内閣府ベビーシッター割引券の使い方|東京都補助金との併用ルール

内閣府ベビーシッター割引券は、こども家庭庁(旧内閣府)が運営する勤労者向けのベビーシッター利用補助制度です。1回あたり2,200円の割引券として配布され、勤務先の福利厚生として利用できます。東京都の補助金とは別制度で、併用も可能なため、賢く使えば実質料金をかなり抑えられます。

目次

内閣府ベビーシッター割引券とは

  • 1枚あたり2,200円割引(税込み)
  • 1日に同一児童で2枚まで(4,400円割引)
  • 1ヶ月で1家庭につき24枚まで(52,800円割引)
  • 年度内1家庭280枚まで(616,000円割引)
  • 未就学児・小学校1〜3年生(障害児は小6まで)

誰が使える?対象条件

勤労者(両親もしくはひとり親家庭で就労中)で、勤務先が「全国保育サービス協会」の「ベビーシッター派遣事業」に加入している企業の従業員が対象です。残念ながら、すべての企業が加入しているわけではないため、まず勤務先に確認が必要。

加入企業の典型例: 大手企業、IT企業、コンサル、メガベンチャーなど。中小企業でも加入しているところはあります。

使い方の流れ

  1. 勤務先の福利厚生担当に「内閣府ベビーシッター割引券を使いたい」と申し出る
  2. 勤務先が加入していれば、必要部数の割引券が発行される(電子クーポンが主流)
  3. 協会指定のベビーシッターサービスを利用
  4. サービス利用時に割引券を提示・利用
  5. 勤務先経由で精算

東京都の補助金との違い・併用

  • 主体: 内閣府=こども家庭庁、東京都=都+区市町村
  • 対象: 内閣府=加入企業の勤労者、東京都=区民の保護者全員(就労不問)
  • 方式: 内閣府=利用前に割引券支給、東京都=利用後に補助金請求
  • 金額: 内閣府=1回2,200円定額、東京都=時間に応じ最大2,500〜3,500円/h

併用ルール: 内閣府の割引券で割引した「後の料金」が東京都の補助対象になります。例えば6,600円の保育料に内閣府クーポン2,200円を使うと、残り4,400円が東京都補助の対象。

ただし注意: 区によっては「割引額を引いた時間数のみが補助対象」「割引額分の時間も上限から差し引かれる」など計算方法が違います。詳細は各区市町村のページを確認してください。

使えるベビーシッターサービス

協会指定のサービスのみ利用可能。代表的なところでは:

  • キッズライン
  • ポピンズシッター
  • ベアーズ
  • ル・アンジェ
  • その他、全国保育サービス協会の会員企業

注意点

  • 割引券は有効期限あり(発行から年度内)
  • 勤務先によって取り扱いが違うため、利用前に必ず福利厚生部署へ確認
  • 割引券で割引できる金額は純粋な保育料のみ(交通費・キャンセル料は対象外)
  • 東京都補助金と併用する場合、領収書に割引額の内訳明記が必要

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