・こども園など、他の保育施設に在園中でも申請OKです。お迎えが間に合わない時のシッター利用などにも使えます。

Q. 育休中や在宅勤務中でも対象になりますか?

はい、対象です。保護者の就労状況に関わらず利用できます。専業主婦・主夫、育休中、フルタイム共働き、自営業など、誰でも対象です。

Q. 渋谷区民が区外の実家に里帰り中に使えますか?

使えます。東京都の認定事業者がベビーシッターを派遣できれば対象です。例えば「実家のある〇〇県でシッターを呼ぶ」もOK。ただし交通費等のオプションは対象外です。

Q. 区外住民が渋谷区の実家に里帰り中に使えますか?

使えません。申請者と児童の住民登録が渋谷区にあることが条件のため、区外住民は対象外です。

Q. 区外住民が渋谷区内でシッターを使いたい場合は?

使えません。これも住民登録が渋谷区にある必要があるため、対象外です。

Q. 自宅以外の場所(ホテルや旅行先など)での保育は対象になりますか?

東京都の認定事業者がベビーシッターを派遣できれば対象です。ただし交通費等のオプションは対象外。

Q. 渋谷区外に転出した場合、いつまで対象ですか?

渋谷区に住民登録がある間の利用分のみ対象です。具体的には、他の自治体への転入届を出した際の「異動日の前日」までの利用分が対象になります(届出日ではない点に注意)。

Q. 病児・病後児保育でも使えますか?

東京都の認定事業者がベビーシッターを派遣できれば対象です。事業者によって対応可否が違うので、事前に確認しましょう。

Q. 所得制限はありますか?

ありません。所得に関係なく、すべての渋谷区民が利用できます。

Q. 対象児童2人を、シッター1人に依頼できますか?

できません。対象児童の人数=ベビーシッターの人数が原則です。ただし保護者がシッターと一緒に保育する「共同保育」の場合は1人のシッターで複数の子を見られます。家事中や在宅勤務中は「保育に関わっていない」と判断され、共同保育とは認められません。

Q. 障害児の認定基準はありますか?

身体障害者手帳の写し、医師の診断書、療育等への通所受給者証などで認定します。お子さんに該当する書類があれば添付してください。

Q. ひとり親家庭の定義は?

「母子家庭の母」「父子家庭の父」「配偶者のない女子(男子)で現に児童を扶養している人」が対象です。死別・離婚・遺棄・配偶者の海外滞在・配偶者の長期障害/拘禁などが含まれます。児童は20歳未満が対象です。

Q. ひとり親家庭で、年度途中(例:4月15日)に再婚した場合、上限時間は?

婚姻日の月末(4月30日)までは上限288時間、5月1日からは144時間に切り替わります。

Q. ひとり親で再婚時に既に200時間使っていた場合、返還が必要?

返還は不要です。ただし、婚姻日の月末までは288時間、その翌月から144時間に切替。すでに200時間利用なら、その後の利用はできません。

Q. 年度途中にひとり親になった場合(例:11月22日)、すぐ288時間使えますか?

使えません。申請のあった翌月から288時間扱いになります。11月途中でひとり親になった場合、12月1日から上限が288時間に。

【時間】に関する質問

Q. 使い切れなかった時間は翌年度に繰り越せますか?

繰り越せません。年度ごとに上限が定められているため、その年度内で使う必要があります。

Q. 年度途中で渋谷区に転入した場合、上限時間は?

転入前の自治体で同制度を利用していた場合、上限時間からその分を引いた時間になります。申請時に申し出てください。利用がなければ満額の上限時間です。

【共同保育】に関する質問

Q. 「共同保育」って具体的にどんなもの?

保護者とシッターが一緒に保育することです。子育ての相談を受けたり、不安解消を図る形でシッターが入るイメージ。保護者が常に保育に関わる必要があります。家事中・在宅勤務中は「保育に関わっていない」とみなされ、共同保育として認められません。

Q. 共同保育で複数子の場合、利用料金の計算方法は?

①領収書に各児童の名前+児童ごとの金額・時間が明確に記載されている場合 → 児童ごとに申請。②名前の記載がない場合 → 合計額÷児童数で算出して申請。令和8年度から名前の記載がない場合は②扱いになるので、シッターに依頼時は明細記載を確認しましょう。

【事業者】に関する質問

Q. 区が事業者を紹介してくれますか?

いいえ、紹介はしません。利用料金・会費・予約のしやすさは事業者により異なるため、各社のホームページや直接問合せで自身で選んでください。

Q. 東京都認定事業者を使えば必ず補助対象になりますか?

いいえ。認定事業者でも、「要件証明書」を発行できるシッターでなければ対象外です。予約時に「東京都ベビーシッター利用支援事業を活用するため、要件証明書発行可能なシッターを依頼したい」と必ず伝えてください。

Q. 補助対象のシッターはどんな資格・経験が必要?

東京都の研修受講・保育経験などの一定要件を満たしています。具体的な資格・経験はシッターによって異なるので、利用前に事業者へ確認してください。

【対象料金】に関する質問

Q. 補助対象になる料金は具体的に何ですか?

純然たる保育サービス提供料金です。純粋な保育料、土日祝/早朝/夜間料金、病児・病後児加算、短時間割増、年齢加算、保育を伴う送迎、シーズン加算(年末年始等)、当日/前日予約料金などが対象です。

Q. 補助対象外の料金は何ですか?

交通費、沐浴加算(保育料に含まれる場合は対象)、送迎のみ、キャンセル料、月会費、入会金、教育関連オプション、保険料、おむつ代等の実費、家事支援、産後ケア、事前面談料、ポイント購入費、遠方料金などが対象外です。

Q. 保育と家事援助を同時に依頼した場合は?

保育しながらの家事は対象外。ただし「シッター1人に児童1人」基準を満たし、保育と家事の時間が明確に区別できる場合のみ、保育部分が対象になります。

Q. 月会費に利用料金が含まれる場合は?

実際に保育サービスを利用した月については、月会費も補助対象になります。領収書(月会費+保育料含む)と明細書を提出してください。利用なしの月は対象外です。

【補助額】に関する質問

Q. 補助額はどう計算される?

月ごとの「補助対象時間×補助上限額」と「実際に支払った補助対象料金」を比較し、少ない方が補助額になります。

Q. 1時間未満の端数はどう扱われる?

申請ごとに、日中・夜間の区分でそれぞれ時間を合計し、分単位は切り捨て。それぞれの合計時間に生じた1時間未満の端数を足して1時間以上になれば、端数の割合が大きい区分に1時間を加算。30分ずつなら夜間に加算。

Q. 日中と夜間を同じ月に使った場合は?

日中(7時〜22時)と夜間(22時〜翌7時)で時間を別々に合計します。例: 日中2時間30分、夜間1時間40分なら、それぞれ切捨で2時間+1時間、端数(30分+40分=70分)で1時間追加→夜間が大きいので夜間が2時間に。日中2時間+夜間2時間=計4時間が補助対象。

Q. 上記例の補助上限額はいくら?

日中@2,500円×2時間=5,000円、夜間@3,500円×2時間=7,000円、合計12,000円です。

Q. クーポン・ポイント・福利厚生で割引を受けた場合は?

補助対象料金から割引分を引いた「実際の支払額」と、月ごとの「補助対象時間×補助上限額」を比較して少ない方が補助額。割引が補助対象外経費に充てられた書類がなければ、補助対象料金から差し引いて算出されます。

【申請手続き】に関する質問

Q. 事前登録は必要ですか?

不要です。区HPで利用条件等を確認し、東京都認定事業者と契約・利用・支払い完了後に申請してください。なお、電子申請の場合、初回前に「渋谷マイポータル」のアカウント登録が必要です。

Q. 子どもが複数いる場合、申請書はまとめられる?

まとめられません。児童ごとに補助上限時間があるため、児童ごとに申請が必要です。

Q. 郵送申請で提出した書類は返却される?

原則返却できません。原本提出が必要なので、コピーを手元に残しておきましょう。

Q. 郵送で切手が不足していたら?

受理されずに返送されるので、改めて提出が必要です。普通郵便は追跡できないので、紛失が心配ならレターパック等での送付がおすすめ。

Q. 複数月の利用分、月ごとに申請書を作る必要は?

「補助金交付申請書兼口座振替依頼書」はまとめて1枚OKですが、できる限り利用月の翌月締切期限内に申請を。「利用内訳表」は月ごとに別々に作成してください。

Q. 申請者・振込口座名義・領収書宛名が違ってもOK?

いいえ。すべて同じ人である必要があります。名義が違うと申請できません。

Q. 翌月の申請締切に間に合わなかったら?

令和8年度利用分は最終申請期限が令和9年4月15日(必着)。それまでなら申請可能ですが、できる限り翌月締切内に申請を。

Q. 最終申請締切日を過ぎたら?

補助金を交付できません。令和8年度は令和9年4月15日(必着)が最終締切で、それ以降は受付不可。

Q. 締切に間に合わない時、対面で受け取ってもらえる?

対面受取は不可です。必ず最終締切までに電子申請または郵送で提出してください。

Q. 前回と同じシッター利用でも要件証明書は毎回必要?

はい、毎回必要です。前回提出済みでも、申請ごとに改めて提出してください。

Q. 複数シッター利用時、要件証明書は何枚必要?

異なるシッターを利用した場合は全員分必要です。

Q. 同じシッターを複数回使った場合の要件証明書は?

1枚でOKです。

【その他】に関する質問

Q. 補助金は所得税の対象になりますか?

非課税対象です。確定申告も不要です。

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この記事を書いた人

大手ベビーシッター会社での現場勤務経験を持つメンバーで構成された編集チームです。子どもを預ける保護者の立場と、現場で働くシッターの立場、両方の視点からベビーシッターサービスの選び方・使い方、そして働き方について情報を発信しています。掲載内容は、東京都の公式情報や各自治体の公式FAQ・一次情報をもとにファクトチェックを行ったうえで公開しています。

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