【杉並区】東京都ベビーシッター利用支援事業|助成額シミュレーター&申請ガイド

杉並区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。

目次

杉並区民が受けられる助成の概要

東京都ベビーシッター利用支援事業は、杉並区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と杉並区が共同で補助してくれます。

  • 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
  • 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
  • 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
  • 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
  • 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象

※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。杉並区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず杉並区の窓口(杉並区地域子育て支援課子育て支援係)にご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業とは?

東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。

「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。

  • 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
  • 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
  • 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
  • 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象

制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。

👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)

対象判定&助成額シミュレーター

下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。

📌 3行でわかる杉並区の制度概要
制度名
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 杉並区分
対象
杉並区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
補助上限
1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例144時間)
申請窓口
杉並区地域子育て支援課子育て支援係 / 📞 03-5307-0345
申請方式
利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
1

あなたは対象?10秒かんたん対象診断

当てはまるボタンをタップしてください

必須杉並区内に住民登録(住所)がありますか?

必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?

必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?

※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。

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いくら戻る?助成額シミュレーター

利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!

3,000円
1,000円3,000円(一般的)5,000円
10時間 (上限: 144h)
1時間50時間最大 144時間

シミュレーション計算結果

助成額
自己負担
総支払い額(事業者への請求額)30,000円
💰 区からの補助(助成額)25,000円

実質の自己負担額5,000円

※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。

⚠️ このシミュレーターは 東京都共通制度(昼間2,500円/h・夜間3,500円/h・年間144h/288h)に基づく概算試算です。杉並区独自の上乗せ補助等がある場合は反映されていません。正確な金額は杉並区地域子育て支援課子育て支援係(03-5307-0345)にご確認ください。
3

提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー

申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。

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ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)

実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。

1

東京都の認定事業者を選ぶ

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者の中から希望の会社を選びます。

📋 東京都の認定事業者一覧
2

直接契約・サービスを利用する

予約時に「杉並区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。

3

シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る

利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。

  • 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
  • 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
  • 領収書
4

まとめて提出(杉並区窓口へ)

交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。

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指定口座へキャッシュバック!

書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

?

よくある質問

Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?

はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。

Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?

はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。

Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?

いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。

Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?

本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。

📞 杉並区の問い合わせ・書類提出先

申請受付は杉並区役所の窓口で行います。

申請・書類提出窓口

杉並区地域子育て支援課子育て支援係

📞 03-5307-0345

📄 杉並区公式ページで詳細を確認する →

杉並区の申請窓口・問い合わせ先

申請受付は杉並区地域子育て支援課子育て支援係で行います。

  • 電話番号: 03-5307-0345
  • 窓口: 杉並区の窓口(杉並区地域子育て支援課子育て支援係)

杉並区での申請の流れ(5ステップ)

  1. 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
  2. サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
  3. 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
  4. 杉並区の窓口(杉並区地域子育て支援課子育て支援係)へ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
  5. 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内

よくある質問

申請期限はいつまでですか?

令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の全利用分は、令和9年4月16日(金)午後5時必着が最終提出期限です。これ以降は一切受付できないので、利用月ごとに1〜3ヶ月分をまとめて早めに提出することをおすすめします。

補助金は所得税の対象になりますか?確定申告は必要?

本事業の補助金は所得税法上の非課税所得に該当します。所得税・住民税の計算には含まず、確定申告も不要です。

リフレッシュ目的でも使えますか?

はい、対象です。リフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事、自己実現など、一時的に保育が必要なほぼ全ての理由が対象になります。

キャンセル料や交通費は補助対象?

対象外です。保育の純料金(税込)のみが補助対象で、入会金・年会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などは全額自己負担になります。

まとめ

杉並区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。

不明点は杉並区の窓口(杉並区地域子育て支援課子育て支援係)(03-5307-0345)までお問い合わせください。杉並区の公式ページ もあわせてご確認ください。

杉並区の補助金 よくある質問(公式Q&A準拠 全61問)

杉並区が公開している公式FAQ(令和6年2月18日版)を、保護者目線でわかりやすく整理しました。杉並区は多胎児のみ288時間特例、障害児・ひとり親世帯は年144時間と他区と特例範囲が異なる点に注意です。

【対象者】に関する質問

Q. 保育園や幼稚園に通っていても補助対象?

はい、対象です。保育施設に在園中でも申請OKです。

Q. 補助を申請するために保育認定を受ける必要は?

不要です。保育認定の有無に関わらず利用できます。

Q. 所得制限はある?

ありません。所得に関係なく利用可能です。

Q. 育休中や在宅勤務中でも対象?

はい、就労状況に関わらず対象です。専業主婦・主夫、育休中、フルタイム、自営業など全員OK。

Q. シッター利用時に保護者は必ず在宅?

不在でもOKです。保護者不在の場合、対象児童1人につきシッター1人の派遣があれば対象。2人以上の児童を保育する場合は同数のシッターを依頼してください。

Q. 杉並区に住民登録なし(里帰り中)でも使える?

使えません。申請者と児童が杉並区に住所を有することが要件です。※DVで住民票を移していない方は子育て支援係にご相談ください。

Q. 子どもの住民票だけ杉並区になくても使える?

使えません。申請者と児童両方が杉並区に住所を有する必要があります。

Q. 祖父母が利用できる?

両親が諸事情で養育できない場合は、祖父母の方も利用可能です。事前に子育て支援係にご相談ください。

Q. 里親も利用できる?

はい、利用できます。養育に関する情報を確認させていただきます。

Q. 病児・病後児利用は対象?(感染症含む)

保育料は補助対象になります。ただし事業者により対応範囲が違うので、各事業者へお問い合わせください。

Q. 障がいのある子や医療的ケア児の利用は?

保育料は補助対象です。事業者により対応範囲が違うのでお問い合わせください。

【時間】に関する質問

Q. 日ごと月ごとの利用上限時間は?

ありません。年間144時間(多胎児288時間)の範囲内で自由に使えます。

Q. 補助上限の144時間(多胎児288時間)はいつからいつまで?

4月1日から翌年3月31日までの利用分の合計時間です。

Q. 未就学のきょうだい2人の場合、年間合計288時間使える?

いいえ、各児童につき年144時間までです。きょうだい間で残時間を共有することはできません。

Q. 未就学の双子(多胎児)の場合、年間合計288時間使える?

はい、多胎児(双子・三つ子)は各対象児童につき年288時間まで使えます。きょうだい間で残時間を共有はできません。

Q. 使い切れない時間は次年度に繰り越せる?

繰り越し不可です。同一年度内の上限と決まっています。

【利用場所】に関する質問

Q. 自宅以外の場所での利用も対象?

預かり場所の制限はないので、契約事業者が対応可能なら自宅以外もOKです。例: 区内の住民登録地以外、区外の里帰り先など。ただし交通費・施設利用料・自宅外保育の追加経費は対象外です。

Q. 利用時は杉並区民、申請時は区外に転出した場合は?

杉並区在住時に利用した分は申請可能です。申請書の住所は現住所と杉並区在住時の住所を併記してください。

【事業者】に関する質問

Q. 補助対象シッターの資格・経験は?

東京都が定める一定の要件(研修受講・保育経験等)を満たしています。詳細はシッターによって異なるので事業者へお問い合わせください。

Q. 事業者契約時の注意点は?

①利用する事業者が都認定事業者であること、②利用する事業者に「都のベビーシッター利用支援事業を活用したい」と必ず伝えること、③派遣されるシッターが要件を満たしていること、④シッターから「ベビーシッター要件証明書」を受け取ること、の4点が重要です。

【共同保育】に関する質問

Q. 共同保育って何?

保護者とシッターが一緒に保育することです。保護者は常に保育に関わる必要があります。

Q. 共同保育で補助対象になるのは?

①シッター1人が補助対象児童1人と契約し、保護者と共同保育=1人分の保育料が対象。②シッター1人が2人以上の児童と契約し、保護者と共同保育=対象児童の分の保育料が対象。事業者により契約形態が違うので利用前に確認を。

Q. 共同保育中、他のきょうだいの保育もできる?

保護者とシッターが共同保育契約なら、シッター1人でもきょうだいの保育が可能。ただし補助対象は対象児童(未就学児)の分のみです。

Q. きょうだい2人(未就学児)で利用したい場合は?

対象児童と同数のシッター(2人)を依頼するのが原則。ただし共同保育を利用する場合はシッター1人で2人見られます。利用後、児童ごとに補助金交付申請が必要です。

Q. 小学生と未就学児を一緒に預けたい場合は?

対象児童(未就学児)と同数のシッターを依頼すれば対象。例: 小学生2人+未就学児1人なら、シッター1人で未就学児分のみ申請OK(小学生の利用分は対象外)。

Q. きょうだい2人(未就学児)をシッター1人で見て、1人分のみ補助申請できる?

できません。1対1原則のため、シッター1人で2人見ても補助対象外。事業者が対応可能でも対象外です。

Q. きょうだい2人で共同保育し、保育料が合算請求された場合は?

例: 基本2,200円で2人目0.5人分契約なら、上の子2,200円、下の子1,100円で申請。単価が不明なら、保育料を児童数で割って申請(端数があれば1人に1円計上)。

Q. 申請書1枚にきょうだい全員の内容をまとめてOK?

不可です。児童ごとに補助上限時間があるため、申請書は児童ごとに作成。領収書・利用明細は1枚にまとまっていればOK。

Q. 共同保育で3人預けたが、領収書に1人の氏名しかない場合は?

業務報告書(シッターレポート)等で「保育した児童全員の名前・利用日・利用時間がわかるもの」を提出してください。

【対象料金】に関する質問

Q. 保育と家事援助を同時に依頼した場合は?

保育の時間が明確に区別できる場合のみ保育料が対象。同時の家事は対象外です。

Q. 「保育を伴わない送迎のみは含みません」とは?

保育を伴う送迎(自宅で保育+園への送り or 園へのお迎え+自宅で保育)なら、送迎時間の保育料も対象。送迎のみは対象外です。

Q. 入会金・会費に利用料金が含まれる場合は?

実際に保育の利用があった月の月会費は対象です。1回目の保育料を含む月会費は対象になります。領収書と明細書を提出してください。

Q. オプション料金は対象?

特定の加算のみ対象です(時間帯加算・休日加算・シーズン加算・時間単位の延長料金・病児加算・新生児加算・多胎児加算など)。

Q. 補助対象外の料金リストは?

家事援助、杉並子育て応援券利用分、入会金・月会費、保険料、交通費、キャンセル料、おむつ代等の実費、事前面談料、予約料金、未利用時間の予約料、各種オプション料(自宅外追加経費・遠方シッター・学習指導など)。

【申請手続き】に関する質問

Q. 事前登録は必要?

不要です。利用条件を確認後、ベビーシッター利用→申請の流れになります。

Q. 病児・病後児利用の申請書類は?

通常と同じ書類でOK。内容によって確認の連絡があることがあります。

Q. 申請期の利用分を数回に分けて申請できる?

原則1期につき1回です。例: 4〜6月分を月ごとに3回申請、はできません。

【要件証明書】に関する質問

Q. 要件証明書はシッター全員分必要?

はい、全員分必要です。要件証明書が発行されないシッターの利用は対象外。

Q. 同じシッターを複数回利用、要件証明書は1枚でOK?

申請期間ごとならシッター1人につき1枚でOK。提出する要件証明書の発行日が、申請期間の最初の利用日と同日かそれより前であることを確認してください。

Q. 前回申請と同じシッター利用でも、改めて要件証明書を提出?

必要です。過去に提出済みでも、申請する期が異なる場合は改めて提出してください。

【領収書】に関する質問

Q. 領収書名義と申請者が違ってもOK?

不可です。シッター利用者と補助金申請者は同一人物である必要があります。領収書宛名・補助金請求者・振込口座名義はすべて同じ人にしてください。

Q. 領収書に共同保育の記載がない場合は?

余白に共同保育実施日がわかるよう記載して申請を。記載がない場合、電話で確認させていただくことがあります。

Q. 月ごとの領収書しか出ない場合、日ごとに依頼必要?

利用明細等で日ごとの利用料・時間が確認できれば、月ごとの領収書でOKです。

Q. 領収書の発行が申請受付日に間に合わない場合は?

不足書類(間に合わない領収書)の提出予定日を明記して、それ以外の書類を期間内に提出。期間内提出があれば、月末まで不足書類の追加提出を受付けます。

Q. 請求書と領収書を別紙で発行されている場合、請求書のみでOK?

両方発行されている場合は領収書を提出してください。請求書に利用明細が付属している場合は、両方提出を。

Q. 他手続きに使うため、提出した領収書原本の返却を希望する場合は?

原本と一緒に「領収書のコピー」と「返却希望のメモ」を提出してください。交付決定通知に同封して返却します。なお、お預かりした書類には収受印を押印して返却します。

Q. 領収書に予約時間と実利用時間が併記されている場合、補助対象は?

実際に保育サービスを受けた時間のみ対象です。

【計算方法】に関する質問

Q. 「申請ごとに分単位を切り捨てる」とは?

例: 4〜6月のうち2日利用、1日1時間半、もう1日2時間→7月申請時の合計は3時間半。3時間分が補助対象、1時間未満(30分)は切り捨て対象外。

Q. 分単位の利用も補助対象?

申請期間の日中・夜間それぞれを合計し、1時間未満は切り捨て。合計時間が60分以上なら対象。複数回利用でも合計が60分未満なら対象外なので、調整してください。

Q. 申請時間数の合計は各月ごと?申請全体?

申請全体です。各期の3か月分の利用時間全てを合計してください。

Q. 16時〜22時利用、事業者から18時〜22時を夜間料金請求された。夜間補助される?

夜間補助は区が指定する22時〜翌7時のみ。例の場合、16時〜22時の6時間は日中扱い(1時間@2,500円)で申請してください。

Q. 22時以降にまたがる利用は日中?夜間?

日中・夜間を分けて計算します。例: 21時〜翌9時シッターなら、①21時〜22時は日中(1時間)、②22時〜翌7時は夜間(9時間)、③翌7時〜9時は日中(2時間)→日中3時間+夜間9時間。

Q. 利用時間のうち一部だけ補助申請できる?

できません。日単位での請求になります(領収書中のどの時間帯に補助を適用したか管理困難なため)。

Q. 現在の利用済み時間数はどう確認できる?

交付決定通知書に、その支払期までの利用時間が記載されます。

【福利厚生】に関する質問

Q. 福利厚生で領収書原本を会社に提出済み。区への申請はコピーでOK?

重複申請防止のため原則「原本」でお願いします。Web領収書のみの事業者は、データ出力したものでOK。

Q. クーポンで領収書合計から引かれている。クーポンを対象外経費に充てて申請可?

クーポン割引が利用料合計に充てられている場合、保育料に充てます(明確に保育料以外と確認できる場合を除く)。

Q. クーポン利用時、年間144時間からもクーポン分が引かれる?

引かれます。例: 3,000円/時間を4時間利用、クーポン6,000円分使用 → 利用時間の上限144時間から差し引く時間は4時間(2時間ではない)になります(明細書上で時間帯が確認困難なため)。

Q. クーポン券を会社と事業者に提出して手元にない。どうする?

提出前にコピーをとり、そのコピーを区へ提出してください。クーポン名が利用明細に記載されている場合は、その明細を提出。

【振込】に関する質問

Q. 振込先口座は申請者本人名義じゃなくてもOK?

申請者本人の名義に限ります。領収書宛名・補助金請求者・振込口座名義はすべて同一人物にしてください。

【その他】に関する質問

Q. 申請書類を書き間違えたら?

二重線で訂正して書き直し、二重線の上に押印。修正液・修正テープは使用不可です。

Q. 郵送提出で書類到着が申請受付日に間に合わなくても大丈夫?

必着です。郵送の場合、配達に数日かかるので余裕を持って発送してください。

Q. 申請書類をHPから印刷・入力できない場合は?

手書き用の申請書を以下で配布しています: ①杉並区役所 東棟3階 子ども家庭部地域子育て支援課子育て支援係、②各子どもセンター。

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