【練馬区】東京都ベビーシッター利用支援事業|助成額シミュレーター&申請ガイド

練馬区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。

目次

練馬区民が受けられる助成の概要

東京都ベビーシッター利用支援事業は、練馬区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と練馬区が共同で補助してくれます。

  • 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
  • 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
  • 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
  • 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
  • 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象

※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。練馬区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず株式会社パソナライフケアにご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業とは?

東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。

「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。

  • 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
  • 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
  • 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
  • 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象

制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。

👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)

対象判定&助成額シミュレーター

下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。

📌 3行でわかる練馬区の制度概要
制度名
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 練馬区分
対象
練馬区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
補助上限
1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
申請窓口
株式会社パソナライフケア / 📞 0120-221-266
申請方式
利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
対象年齢(通常)
9歳に達する年度の末日(小学校3年生まで)
対象年齢(特例)
12歳に達する年度の末日(障害児は小学校6年生まで)
独自運用
練馬区独自で通常対象が小学3年生まで(障害児は小学6年生まで)。毎月15日締切の月次申請制(土日祝は翌営業日)。マイナンバーカード電子申請対応。
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あなたは対象?10秒かんたん対象診断

当てはまるボタンをタップしてください

必須練馬区内に住民登録(住所)がありますか?

必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?

必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?

※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。

2

いくら戻る?助成額シミュレーター

利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!

3,000円
1,000円3,000円(一般的)5,000円
10時間 (上限: 144h)
1時間50時間最大 144時間

シミュレーション計算結果

助成額
自己負担
総支払い額(事業者への請求額)30,000円
💰 区からの補助(助成額)25,000円

実質の自己負担額5,000円

※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。

⚠️ このシミュレーターは 東京都共通制度(昼間2,500円/h・夜間3,500円/h・年間144h/288h)に基づく概算試算です。練馬区独自の上乗せ補助等がある場合は反映されていません。正確な金額は株式会社パソナライフケア(0120-221-266)にご確認ください。
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提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー

申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。

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ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)

実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。

1

東京都の認定事業者を選ぶ

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者の中から希望の会社を選びます。

📋 東京都の認定事業者一覧
2

直接契約・サービスを利用する

予約時に「練馬区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。

3

シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る

利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。

  • 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
  • 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
  • 領収書
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まとめて提出(株式会社パソナライフケア宛)

交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。

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指定口座へキャッシュバック!

書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

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よくある質問

Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?

はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。

Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?

はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。

Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?

いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。

Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?

本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。

📞 練馬区の問い合わせ・書類提出先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社パソナライフケアが窓口です。練馬区役所の窓口に直接提出することはできませんのでご注意ください。

申請・書類提出窓口

株式会社パソナライフケア

📞 0120-221-266

📄 練馬区公式ページで詳細を確認する →

練馬区の申請窓口・問い合わせ先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社パソナライフケアが窓口です。練馬区役所では受付できないのでご注意ください。

  • 電話番号: 0120-221-266
  • 窓口: 株式会社パソナライフケア

練馬区での申請の流れ(5ステップ)

  1. 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
  2. サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
  3. 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
  4. 株式会社パソナライフケアへ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
  5. 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内

よくある質問

申請期限はいつまでですか?

令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の全利用分は、令和9年4月16日(金)午後5時必着が最終提出期限です。これ以降は一切受付できないので、利用月ごとに1〜3ヶ月分をまとめて早めに提出することをおすすめします。

補助金は所得税の対象になりますか?確定申告は必要?

本事業の補助金は所得税法上の非課税所得に該当します。所得税・住民税の計算には含まず、確定申告も不要です。

リフレッシュ目的でも使えますか?

はい、対象です。リフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事、自己実現など、一時的に保育が必要なほぼ全ての理由が対象になります。

キャンセル料や交通費は補助対象?

対象外です。保育の純料金(税込)のみが補助対象で、入会金・年会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などは全額自己負担になります。

まとめ

練馬区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。

不明点は株式会社パソナライフケア(0120-221-266)までお問い合わせください。練馬区の公式ページ もあわせてご確認ください。

📌 練馬区独自のよくある質問(公式FAQ準拠・全65項目)

練馬区の公式FAQ(令和8年度Q&A)に基づく、全67項目のよくある質問をわかりやすくまとめました。対象年齢は小学3年生まで(障害児は小学6年生まで)毎月15日の月次申請マイナンバーカード電子申請対応が練馬区の特徴です。

【申請前に確認】

Q. 補助対象の利用期間は?
A. 補助対象年度の4月1日から翌年3月31日までの利用分が対象です。

Q. 区への事前登録は必要?
A. 不要。事前に利用条件を確認の上、ベビーシッターサービス利用後に申請してください。

Q. 何歳までの児童が対象?
A. 9歳になる年度末(小学3年生まで)。障害児の場合は12歳になる年度末(小学6年生まで)が対象。練馬区は小学3年生まで対象という独自ルール。

Q. 年何時間まで利用できる?
A. 年度あたり児童1人につき144時間まで。障害児・ひとり親家庭・多胎児は児童1人につき288時間まで。

Q. どんな時に利用できる?
A. 日常生活の突発的な事情や社会参加など、保護者の残業・病気・自己実現・リフレッシュ・学校行事等、幅広い理由で利用できます。

Q. 利用時間帯は?
A. ベビーシッター事業者が対応可能であれば24時間いつでも補助対象です。

Q. 土日祝も使える?
A. 年末年始を含む土日祝休日(365日)利用可能。事業者が対応可能であれば。

Q. 保育園や幼稚園に通っていても申請できる?
A. 保育認定は問わないため、保育園・幼稚園に在籍していても対象。

Q. 保育の必要性の認定なくても申請できる?
A. 認定がなくても、児童が対象年齢であれば申請できます。

Q. 育休中や在宅勤務でも対象?
A. 対象。保護者の就労状況に関わらず対象です。

Q. どのベビーシッター事業者を使えばいい?
A. 東京都福祉局の認定事業者のみ利用可能。①契約前に「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を確認、②契約時に「東京都のベビーシッター利用支援事業を活用したい」と伝える、③事業者から「要件証明書」「領収書」「利用明細書」を受け取る。

Q. 区が事業者を紹介してくれる?
A. 区は特定事業者を紹介できません。認定事業者のホームページ等で選んでください。料金・会費・予約しやすさは事業者により異なります。

Q. シッターの資格や経験は?
A. 東京都が定める要件(研修受講・保育経験等)を満たしています。詳細は事業者へ直接確認を。

【申請時に確認】

Q. 区外在住だが、練馬区の実家に里帰り中。対象になる?
A. 対象外。保護者と児童が同居し、ともに練馬区に住民登録があることが要件です。

Q. 子どもの住民票が練馬区にない場合は?
A. 対象外。保護者と児童ともに練馬区の住民登録が必要です。

Q. 練馬区に住んでいた時の利用分を、区外転居後に申請できる?
A. 申請可能。練馬区在住時の利用分は補助対象です。申請者住所は現住所、別欄に利用時の練馬区住所を記入。

Q. 練馬区外に転出した場合、いつまで対象?
A. 転入届を提出した異動日の前日(届出日ではない)までの利用分が対象です。

Q. 今年使い切れなかった時間を来年度に繰り越せる?
A. 繰り越し不可。同一年度内の上限時間として定められています。

Q. 前の自治体と練馬区で同じ事業を使っていた場合は?
A. 前自治体での利用時間と練馬区での利用時間を合算し、144時間(または288時間)を超えない範囲で利用可。例: 前自治体100時間 → 練馬区は44時間まで。

Q. 病児・病後児保育は補助対象?
A. 事業者が対応可能であれば申請可能。

Q. 障害児や医療的ケアが必要な子どもは?
A. 事業者が対応可能であれば申請可能。

Q. 障害児の場合、必要な書類は?
A. 小学4年生以上、または小学3年生以下で144時間超え申請の場合、身体障害者手帳/療育手帳(愛の手帳)/精神障害者保健福祉手帳/通所受給者証/特別児童扶養手当受給証明書のいずれかの写しを提出。

Q. ひとり親家庭の場合、必要な書類は?
A. 144時間超え申請の場合、児童扶養手当証書/児童扶養手当認定通知書/児童育成手当認定通知書/ひとり親家庭等医療証/戸籍謄本(発行1年以内)のいずれかの写しを提出。

Q. 年度途中でひとり親になった場合、すぐに288時間になる?
A. 翌月利用分から288時間。例:11月22日にひとり親→11月末まで144時間、12月1日から288時間。

Q. 年度途中で婚姻でひとり親家庭でなくなった場合は?
A. 婚姻日が属する月の末日まで288時間、翌月1日から144時間に戻る。例:4月15日婚姻→4月末まで288時間、5月1日から144時間。

Q. 既に200時間利用後にひとり親家庭でなくなった場合、返還必要?
A. 返還不要。ただし婚姻日の翌月から、これ以上の利用はできません。

Q. 申請方法は?
A. 郵送または電子申請(LoGoフォーム)の2通り。申請者と振込口座名義が異なる場合は委任状原本提出のため郵送必須。

Q. 必要書類は?
A. ①交付申請書兼請求書、②利用内訳表、③要件証明書、④領収書(請求書不可)、⑤利用明細書(領収書に明細記載があれば省略可)、⑥クーポン等の使用がわかる書類、⑦障害児の証明書類、⑧ひとり親証明書類(該当者のみ)。

Q. 申請期限は?
A. 毎月15日(土日祝の場合は翌営業日、必着)。利用翌月の締切までに申請が原則。最終提出期限は令和9年4月15日。

Q. 締切に間に合わなかった場合は?
A. 令和9年4月15日までであれば受付可能。期限後は申請不可。

Q. 最終提出期限を過ぎたら?
A. 令和9年4月15日を過ぎると申請不可。年度を遡っての申請もできません。

Q. 電子申請の条件は?
A. マイナンバーカード+署名用パスワード+スマートフォン(xIDアプリ)が必要。マイナンバーカード取得には時間がかかるので早めの準備を。

Q. 電子申請でエラーになった場合は?
A. ①Safariまたは Chromeでブラウザ確認、②プライベートモード解除、③低電力モード解除、④アプリ閉じて再申請、⑤端末再起動、⑥xIDアプリの生体認証オフ・オン、⑦xIDアプリ再インストールの順で試してください。

Q. フリクションペンで記入してもいい?
A. 消せるペンは不可。消せないボールペン等を使用してください。

Q. 申請書を書き間違えた場合は?
A. 二重線で訂正・書き直し。自署申請は訂正箇所近くの余白にフルネーム自署、押印申請は訂正の二重線上に押印。修正液・修正テープ不可。

Q. 父親名義の領収書、母親名義の申請書でいい?
A. 不可。領収書宛名と申請者名義は同一にする必要があります。

Q. 振込先の銀行口座はどこが使える?
A. 全国銀行協会加盟の金融機関+ゆうちょ銀行が使えます。

Q. 申請者名と振込口座名義が違ってもいい?
A. 同一が原則。異なる場合は委任状原本を提出し、郵送申請してください。

Q. 申請額がわからない時は?
A. 領収書金額の合計を記入してOK。区が交付決定額を審査します(対象外経費は除外されるので申請額より下がります)。

Q. エクセル版の利用内訳表が入力できない時は?
A. フォーム上で直接入力するか、紙の利用内訳表に直接記入してください。

Q. 複数月分まとめて申請する場合は?
A. 申請書は1枚に複数月分まとめ可能。ただし利用内訳表は利用月ごとに作成が必要。

Q. 保育園への送迎は補助対象?
A. 送迎も補助対象。ただし送迎可否は事業者に確認を。

Q. 補助対象外の料金は?
A. 入会金、会費、申込金、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代、クーポン利用分、家事援助(料理・洗濯)、直前予約加算、遠方訪問加算、教育加算は対象外。

Q. 入会金や会費に保育料が含まれる料金体系は?
A. 実際に利用のあった月の月会費(保育料含む)は補助対象。利用がない月の月会費は対象外。

Q. 複数回利用した場合の補助対象時間は?
A. 月単位で日中・夜間の区分ごとに利用時間を合計し、分単位を切り捨てた時間が対象。例:7月日中合計7時間10分→7時間が対象、10分切り捨て。

Q. 日中と夜間混在の場合の補助額計算は?
A. 区分ごとの利用時間に1時間未満の端数があり合計1時間以上なら、端数割合が大きい区分の単価を採用。例:日中3:40+夜間2:50→日中3h×2,500+夜間2h×3,500+端数1h×3,500=18,000円。

Q. クーポンやポイント割引を受けても申請できる?
A. 申請可能。割引内容がわかる書類を添付。補助対象外経費に充てられた明細がない場合、一律に保育料から差し引いて計算します。現金購入したポイントは別途証明書類で対象になる場合あり。

Q. クーポンを事業者と勤務先に提出して手元にない場合は?
A. 提出前にコピーを取り、そのコピーを提出するか、クーポン名が利用明細に記載されていればその明細を提出してください。

Q. 保育と家事援助を同時に依頼した場合は?
A. 保育しながら家事は対象外。ただしシッター1人:児童1人の保育基準を満たし、保育と家事の時間が明確に区別できる場合は、保育部分のみ対象。

Q. クーポン利用は年間時間からも差し引かれる?
A. 差し引かれます。例:3,000円/時間で4時間利用、6,000円クーポン→4時間が差し引かれます(2時間ではない)。クーポン使用日の申請は保護者判断で。

【共同保育】

Q. 共同保育とは?
A. シッターと保護者が一緒に保育すること。保護者の契約同意+常に保育に関わることが条件。家事や在宅勤務中は共同保育に当たりません。

Q. きょうだいで利用した場合、申請書はまとめていい?
A. 児童ごとの上限時間があるため、児童ごとに作成してください。

Q. きょうだい2人(2人とも未就学児)を1人のシッターで見てもらいたい場合は?
A. シッター2人なら保護者不在でOK。シッター1人の場合は保護者在宅で共同保育が必要。

Q. きょうだい(未就学児+小学生)の場合は?
A. 基本は1対1での保育が望ましいが、保護者同意+事業者対応可能なら保護者不在でも可。例:未就学児1+小学生1→シッター1、未就学児2+小学生1→シッター2、小学生2→シッター1。

Q. きょうだい2人を共同保育、合計請求の場合の申請は?
A. ①金額が分かれていない場合:合算額÷利用児童数。②児童ごと明確の場合:1人目は保育料、2人目以降は追加料金を保育料として申請。

【必要書類】

Q. 全額自費で利用後、本事業に気づいた場合は?
A. 都の認定事業者を利用し、シッターが要件を満たし、事業者から必要書類の発行を受けられれば補助対象。詳細は事業者に確認を。

Q. 要件証明書なしで利用、事後に交付を受ければOK?
A. 要件証明書は利用時に交付を受け、発行日が利用日当日以前である必要。資格取得日記載があり要件確認できれば事後発行も可。

Q. 前回と同じシッターでも、要件証明書は毎回必要?
A. 必要。申請ごとに毎回提出してください。

Q. 異なるシッターを複数利用した場合は?
A. 全員分の要件証明書が必要です。

Q. 領収書にシッター名と要件記載があれば要件証明書不要?
A. 要件証明書は別途必要。日付が利用日当日以前であることを確認してください。

Q. 領収書と利用明細書が1枚にまとまっていてもいい?
A. 領収金額、児童名、利用時間、シッター名等の必要事項が記載されていればOK。明細記載があれば利用明細書省略可。

Q. 月ごとの領収書しか発行されない場合は?
A. 月ごとの領収書に、日ごとの利用料・利用時間等の明細が確認できれば月ごとでOK。

Q. クレジットカード払いで領収書が間に合わない場合は?
A. 補助金交付申請書兼請求書と利用内訳表は令和9年4月15日までに提出、不足書類は令和9年4月30日までに提出を。最終期限に間に合わないと交付不可。

【その他】

Q. 補助金は所得税の対象?
A. 令和3年度の税制改正により、一時預かり利用支援の補助金は非課税対象です。

Q. この事業はいつまで継続予定?
A. 令和9年3月31日まで。東京都の制度活用のため、令和9年度以降の実施は都の制度見直しによる可能性あり。詳細は区ホームページで。

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