【新宿区】東京都ベビーシッター利用支援事業|助成額シミュレーター&申請ガイド

新宿区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。

目次

新宿区民が受けられる助成の概要

東京都ベビーシッター利用支援事業は、新宿区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と新宿区が共同で補助してくれます。

  • 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
  • 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
  • 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
  • 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
  • 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象

※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。新宿区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず株式会社ケー・デー・シーにご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業とは?

東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。

「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。

  • 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
  • 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
  • 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
  • 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象

制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。

👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)

対象判定&助成額シミュレーター

下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。

📌 3行でわかる新宿区の制度概要
制度名
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 新宿区分
対象
新宿区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
補助上限
1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
申請窓口
株式会社ケー・デー・シー / 📞 0120-557-883
申請方式
利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
1

あなたは対象?10秒かんたん対象診断

当てはまるボタンをタップしてください

必須新宿区内に住民登録(住所)がありますか?

必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?

必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?

※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。

2

いくら戻る?助成額シミュレーター

利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!

3,000円
1,000円3,000円(一般的)5,000円
10時間 (上限: 144h)
1時間50時間最大 144時間

シミュレーション計算結果

助成額
自己負担
総支払い額(事業者への請求額)30,000円
💰 区からの補助(助成額)25,000円

実質の自己負担額5,000円

※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。

⚠️ このシミュレーターは 東京都共通制度(昼間2,500円/h・夜間3,500円/h・年間144h/288h)に基づく概算試算です。新宿区独自の上乗せ補助等がある場合は反映されていません。正確な金額は株式会社ケー・デー・シー(0120-557-883)にご確認ください。
3

提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー

申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。

4

ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)

実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。

1

東京都の認定事業者を選ぶ

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者の中から希望の会社を選びます。

📋 東京都の認定事業者一覧
2

直接契約・サービスを利用する

予約時に「新宿区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。

3

シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る

利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。

  • 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
  • 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
  • 領収書
4

まとめて提出(株式会社ケー・デー・シー宛)

交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。

5

指定口座へキャッシュバック!

書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

?

よくある質問

Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?

はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。

Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?

はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。

Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?

いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。

Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?

本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。

📞 新宿区の問い合わせ・書類提出先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社ケー・デー・シーが窓口です。新宿区役所の窓口に直接提出することはできませんのでご注意ください。

申請・書類提出窓口

株式会社ケー・デー・シー

📞 0120-557-883

📄 新宿区公式ページで詳細を確認する →

新宿区の申請窓口・問い合わせ先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社ケー・デー・シーが窓口です。新宿区役所では受付できないのでご注意ください。

  • 電話番号: 0120-557-883
  • 窓口: 株式会社ケー・デー・シー

新宿区での申請の流れ(5ステップ)

  1. 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
  2. サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
  3. 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
  4. 株式会社ケー・デー・シーへ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
  5. 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内

まとめ

新宿区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。

不明点は株式会社ケー・デー・シー(0120-557-883)までお問い合わせください。新宿区の公式ページ もあわせてご確認ください。

新宿区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全41問)

新宿区が公開している公式Q&Aページを整理しました。委託事業者は株式会社ケー・デー・シーです。

【対象者】に関する質問

Q. どんな理由で利用できる?

保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、どのような理由であっても利用できます。

Q. 幼稚園や保育園に通っていても使える?

通園状況に関わらず対象となります。

Q. 保育の必要性の認定は必要?

認定の有無を問わず利用できます。

Q. 育休中や在宅勤務中でも利用できる?

就労状況にかかわらず対象です。

Q. 所得制限はある?

所得制限はありません。

Q. 子どもが病気の場合も利用できる?

病気時・病後児の利用も助成対象。ただし事業者による制限あり。

【共同保育】に関する質問

Q. 共同保育とは?

保護者がシッターと一緒に保育を行うことを指します。

【対象者】に関する質問

Q. 転居した場合の対象期間は?

新宿区の住民登録期間中の利用が対象です。

【助成金額】に関する質問

Q. 申請すれば150円/時間で利用できる?

この事業は異なる制度であり、150円固定利用制度ではありません。

Q. 複数の子どもがいる場合、年間上限時間をシェアできる?

各子ども個別の上限であり、シェア不可です。

【時間】に関する質問

Q. 上限時間は翌年度に繰り越せる?

上限時間は年度単位(4月1日〜翌年3月末)。翌年度に繰り越すことはできません。

Q. 日ごと・月ごとの上限はある?

年間上限内なら自由に利用可能です。

Q. 1時間未満の利用は対象?

1回の利用ごとに1時間単位での助成のため、1時間未満は対象外。

【その他】に関する質問

Q. 助成金は確定申告が必要?

本助成金は非課税です。

【申請手続き】に関する質問

Q. 一部時間帯のみの申請はできる?

利用時間の全体申請が必要です。

Q. 共同保育で時間帯が分かれた場合は?

全体の利用時間を各子に適用します。

【時間】に関する質問

Q. 転入前の利用時間がある場合は?

転入前の自治体で利用した時間数を上限時間から差し引いて計算されます。

【計算方法】に関する質問

Q. 夜間と日中をまたぐ利用時の基準額は?

占める割合が大きい方の基準額を適用し、同率なら3,500円。

【共同保育】に関する質問

Q. 共同保育のきょうだい利用の助成方法は?

個別の明細があれば各々を適用し、合算記載の場合は人数で除算。

Q. 未就学児2人を預けるのに必要なシッター数は?

1対1の保育である必要があるため、2名のシッターが必要。共同保育なら1名可。

Q. 未就学児と小学生のきょうだいは対象?

人数分のシッター利用または共同保育で未就学児分が対象。

【対象者】に関する質問

Q. 同日複数事業者の利用は対象?

同日に複数のシッターを利用した場合も対象となります。

【対象料金】に関する質問

Q. 保育料以外に対象経費はある?

原則、純然たる保育料のみが助成対象経費。

【事業者】に関する質問

Q. 対象事業者なら必ず対象?

認定シッター以外は対象外です。

【対象料金】に関する質問

Q. 公園や児童館での保育は可能?

保育に適した場所であれば、自宅外での保育も可能。施設料は除外。

Q. クーポン割引利用時は対象?

クーポンを利用した場合であっても対象。利用額を差し引きます。

Q. 購入ポイント利用時の計算方法は?

使用分を現金相当と扱い、証明書類が必要。

【事業者】に関する質問

Q. 事業者選定のあっせんは?

区では事業者のあっせんは行っておりません。

【対象料金】に関する質問

Q. キャンセル料は対象?

キャンセル料は助成対象外です。

Q. 月会費・年会費は対象?

基本は対象外ですが、初回保育料を含む場合に限り初回相当分を計上可。

【申請手続き】に関する質問

Q. 区役所で申請できる?

区役所/子ども総合センターでは申請の受付は出来ません(委託事業者: 株式会社ケー・デー・シーへ申請)。

Q. 申請書類はどこで入手できる?

ホームページでダウンロード可。プリンタ不可時はコンビニ印刷やオンライン申請利用。

Q. 本人以外の口座振込は可能?

委任状記載により可能です。

Q. 利用内訳書が不足した場合は?

コピー利用で対応できます。

Q. きょうだいをまとめて申請できる?

郵送はまとめて可。オンラインは個別申請。

Q. 領収書がない場合は?

必ず領収書(コピー可)が必要。事業者に問い合わせて取得してください。

Q. 添付書類は返還される?

申請時に提出した書類は返還できません。

Q. 利用明細書がない場合は?

事業者に問い合わせ。領収書に必要事項記載あれば別紙不要。

Q. 期限までに書類がそろわない場合は?

不足書類がある状態でも、必ず期限までにご申請ください。

Q. 残り利用時間確認はどうする?

コールセンター(0120-557-883)に問い合わせしてください。

Q. 交付決定金額が異なる理由は?

審査時に明細確認後、助成対象経費が変動する場合があります。

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