【中野区】東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド

中野区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。

目次

中野区民が受けられる助成の概要

東京都ベビーシッター利用支援事業は、中野区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と中野区が共同で補助してくれます。

  • 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
  • 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
  • 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
  • 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
  • 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象

※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。中野区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず株式会社セゾンパーソナルプラスにご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業とは?

東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。

「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。

  • 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
  • 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
  • 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
  • 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象

制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。

👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)

対象判定&助成額シミュレーター

下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。

📌 3行でわかる中野区の制度概要
制度名
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 中野区分
対象
中野区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
補助上限
1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
申請窓口
株式会社セゾンパーソナルプラス / 📞 0120-984-082
申請方式
利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
1

あなたは対象?10秒かんたん対象診断

当てはまるボタンをタップしてください

必須中野区内に住民登録(住所)がありますか?

必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?

必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?

※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。

2

いくら戻る?助成額シミュレーター

利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!

3,000円
1,000円3,000円(一般的)5,000円
10時間 (上限: 144h)
1時間50時間最大 144時間

シミュレーション計算結果

助成額
自己負担
総支払い額(事業者への請求額)30,000円
💰 区からの補助(助成額)25,000円

実質の自己負担額5,000円

※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。

⚠️ このシミュレーターは 東京都共通制度(昼間2,500円/h・夜間3,500円/h・年間144h/288h)に基づく概算試算です。中野区独自の上乗せ補助等がある場合は反映されていません。正確な金額は株式会社セゾンパーソナルプラス(0120-984-082)にご確認ください。
3

提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー

申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。

4

ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)

実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。

1

東京都の認定事業者を選ぶ

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者の中から希望の会社を選びます。

📋 東京都の認定事業者一覧
2

直接契約・サービスを利用する

予約時に「中野区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。

3

シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る

利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。

  • 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
  • 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
  • 領収書
4

まとめて提出(株式会社セゾンパーソナルプラス宛)

交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。

5

指定口座へキャッシュバック!

書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

?

よくある質問

Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?

はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。

Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?

はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。

Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?

いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。

Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?

本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。

📞 中野区の問い合わせ・書類提出先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社セゾンパーソナルプラスが窓口です。中野区役所の窓口に直接提出することはできませんのでご注意ください。

申請・書類提出窓口

株式会社セゾンパーソナルプラス

📞 0120-984-082

📄 中野区公式ページで詳細を確認する →

中野区の申請窓口・問い合わせ先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社セゾンパーソナルプラスが窓口です。中野区役所では受付できないのでご注意ください。

  • 電話番号: 0120-984-082
  • 窓口: 株式会社セゾンパーソナルプラス

中野区での申請の流れ(5ステップ)

  1. 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
  2. サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
  3. 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
  4. 株式会社セゾンパーソナルプラスへ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
  5. 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内

中野区のベビーシッター利用支援事業 制度の詳細

中野区公式情報をもとに、制度の対象・補助内容・申請ルールを13項目に整理しました。申請前のチェックリストとしてご活用ください。

1. 制度概要

中野区では、日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部で補助が受けられます。

2. 対象者

中野区に住所を有し、0歳〜小学校就学前までのお子さんを育児している保護者。

3. 対象児童

0歳〜小学校就学前まで。障害児は小学6年生まで。

4. 対象となる利用理由

・仕事(残業など)
・病気
・学校行事
・自己実現
・その他、日常生活上の事情
・共同保育

5. 対象期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日。

6. 利用時間帯

24時間365日。

7. 補助金額

・午前7時〜午後10時 上限 2,500円/1時間
・午後10時〜翌午前7時 上限 3,500円/1時間

8. 利用上限

児童一人につき年度あたり144時間。ただし、多胎児(双子など)や障害児、ひとり親家庭は、児童一人につき年度あたり288時間。

9. 対象事業者の条件

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者。

10. 対象外費用

・入会金
・会費
・交通費
・キャンセル料
・保険料

11. 注意点

・契約時、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ず伝える必要があります
・児童1人につき、ベビーシッター1人の保育であること
・補助対象児童とその兄弟姉妹(人数や年齢を問わない)を、保護者と一緒に共同で保育を行う場合で、かつ保護者が事業者との契約において同意しているときは、ベビーシッターが1人であっても補助対象
・共同保育の場合、保護者は常に保育に関わっている必要がある
・領収書等の添付書類の準備が間に合わない場合でも、最終申請期限までに交付申請書と利用内訳表提出は必須

12. 情報基準日

本記事の内容は2026年5月14日時点の情報をもとにまとめています。制度内容や条件は変更される可能性があるため、最新情報は必ず自治体の公式HPでご確認ください。

よくある質問

申請期限はいつまでですか?

令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の全利用分は、令和9年4月16日(金)午後5時必着が最終提出期限です。これ以降は一切受付できないので、利用月ごとに1〜3ヶ月分をまとめて早めに提出することをおすすめします。

補助金は所得税の対象になりますか?確定申告は必要?

本事業の補助金は所得税法上の非課税所得に該当します。所得税・住民税の計算には含まず、確定申告も不要です。

リフレッシュ目的でも使えますか?

はい、対象です。リフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事、自己実現など、一時的に保育が必要なほぼ全ての理由が対象になります。

キャンセル料や交通費は補助対象?

対象外です。保育の純料金(税込)のみが補助対象で、入会金・年会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などは全額自己負担になります。

まとめ

中野区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。

不明点は株式会社セゾンパーソナルプラス(0120-984-082)までお問い合わせください。中野区の公式ページ もあわせてご確認ください。

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この記事を書いた人

大手ベビーシッター会社での現場勤務経験を持つメンバーで構成された編集チームです。子どもを預ける保護者の立場と、現場で働くシッターの立場、両方の視点からベビーシッターサービスの選び方・使い方、そして働き方について情報を発信しています。掲載内容は、東京都の公式情報や各自治体の公式FAQ・一次情報をもとにファクトチェックを行ったうえで公開しています。

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