【千代田区】東京都ベビーシッター利用支援事業|助成額シミュレーター&申請ガイド

千代田区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。

目次

千代田区民が受けられる助成の概要

東京都ベビーシッター利用支援事業は、千代田区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と千代田区が共同で補助してくれます。

  • 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
  • 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
  • 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
  • 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
  • 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象

※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。千代田区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず株式会社パソナライフケアにご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業とは?

東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。

「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。

  • 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
  • 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
  • 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
  • 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象

制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。

👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)

対象判定&助成額シミュレーター

下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。

📌 3行でわかる千代田区の制度概要
制度名
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 千代田区分
対象
千代田区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
補助上限
1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
申請窓口
株式会社パソナライフケア / 📞 0120-212-115
申請方式
利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
1

あなたは対象?10秒かんたん対象診断

当てはまるボタンをタップしてください

必須千代田区内に住民登録(住所)がありますか?

必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?

必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?

※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。

2

いくら戻る?助成額シミュレーター

利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!

3,000円
1,000円3,000円(一般的)5,000円
10時間 (上限: 144h)
1時間50時間最大 144時間

シミュレーション計算結果

助成額
自己負担
総支払い額(事業者への請求額)30,000円
💰 区からの補助(助成額)25,000円

実質の自己負担額5,000円

※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。

⚠️ このシミュレーターは 東京都共通制度(昼間2,500円/h・夜間3,500円/h・年間144h/288h)に基づく概算試算です。千代田区独自の上乗せ補助等がある場合は反映されていません。正確な金額は株式会社パソナライフケア(0120-212-115)にご確認ください。
3

提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー

申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。

4

ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)

実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。

1

東京都の認定事業者を選ぶ

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者の中から希望の会社を選びます。

📋 東京都の認定事業者一覧
2

直接契約・サービスを利用する

予約時に「千代田区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。

3

シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る

利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。

  • 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
  • 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
  • 領収書
4

まとめて提出(株式会社パソナライフケア宛)

交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。

5

指定口座へキャッシュバック!

書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

?

よくある質問

Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?

はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。

Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?

はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。

Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?

いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。

Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?

本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。

📞 千代田区の問い合わせ・書類提出先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社パソナライフケアが窓口です。千代田区役所の窓口に直接提出することはできませんのでご注意ください。

申請・書類提出窓口

株式会社パソナライフケア

📍 〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30

📞 0120-212-115

制度全体・その他のご相談

千代田区児童・家庭支援センター

📞 03-5211-4116

📄 千代田区公式ページで詳細を確認する →

千代田区の申請窓口・問い合わせ先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社パソナライフケアが窓口です。千代田区役所では受付できないのでご注意ください。

  • 電話番号: 0120-212-115
  • 窓口: 株式会社パソナライフケア

千代田区での申請の流れ(5ステップ)

  1. 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
  2. サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
  3. 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
  4. 株式会社パソナライフケアへ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
  5. 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内

まとめ

千代田区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。

不明点は株式会社パソナライフケア(0120-212-115)までお問い合わせください。千代田区の公式ページ もあわせてご確認ください。

千代田区の補助金 よくある質問(公式Q&A準拠 全37問)

千代田区が公開している公式Q&A(令和7年8月1日版)を、保護者目線でわかりやすく書き直しました。実際の利用シーンを想定した例も入れています。

【対象者】に関する質問

Q. 保育園や幼稚園に通っていても、ベビーシッターの補助金は使えますか?

はい、使えます。保育園や幼稚園に在園していても申請OKです。例えば「保育園のお迎えが間に合わない時にシッターさんに頼んだ」「幼稚園の長期休み中に利用した」というケースも対象になります。

Q. 「満6歳になる年度末まで」とは、具体的に何歳まで対象ですか?

小学校入学直前までの未就学児が対象です。例えば、現在5歳のお子さんが翌春小学校入学予定なら、その年度の3月末まで対象です。

Q. 父親が千代田区在住、母子は区外に引っ越しました。父名義で補助申請できますか?

いいえ、できません。補助は「ベビーシッターを利用した子が、区内に住所を有する期間中の利用分のみ」が対象です。母子が転居して区外在住になった場合、その後の利用分は父名義でも申請対象外になります。

Q. 「共同保育を必要とする」って、どんなケースですか?

シッターさんと保護者が一緒に保育する状況のことです。例えば「子育ての悩みをシッターに相談したい」「育児の不安を解消したい」など、保護者が同席して相談を受けるような利用も対象になります。

【期間・時間】に関する質問

Q. 補助の対象になる利用期間はいつからいつまでですか?

令和8年度の申請の場合、令和8年4月1日〜令和9年3月31日の利用分が対象です。年度をまたいで利用した場合、それぞれの年度ごとに分けて申請します。

Q. シッターは深夜でも頼めますか?

はい、24時間365日利用可能です。深夜の急な体調不良時や、早朝の通勤前のサポートにも使えます。ただし夜間(22時〜翌7時)は補助上限が3,500円/hに上がります。

【時間数】に関する質問

Q. 今年使い切れなかった時間は、来年に繰り越せますか?

いいえ、繰り越しできません。同一年度内の上限時間(144時間または288時間)を超えた分は、その年度内で消化する必要があります。次年度には持ち越せないので、計画的に利用しましょう。

【補助金額】に関する質問

Q. 生活保護世帯や住民税非課税世帯は、全額補助されますか?

残念ながら全額補助の仕組みはありません。所得に関わらず、上限額(昼間2,500円/h、夜間3,500円/h)までの補助となります。

【対象料金】に関する質問

Q. 夜間割増や祝日割増などの加算料金も補助対象ですか?

はい、対象です。夜間割増・祝休日割増・0歳児保育加算・沐浴加算など、一般的な保育サービスの加算料金は補助の対象に含まれます。詳細は事業者にお問い合わせください。

Q. 保育と家事援助(掃除や料理)を同時に頼んだ場合は?

保育しながら家事をする場合は対象外です。ただし「シッター1人に児童1人」の保育基準を満たし、保育と家事の時間が明確に分かれている場合は、保育部分のみ補助対象になります。例えば「14:00〜17:00は保育、17:00〜18:00は調理のみ」と明確なら、保育の3時間分が対象。

Q. 会費の一部が利用料金に含まれる料金体系ですが、対象になりますか?

利用料金の内訳の中で、保育料に該当する部分が明確になっていれば補助対象になります。明細書に「会費分」と「保育料金分」が分けて記載されていることが必要です。

Q. クーポンや会社の福利厚生で割引を受けた場合も申請できますか?

はい、できます。ただし割引後の純粋な保育料が補助対象になります。例えば1時間4,000円のサービスを会社割引で1,500円割引してもらった場合、補助対象は2,500円分(上限内)。割引内容が分かる書類を添付してください。

Q. クーポンの割引額を、交通費(対象外)に充てることはできますか?

明細書に特段の記載がない限り、割引額は基本保育料から差し引かれます。2人で利用した場合も特段の記載がなければ均等に差し引かれます。意図的に振り分けたい場合は、明細書に明記してもらう必要があります。

Q. 3時間利用で1時間分以上の割引があった場合、残り時間で申請できますか?

割引がどの時間帯に充当されたか明確であれば、残り時間に対して申請可能です。明確でない場合は、3時間全体に対して割引を受けたとみなして申請します。

Q. 休日や夜間の割増料金も補助対象ですか?

はい、純粋な保育サービスに該当する加算料金なら対象です。利用料金の内訳が分かる書類を添付してください。

Q. 保育園への送迎だけシッターに頼んだ場合は?

送迎のみは対象外です。ただし「保育に付随する送迎(預かりの前後の送迎)」は対象になります。例:「シッターが家でお預かり後、習い事に送る」はOK。「送迎のみ」「家事援助のみ」はNGです。

Q. 自宅以外(祖父母の家など)での保育も対象になりますか?

はい、場所の制限はありません。契約した事業者が対応可能であれば、自宅以外でも対象です。例:「祖父母宅で保育してもらう」「ホテルや帰省先で利用」もOK。

【事業者】に関する質問

Q. どの事業者を選べば補助対象になりますか?

東京都福祉局のホームページに掲載されている「ベビーシッター利用支援事業 認定事業者一覧」から選んでください。それ以外の事業者を利用しても補助対象になりません。

Q. 千代田区が事業者を紹介してくれますか?

いいえ、区は特定の事業者を紹介しません。認定事業者のホームページなどを見て、ご自身で選択してください。また、サービス利用時のトラブルにも区は関与しません。

【保育基準】に関する質問

Q. 兄弟姉妹2人で同時に頼みたい場合、保護者は在宅必須?

原則「シッター1人につき児童1人」が要件です。兄弟2人を見てもらいたい場合は、(1)シッター2人を依頼、(2)保護者が在宅 のいずれかが必要。利用内訳表に児童ごとの記載が必要です。

Q. 双子で短時間シッター1人で2人見てもらう間、保護者は外出してもOK?

保護者が外出している時間は補助対象外です。在宅勤務などで「子どもに何かあったら対応できる状態」なら、2人分が補助対象になります。利用明細にその旨を記載してください。

【利用の流れ】に関する質問

Q. 事業者と契約する時の注意点は?

①契約前に、こども家庭庁の「ベビーシッターなどを利用する時の留意点」を確認しましょう。②契約時に「東京都のベビーシッター利用支援事業を活用したい」と必ず申し出てください。これを伝え忘れると要件証明書が出ない場合があります。

Q. 全額自費で利用してから「補助制度があった」と気づいた場合、過去分は補助できますか?

条件付きで可能です。認定事業者が利用したシッターを補助要件を満たすと認定し、必要書類(要件証明書など)を発行できる場合に限り、申出前の利用分も補助対象になります。事業者によって対応が異なるので、まず確認しましょう。

Q. シッターが補助要件を満たしているか、利用前にどう確認すればいいですか?

事業者へ直接お問い合わせください。要件は東京都が定めるもので、研修受講・保育経験・資格保有などが必要です。事業者所属でも全シッターが要件を満たすわけではないので、要確認です。

【申請手続き】に関する質問

Q. 複数月利用した場合、月ごとに申請する必要がありますか?

不要です。同一年度内ならまとめて申請できます。年に複数回受付期間が設けられているので、領収書の紛失リスクも考慮して2〜3か月単位での申請がおすすめです。

Q. 兄弟姉妹で申請したい時、申請書はまとめられますか?

申請書は1枚にまとめられます。ただし「利用内訳表」は1人ずつ作成してください(児童ごとに分ける必要あり)。

Q. 母名義でシッターを利用しましたが、振込は父名義の口座にできますか?

可能です。申請者から代理人へ補助金受領を委任できます。郵送申請の場合は母から父への委任状(交付申請書と同一の印鑑を押印)を添付してください。

Q. 要件証明書を利用後に受け取って申請できますか?

要件証明書は極力利用時に交付を受けてください。発行日が利用日以前の日付であることを必ず確認しましょう。発行日が利用日より後だと対象外になる可能性があります。

Q. 同じシッターを何度も利用する場合、毎回証明書が必要ですか?

いいえ。最初の利用日以前の証明書があれば、月ごとの提出は不要です。2回目以降の申請でも、同一年度内に1回提出済みなら、その旨を記載して証明書の提出を省略できます。

Q. クレジットカード払いで、引き落とし日が申請期限後になります。どうすればいいですか?

カード会社によっては領収書や利用明細書が申請期限に間に合わないことがあります。事前に区(委託事業者)に必ず相談してください。不足書類は揃い次第すみやかに提出します。

Q. 利用時は千代田区在住、申請時は区外に転居しました。どこまで申請できますか?

千代田区在住時に利用した分のみ対象です。申請時に区外でも、交付申請できます。その際、現住所(区外)と千代田区在住時の住所を併記してください。

Q. クーポン購入額以上に使えるクーポン(2万円購入で2万5千円分使える)を使った場合、自己負担額は?

クーポン購入額÷利用可能額の割引率を、利用料金にかけた金額が自己負担額になります。例:2万円で購入し2万5千円使えるクーポンで、5,000円分の保育料を支払った場合 → 5,000円 × (2万÷2.5万) = 4,000円が自己負担額(残り1,000円分が補助対象)。

【オンライン申請】に関する質問

Q. オンライン申請と郵送申請、何が違いますか?

オンラインは①交付申請書の添付不要(電子上で入力)、②メールアドレス必要、③押印不要、④代わりに本人確認書類(氏名・住所記載)の添付が必要。郵送は逆に書類添付+押印が必要です。

【申請手続き】に関する質問

Q. 提出書類に誤りがあった場合(郵送申請)はどう訂正すればいい?

①事業者発行書類(要件証明書・領収書など)は再発行を依頼。②自分で作成する書類(申請書・内訳表)は二重線+押印で正しい表記を記載。修正液・修正テープは不可です。

【オンライン申請】に関する質問

Q. オンライン申請で書類に誤りがあった場合は?

事業者発行書類は再発行。自分で作成する書類も差し替え。修正液・テープでの訂正は不可なので、修正しやすいエクセル形式で作成することがおすすめです。

Q. 紙の書類を画像データで添付してもいい?

可能です。ただし記載内容が不鮮明な場合は出し直しになるので、提出前に画面上でよく確認してください。スマホ撮影なら明るい場所で、書類全体が見えるように撮影しましょう。

【その他】に関する質問

Q. もらった補助金は、確定申告で所得税の対象になりますか?

非課税です。令和3年度の税制改正により、一時預かり利用支援の補助金は所得税法上の非課税所得になりました。所得税・住民税の計算には含めず、確定申告も不要です。

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