中央区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。
中央区民が受けられる助成の概要
東京都ベビーシッター利用支援事業は、中央区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と中央区が共同で補助してくれます。
- 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
- 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
- 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
- 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
- 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象
※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。中央区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ずアデコ株式会社にご確認ください。
東京都ベビーシッター利用支援事業とは?
東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。
「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。
- 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
- 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
- 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
- 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象
制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。
👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)
対象判定&助成額シミュレーター
下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。
- 制度名
- 東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 中央区分
- 対象
- 中央区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
- 補助上限
- 1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
- 申請窓口
- アデコ株式会社 / 📞 0120-574-261
- 申請方式
- 利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
- 独自運用
- 中央区独自で月20時間が上限。利用時間帯は7時〜22時のみ(夜間帯なし)。委託事業者はアデコ株式会社。
あなたは対象?10秒かんたん対象診断
当てはまるボタンをタップしてください
必須中央区内に住民登録(住所)がありますか?
必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?
必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?
※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。
いくら戻る?助成額シミュレーター
利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!
シミュレーション計算結果
※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。
提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー
申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。
ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)
実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。
直接契約・サービスを利用する
予約時に「中央区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。
シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る
利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。
- 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
- 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
- 領収書
まとめて提出(アデコ株式会社宛)
交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。
指定口座へキャッシュバック!
書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
よくある質問
Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?
はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。
Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?
はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。
Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?
いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。
Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?
本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。
📞 中央区の問い合わせ・書類提出先
申請受付・審査は委託事業者のアデコ株式会社が窓口です。中央区役所の窓口に直接提出することはできませんのでご注意ください。
中央区の申請窓口・問い合わせ先
申請受付・審査は委託事業者のアデコ株式会社が窓口です。中央区役所では受付できないのでご注意ください。
- 電話番号: 0120-574-261
- 窓口: アデコ株式会社
中央区での申請の流れ(5ステップ)
- 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
- サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
- 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
- アデコ株式会社へ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
- 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内
まとめ
中央区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。
不明点はアデコ株式会社(0120-574-261)までお問い合わせください。中央区の公式ページ もあわせてご確認ください。
中央区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全78問)
中央区が公開している公式Q&A(R8.4版)を整理。中央区独自で月20時間上限(他区は月上限なし)+夜間時間帯対応なし(7時〜22時のみ)。委託事業者はアデコ株式会社です。
【対象者】に関する質問
Q. どんな理由で利用できる?
日常生活上の突発的な事情や社会参加(保護者の残業や病気、自己実現、リフレッシュ、学校行事)などで、一時的に保育を必要とする方が利用できます。シッターを活用した共同保育を必要とする方も利用可。
【共同保育】に関する質問
Q. 共同保育とは?
保護者とシッターが共同して保育することで、子育ての不安を解消することを図ります。保護者が契約において同意していること、保護者は常に保育に関わっていることが必要。
【対象者】に関する質問
Q. 認可保育園や幼稚園に在園していても対象?
対象。保育施設への在籍がある場合や、保育の必要性の認定がない場合でも対象。
Q. 育休中や在宅勤務でも対象?
対象。保護者の就労状況に関係なく対象。
Q. 実家が中央区にあり里帰り中の場合、対象?
中央区に住民登録があることが要件のため、住民票が中央区にない場合は対象外。本事業の対象者は、中央区に住民登録がある児童と同一の世帯にある方。
Q. 子どもの住民票が中央区にない場合、対象?
住民票が中央区にない場合は対象外。本事業の対象者は、中央区に住民登録がある児童と同一の世帯にある方。
Q. 対象児童の年齢は?
0歳から満6歳に達する年度の末日まで。生後57日未満でも、シッター事業者が対応可能であれば補助対象。障害児の場合は、満12歳に達する年度の末日まで(小学校6年生まで)。
Q. 障害児の定義・要件は?
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳または障害児通所支援受給者証等を提出いただき、要件等を確認します。※「小学生」または「未就学児で月の補助上限20時間を超えて初めて申請」される場合は、上記いずれかの証明書類のご提出が必要。
Q. ひとり親家庭の児童の定義・要件は?
児童扶養手当証書や戸籍謄本等をご提出いただき、要件等を確認。※ひとり親家庭の児童で「月の補助上限20時間を超えて初めて申請」される場合は、上記いずれかの証明書類のご提出が必要。
【時間】に関する質問
Q. 対象となる利用日、利用時間帯は?
毎日、午前7時から午後10時までが対象(日曜、祝日、年末年始を含む)。1時間未満の利用は対象外。※中央区は夜間時間帯対応なし(他区と独自に違う)。
【補助時間】に関する質問
Q. 対象となる補助時間数は?
月の補助上限時間数は、月20時間(多胎児、障害児、ひとり親家庭の児童の場合は、月40時間)まで(中央区独自の月上限!)。ただし、令和8年4月から令和9年3月分までの利用の合計時間数が、年度内144時間(多胎児、障害児、ひとり親家庭の児童の場合は、年間288時間)まで。※毎月12時間以上(特例児童は24時間以上)の申請を継続すると年度の途中で補助上限時間数を超えます。
Q. 10月1日から障害児として要件を満たした場合の月当たり補助時間数は?
障害児またはひとり親家庭の児童である場合、月及び年度の補助上限時間は: 新たに時間数を付与するものではなく、年度の補助時間数は4月〜9月利用分を含む累計時間数。4月〜9月利用分: 月上限20時間まで、10月〜3月分: 月上限40時間まで。※年度内の合計補助時間: 288時間まで。例) 4月〜9月で120時間利用→10月利用分から月40時かつ補助上限288時間(残り168時間)。
Q. 年度途中で婚姻でひとり親家庭でなくなった場合、年間の補助上限時間は?
婚姻の日が属する月の末日の利用分まで、補助上限時間は288時間。例) 11月22日に婚姻した場合: 11月30日利用分まで補助上限288時間かつ月上限40時間、12月1日利用分から補助上限144時間かつ月上限20時間に戻ります。
Q. 年度の途中で婚姻でひとり親家庭でなくなり、144時間超えた80時間分の返還は?
返還は必要ありませんが、婚姻の日の翌月からこれ以上の補助はできません。例) 11月22日に婚姻、10月31日まで160時間利用していた場合: 11月30日利用分までは補助上限288時間とするため、11月中は月上限40時間まで申請可能。12月1日利用分からは補助上限144時間となり、既に160時間利用しているため、これ以上の補助はできません。
Q. 年度の途中でひとり親家庭になった場合、その日から補助上限は288時間?
年度の途中でひとり親家庭になった場合、当該日の属する日の翌月の利用分から、補助上限時間は288時間。例) 11月15日にひとり親となった場合: 11月30日利用分までは補助上限144時間かつ月20時間の申請が可能、12月1日利用分からは補助上限288時間かつ月40時間。11月15日時点で既に交付決定した利用時間が144時間の場合、11月15日〜11月30日までの利用分は補助対象外。
Q. 現在の利用時間はどう確認?
交付決定通知書に現在の合計利用時間を記載しています。交付決定通知書を紛失された場合は、コールセンターへお問い合わせください。補助可能時間はご自身で管理してください。
【転入転出】に関する質問
Q. 区外に引っ越し予定。転居後に申請可?
転居後に申請できます。中央区に住民登録がある間に利用した分が対象(中央区への転入日以降は対象、転出日以降は対象外。最終提出期限を過ぎている場合は申請できません)。
Q. 転居後に申請する場合、住所は?
申請書には、転居後の住所を記載してください。また、書類の余白に中央区での住所を書き添えてください。
Q. 前の自治体で同サービス利用、年度内144時間が利用上限、中央区ではどう扱う?
前の自治体での利用時間を考慮して計算。年度内の合計が144時間を超えない範囲で、月20時間までご利用いただけます。例) R9/3/1に中央区に転入した場合(3月中の補助時間数): 前自治体で124時間利用した場合→20時間まで(月上限時間)、前自治体で140時間利用した場合→4時間まで。
【事業者】に関する質問
Q. どの事業者を利用すればよい?
東京都福祉局「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」に記載されている認定事業者をご利用ください。なお、「東京都ベビーシッター利用支援事業」の『一時預かり利用支援』を活用したい旨を必ずお伝えください。
Q. 対象となるシッターはどんな方?
東京都が定める一定の要件(研修受講、保育経験等)を満たしているシッターです(要件証明書が発行されます)。
【申請手続き】に関する質問
Q. 事前に区への登録は必要?
区への事前登録は不要。事前に利用条件等をよくご確認の上、東京都の認定事業者と契約し、ご利用・お支払いが終わった後に申請してください(申請メ切日等は予めご確認ください)。
【対象者】に関する質問
Q. 待機児童を対象とした制度?1時間150円で利用可?
いずれも、本事業「一時預かり利用支援」とは別のサービスになります。中央区では実施していません。
Q. 「対象者確認書」の交付は必要?
「対象者確認書」は必要ありません。本事業「一時預かり利用支援」とは別のサービスで必要な書類です。中央区では実施していません。
【利用方法】に関する質問
Q. 利用に当たっての注意点は?
ご利用の際は、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご確認ください。
【兄弟姉妹】に関する質問
Q. 「児童1人にシッター1人による保育」とあるが、きょうだい2人(未就学児)で利用したい場合は?
児童2人に対して、シッター2人の派遣が必要。申請書・利用内容内訳表は児童ごとに作成。なお、共同保育を行う場合は、シッター1人でも対象。
Q. きょうだい2人(1人未就学児、1人小学生)で利用する場合は?
シッターは1人の派遣でも問題ありません。未就学児の利用分を申請できます(小学生の利用分は補助対象外)。
Q. きょうだい2人(未就学児)をシッター1人で保育する場合は対象?
「児童1人にシッター1人による保育」ではないため、対象外。1人分でも申請することはできません。シッター事業者が対応可能な場合でも補助対象外。
【利用場所】に関する質問
Q. 自宅以外でも利用可?
利用できます。シッター事業者にご相談の上、保育に適切な場所であることを事前にご確認ください。
Q. 里帰り先での利用は対象?
利用する場所に制限はありませんが、交通費は対象外。事前にシッター事業者に相談し、対象となるシッターを派遣できるかご確認ください。
【対象料金】に関する質問
Q. 送迎は対象?
対象となります。ただし、送迎を含めた保育料の補助を目的としているため、1時間未満のご利用は対象外。また、小学生以上のきょうだいの送迎は対象外。
Q. 病児・病後児保育は対象?
対象となります。
Q. もく浴は対象?
対象となります。
Q. 子ども家庭支援センターに子どもを預けた時の利用料は対象?
対象外です。東京都の認定事業者を利用する必要があります。
Q. 家事サービスは対象?
対象外。なお、家事サービスと保育を同時に依頼した場合は、保育の時間が明確に区別できる場合に限り、保育料のみ補助対象。
Q. シッター事業者への支払額はすべて対象?
シッター事業者への支払額のうち、純然たる保育サービス提供対価のみが対象。
Q. 1時間当たりの補助上限額が2,500円とあるが、4時間利用した場合は10,000円が上限額?
実際のシッターによる1時間当たりの保育料によって異なります。実際の保育料以上の補助は行いません。
Q. 消費税は対象?
対象となります。ただし、入会金など対象外の経費にかかる消費税は対象外(保育料にかかる消費税のみ対象)。
Q. 入会金や手数料、保険料は対象?
対象外です。
Q. 当日予約や事前予約料金は対象?
対象外です。
Q. キャンセル料は対象?
対象外です。
Q. 交通費は対象?
対象外。クーポンや割引券・ポイント利用等の割引額を交通費に充てることはできません。
Q. 月会費は対象?
原則として対象外。月会費を保育料として算定している場合は、対象になることがあります。
Q. 月会費が9時間分の保育料と算定されている場合、申請方法は?
1時間当たりの保育料を算出し(「月会費/利用時間」等)、月20時間までを上限に補助。ただし、年度内の補助上限時間は144時間です。補助上限額は、1時間当たり2,500円を上限に補助。ご利用時間等によって計算方法が異なる場合あり。最終的には、区審査時に判断するのでご了承ください。
Q. オプション料金は対象?
「オプション料金」の内容によっては対象になります。たとえば、補助対象時間内(午前7時から午後10時まで)に早朝・深夜料金が発生する場合や、0歳児保育に加算料金が発生する場合など。
Q. クーポンや割引券、購入したポイント等の併用は?
併用できます。ただし、クーポンや割引券・ポイント利用等で差し引かれた金額については対象外。また、領収書や明細書からクーポン利用や勤務先の福利厚生、ポイント等利用した金額等が確認できない場合は、割引されたことがわかる書類の提出が必要。
Q. クーポンや割引券、購入したポイント等の割引額を交通費に充てることは?
クーポンや割引券・ポイント利用等の割引額は交通費等に充てることができません。原則として保育料から差し引いて計算します。
Q. クーポンを利用する時間帯は申請時間に数えなくてもよい?
問題ありません。たとえば、2時間5,000円で利用して2,500円のクーポンを利用した場合、1時間2,500円として申請できます。
【兄弟姉妹】に関する質問
Q. 共同保育で2人目の料金を0.5人分として請求されました。申請方法は?
申請書と児童ごとに利用内容内訳表を作成してください。1人目の子どもは1人分の料金として、2人目は0.5人分の料金としてそれぞれ申請。※料金が合算され、児童ごとの料金が不明な場合は、かかった保育料を利用した児童数で割って計算。
【計算方法】に関する質問
Q. 分単位での利用分はどう申請?
1時間単位で切り下げ、または切り上げて申請してください。なお、1時間未満でのご利用は対象外。
Q. 1時間単位で切り上げる場合の計算は?
① 2.5時間利用で1時間当たり2,200円の場合: 申請時間: 3時間、申請額: 5,500円(2.5H×@2,200)。※申請額は「実際に利用した時間×時間単価」で計算します。
Q. 2.5時間利用で1時間当たり2,700円の場合の計算は?
申請時間: 3時間、申請額: 6,250円(2.5H×@2,500)。※申請額は「実際に利用した時間×上限額」で計算します。
Q. 1時間単位で切り下げる場合の計算は?
① 2.5時間利用で1時間当たり2,200円の場合: 申請時間: 2時間、申請額: 4,400円(2H×@2,200)。
Q. 2.5時間利用で1時間当たり2,700円(切り下げの場合)の計算は?
② 申請時間: 2時間、申請額: 5,000円(2H×@2,500)。
Q. 午後7時〜午後10時の3H利用、午後9時から深夜料金、補助上限額2,500円を超えるが、全体の利用時間における補助上限額7,500円以内なら全額申請可?
1時間当たりの実際の保育料の時間単価に基づいて、1時間当たりの補助上限額を決定。※実際の保育料が[実際の利用時間×1時間当たりの補助上限額]以内であっても、1時間当たりの時間単価が補助上限額2,500円を超過した1時間の利用分は、補助対象外。
Q. 補助上限額が1時間当たり2,500円とあるが、3時間の利用した場合の補助上限額は、7,500円(3H×2,500)?
1時間当たりの実際の保育料が「1時間当たりの補助上限額」となります。実際の1時間当たりの保育料以上の補助は行いません。例) 利用時間: 3H、保育料: 6,600円の場合: 保育料6,600÷利用時間3H=@2,200円が1時間当たりの補助上限額。
Q. 早朝・深夜の利用における料金の加算がある場合、どう申請?
1時間当たりの実際の保育料の時間単価に基づいて、1時間ごとに計算し、1時間当たりの補助額を決定。※補助上限額に満たない1時間と補助上限額を超えた1時間がある場合に、補助上限額に満たない1時間に補助上限額を超えた利用分を充てることはできません。
【申請手続き】に関する質問
Q. ひと月の利用分を2回に分けて申請可?
ひと月の利用分はまとめて申請をお願いします。月ごとの利用時間数を適正に管理するため、申請にあたってご協力ください。
Q. 既に申請し、交付を受けた利用月について、再度申請可?
原則、1度のみの申請。月ごとの利用時間を適正に管理するため、申請にあたってご協力ください。
Q. 申請する兄弟が3人以上いる場合、申請書の対象児童の欄が不足するため、どう申請?
申請書1枚で対象児童3人までの記載となります。4人目以降の対象児童については、申請書をもう1枚ご用意いただき、4人目以降の対象児童を記載してください。その場合の利用期間や申請額等は、1枚目の申請書と同様の内容をご記載ください。
Q. 障害児として申請する場合、必要な書類は?
障害児で「小学生」または「未就学児で月20時間を超えて申請する」場合は、次のいずれかの写しをご提出ください。ご提出は年度の初回申請時または月の補助上限20時間を超えて初めて申請をする際にご提出。①身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)の写し、②障害児通所支援受給者証の写し。
Q. ひとり親家庭の児童の場合、必要な書類は?
ひとり親家庭の児童で「月20時間を超えて申請する」場合は、次のいずれかの写しをご提出ください。①児童扶養手当証書等の写し、②戸籍謄本の写し。
Q. 障害児・ひとり親家庭の児童としての証明書類を初回申請時に提出、2回目以降の申請の際も提出必要?
証明書類の提出は、原則、年度内に1回で構いません。ただし、2回目以降の申請の際は、申請書に記載されている「障害児」または「ひとり親家庭の児童」の該当する項目に必ずチェックをつけるようにしてください。
Q. 申請書の名前は、領収書の名前と異なってもよい?
申請書の名前は、領収書の名前と同一としてください。シッターの利用者と補助金申請者は、原則として同じ方である必要があります。
Q. 振込先口座は申請者本人の名義でなくてもよい?
申請者本人の名義でなくても構いません。ただし、申請者が振込先口座を指定してください(口座振替依頼欄に申請者との続柄を記入)。
Q. 振込先口座はどこの銀行?
全国銀行協会加盟の金融機関をご利用いただけます。ネット銀行も利用できます。
Q. 要件証明書はシッター全員分必要?
全員分必要。要件証明書が発行されない場合は、対象外。
Q. 同じシッターを複数回利用、要件証明書は1枚でよい?
シッター1人につき1枚で構いません。ただし、次回以降の申請で省略することはできません。
Q. 領収書や明細書に、派遣されたシッター名及び東京都ベビーシッター利用支援事業認定サポーターであることが記載されている場合、要件証明書は不要?
要件証明書と同じ内容(シッター名・資格要件)の記載があり、資格要件の確認ができる場合は、シッター要件証明書の提出を省略することが可能。
Q. 申請はいつまでにすればよい?
申請スケジュール(利用月ごとの各申請メ切日まで)にあわせて申請してください。なお、区からの支払時期は、申請メ切日に合わせて設定。
Q. 申請メ切日を過ぎていても申請可?
最終申請期限内であれば、利用月ごとの申請メ切日を過ぎていても申請できます。お支払いは、次の〆切日の支払時期と同じ時期になります。ただし、最終申請期限を過ぎた場合は申請できません。
Q. 最終提出期限を過ぎた場合は?
最終申請期限を過ぎた場合は申請できません(年度を遡っての申請はできません)。単年度単位で実施しているため、最終期限は厳守していただく必要があります。
Q. 最終提出期限までにシッター事業者発行書類が間に合わない場合は?
以下の手順でご対応をお願いします。①シッター事業者に書類の発行を早められないかご確認ください。②申請書兼口座振替登録依頼書・利用内容内訳表を、最終申請期限(必着)までにご提出ください。可能であれば、請求書や通帳のコピー(引き落とし金額がわかるページ)等、お支払額がわかる書類を添付してください。③領収書など(提出書類3〜6)は、4月末までにすみやかにご提出ください。
Q. 年度をまたいで申請可?(3月以前の利用分と4月利用分を一緒に申請)
年度ごとに事業を実施しているため、分けて申請いただきます。3月利用分は翌月4月に最終提出期限があるため、申請までの期間が短くなっています。
【その他】に関する質問
Q. 交付された補助金は所得税の課税対象?
令和3年度の税制改正により、本事業の補助金は非課税対象。
Q. 本事業はいつまで継続予定?
令和9年3月31日まで。令和9年度以降については、東京都の制度を活用しているため、今後、都制度が見直された場合は、事業内容の変更等が生じる可能性があります。