【江東区】東京都ベビーシッター利用支援事業|助成額シミュレーター&申請ガイド

江東区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。

目次

江東区民が受けられる助成の概要

東京都ベビーシッター利用支援事業は、江東区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と江東区が共同で補助してくれます。

  • 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
  • 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
  • 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
  • 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
  • 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象

※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。江東区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ずパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社にご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業とは?

東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。

「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。

  • 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
  • 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
  • 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
  • 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象

制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。

👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)

対象判定&助成額シミュレーター

下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。

📌 3行でわかる江東区の制度概要
制度名
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 江東区分
対象
江東区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
補助上限
1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
申請窓口
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 / 📞 0120-996-258
申請方式
利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
1

あなたは対象?10秒かんたん対象診断

当てはまるボタンをタップしてください

必須江東区内に住民登録(住所)がありますか?

必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?

必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?

※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。

2

いくら戻る?助成額シミュレーター

利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!

3,000円
1,000円3,000円(一般的)5,000円
10時間 (上限: 144h)
1時間50時間最大 144時間

シミュレーション計算結果

助成額
自己負担
総支払い額(事業者への請求額)30,000円
💰 区からの補助(助成額)25,000円

実質の自己負担額5,000円

※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。

⚠️ このシミュレーターは 東京都共通制度(昼間2,500円/h・夜間3,500円/h・年間144h/288h)に基づく概算試算です。江東区独自の上乗せ補助等がある場合は反映されていません。正確な金額はパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(0120-996-258)にご確認ください。
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提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー

申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。

4

ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)

実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。

1

東京都の認定事業者を選ぶ

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者の中から希望の会社を選びます。

📋 東京都の認定事業者一覧
2

直接契約・サービスを利用する

予約時に「江東区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。

3

シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る

利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。

  • 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
  • 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
  • 領収書
4

まとめて提出(パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社宛)

交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。

5

指定口座へキャッシュバック!

書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

?

よくある質問

Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?

はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。

Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?

はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。

Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?

いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。

Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?

本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。

📞 江東区の問い合わせ・書類提出先

申請受付・審査は委託事業者のパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社が窓口です。江東区役所の窓口に直接提出することはできませんのでご注意ください。

申請・書類提出窓口

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

📞 0120-996-258

📄 江東区公式ページで詳細を確認する →

江東区の申請窓口・問い合わせ先

申請受付・審査は委託事業者のパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社が窓口です。江東区役所では受付できないのでご注意ください。

  • 電話番号: 0120-996-258
  • 窓口: パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

江東区での申請の流れ(5ステップ)

  1. 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
  2. サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
  3. 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
  4. パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社へ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
  5. 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内

まとめ

江東区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。

不明点はパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(0120-996-258)までお問い合わせください。江東区の公式ページ もあわせてご確認ください。

江東区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全64問)

江東区が公開している公式FAQ(R7.10作成)を、保護者目線で整理しました。江東区は委託事業者(パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社)が窓口です。

【対象者】に関する質問

Q. 対象者は誰?

未就学児の保護者。お子さんは0歳から満6歳になる年度末日までのこども、保護者・こども両方が江東区に住民登録ある事が条件です。

Q. どんな理由で利用できる?

日常生活上の突発的事情や社会参加(残業・病気・自己実現・リフレッシュ・学校行事など理由問わず)、一時的に保育を必要とする方が利用可能。シッターを活用した共同保育を必要とする方も対象。

Q. 認可保育園や幼稚園に通っていても対象?

対象です。保育施設への在籍がある場合でも、保育の必要性の認定がない場合でも対象になります。

Q. 育休中や在宅勤務でも対象?

対象です。保護者の就労状況に関係なく対象。

Q. 対象児童の年齢はいくつまで?

0歳から満6歳に達する年度の末日まで(つまり小学校入学前の未就学児)。生後57日未満は除く。シッター事業者が対応可能なら対象。

【時間】に関する質問

Q. 対象利用日・利用時間帯は?

毎日、24時間365日OK(日曜、祝日、年末年始含む)。補助は1時間単位、分単位は申請ごとに計算。

Q. 年間の対象時間数は?

こども1人につき年144時間(多胎児は288時間)まで。江東区に転入された方は、前自治体での利用時間を合算して144時間が上限です。

Q. 分単位の利用は対象?

分単位は申請ごとに対象外です。1時間あたりの単価×時間で計算する仕組み。

Q. 3.5時間を2日利用で7時間として申請OK?

日中・夜間それぞれ合算し、分を切り捨てた時間単位で申請できます。

Q. 月ごとの利用分、2回に分けて申請可?

分けず合算で申請を。合算後に分単位を切り捨てて補助計算するので、まとめての方が損しません。

Q. 22時以降またがる場合、日中?夜間?

郵便則で22時で区切り。22時以前は日中、22時以降は夜間時間として計算。朝7時跨ぎも同様。

【対象者】に関する質問

Q. 実家が江東区にあり里帰り中も対象?

江東区に住民登録があるのが要件のため、住民票が江東区にない場合は対象外。

Q. 里帰り先の利用は対象?

対象です。シッター事業者にご相談ください。

Q. 里帰り先の実家住所で(交付決定通知書など)を送ってほしい場合は?

里帰り先の実家住所(交付決定通知書など)とお住まいの住所(江東区)の2つを記入。申請後はコールセンターに送付先お知らせください。

【転入転出】に関する質問

Q. 区外引っ越し予定。転出後申請可?

転出後に申請可能。江東区在住中に利用した分のみ。江東区への転入以降は対象外、また最終提出期限を過ぎている場合は申請不可。

Q. 転出後の申請、住所は?

申請者の住所欄に、転出後の住所と江東区在住時の住所を記入。

Q. 前の自治体で同サービスを利用、江東区では?

前自治体での利用時間を合算して計算。前自治体の利用証明書類の提出を。年度内合計で144時間まで、その範囲でご利用ください。例: 130時間利用済→江東区では14時間まで対象。

【事業者】に関する質問

Q. どの事業者を利用?

東京都福祉保健局「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」掲載の認定事業者をご利用ください。なお、認定事業者に「江東区ベビーシッター利用支援事業」の「一時預かり利用支援」を活用したい旨をお伝えください。

Q. 対象シッターはどんな方?

東京都が定める一定の要件(研修受講・保育経験等)を満たすシッターです。認定事業者に「江東区ベビーシッター利用支援事業」の「一時預かり利用支援」を活用したい旨を必ず伝えてください。

Q. おすすめ事業者は?

区が特定の事業者を紹介することはできません。料金形態・会費の有無・予約の取りやすさ等、事業者により異なるので、お手数ですが詳細は事業者にお問い合わせください。

【利用方法】に関する質問

Q. 事前に区へ登録は必要?

区への事前登録は不要。事前に利用条件等をよくご確認の上、東京都の認定事業者とご契約。ご利用・お支払が終わった後に申請を。

Q. 特待児童を対象とした制度は?(1時間150円も対象?)

いずれも、本事業「一時預かり利用支援」とは別のサービスになります。江東区では実施していません。

Q. 「対象者確認証」の交付は必要?

「対象者確認証」は必要ありません。本事業「一時預かり利用支援」とは別のサービスで必要な書類です。江東区では実施していません。

Q. 利用上の注意点は?

ご利用の際は、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を必ずご確認ください。

Q. 自宅以外でも利用可?

利用できます。シッター事業者にもご相談の上、保育に適切な場所であることを事前にご確認ください。なお、施設によって保護者の代わりにシッターでは利用できない場合もありますので、事前に施設にもお問い合わせください。

【共同保育】に関する質問

Q. 共同保育とは何?

保護者とシッターが共同で保育することで、子育ての不安を解消することを図ります。なお、保護者が契約において同意していること、保護者が常に保育に関わっていることが必要です。

Q. 共同保育の場合の利用料金は?

シッター事業者により異なります。保護者が保育している共同保育の場合でも、こども2人分の料金を発生する場合は、別途、2人分の料金を補助対象になります。オプション料金扱いの共同保育も同様です。

Q. 「児童2人に対しシッター1人による保育」とあるが、2人(いずれも未就学児)で利用したい場合は?

児童2人に対して、シッター2人の派遣が必要です。利用内訳表は児童ごとに作成してください。なお、共同保育を行う場合は、シッター1人でも対象となります。

Q. ②きょうだい2人(1人は未就学児、1人は小学生)で利用したい場合は?

【共同保育の場合】シッターは1人の派遣でも問題ありません。未就学児の利用を申請することができます(小学生の利用分は補助対象外)。【共同保育でない場合】小学生以上の兄姉を、未就学児と同時に保育する場合、保護者が契約において同意していると、未就学児と同数のシッターの派遣であれば、未就学児の利用が補助対象となります(小学生の利用分は補助対象外)。質問にある利用状況においては、シッター1人の派遣で、きょうだい2人(未就学児1人と小学生1人)の保育が可能であり、未就学児1人の利用分のみが補助対象になります。

Q. きょうだい3人(いずれも未就学児)で利用する場合は?

児童3人に対して、シッター3人の派遣が必要です。利用内訳表は児童ごとに作成してください。なお、共同保育を行う場合は、シッター1人でも対象となります。

Q. きょうだい2人(いずれも未就学児)をシッター1人で保育、1人分の申請は?

保育条件が「児童2人に対しシッター1人による保育」であるため、対象外です。1人分でも申請することはできません。シッター事業者が対応可能な場合でも、補助対象外です。なお、共同保育を行う場合は、シッター1人でも対象となります。

Q. 共同保育できなかった2人分の保育料を支払った場合は?

2人分の保育料が補助対象になります。

Q. 共同保育でシッター利用時、2人目の子の保育料を0.5人分として請求された。どのように申請すれば?

共同保育で、保育料とは別にオプション料金を請求されている場合、児童1人当たりの料金は、2人にかかる保育料の2分の1として計算します。割り切れない場合は、1人目の児童は切り上げ、2人目の児童は切り下げの額を利用内訳表に記載ください。例)2人のかかった合計保育料×対象オプション料金が、8000円だった場合、1人あたりの料金を4000円として審査いたします。

Q. 共同保育でシッター利用時、保育料とは別に2人預かる場合のオプション料金等が請求された場合は?

例)3人のかかった合計保育料×対象オプション料金が、9000円だった場合、1人あたりの料金を3000円として審査いたします。※2025年10月利用分より変更

【申請手続き】に関する質問

Q. 申請書の名前は、領収書の名前と異なってもよい?

申請書の名前と、領収書の名前は同一としてください。シッターの利用者と補助金申請者は、原則同じ方です。

Q. 振込先口座は申請者本人の名義でなくてもよい?

原則、申請者本人の名義です。事情がある場合は親族の口座を指定できます。申請書に自署明記がありますのでご記入ください。

Q. 振込先口座はどこの銀行が利用できる?

全国銀行協会加盟の金融機関をご利用いただけます。ネット銀行も利用できます。

Q. 要件証明書はシッター全員分必要?

全員分必要です。要件証明書が発行されない場合は対象外となります。

Q. 同じシッターを複数回利用、要件証明書は1枚でよい?

シッター1人につき1枚で構いません。ただし、次回以降の申請で省略することはできません(申請の都度、提出が必要になります)。また、要件証明発行日は、シッター利用日より前であることをご確認ください。

Q. 領収書に派遣されたシッター名及び東京都ベビーシッター利用支援事業認定サポーターであることが記載されている場合は、要件証明書は不要?

要件証明書は原則必要となります。シッター事業者によっては利用毎に直接依頼がないと発行しない場合があります。お手数ですがご確認ください。ただし、要件証明書と同じ内容を領収書や明細書に記載することで、要件が確認できる場合は、証明書類の発行を省略することも可能です。

Q. 利用するにはどうすれば?(シッター利用前)

①区のホームページで「ベビーシッター利用支援事業」のページを開いてください。②対象事業者の一覧、認定の事業所の名前で、東京都の認定にされている事業者の一覧があります。③いずれかの事業者と契約、契約時に「東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」を活用する旨を必ずお伝えください。④シッターのご利用・お支払いが終わった後に、必要書類をそろえて申請してください(申請メ切日等は予めご確認ください)。

Q. 利用するにはどうすれば?(シッター利用後)

必要書類をご用意の上、事務局宛てに郵送または電子申請してください。申請者を基に審査し、交付額を決定。①江東区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼口座振替依頼書 ②ベビーシッター利用内訳表 ③領収書・利用明細書(原本) ※請求書は不可 ④ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書 ⑤利用した児童名、利用日、利用時間、利用料などの内訳が分かる書類(利用明細書など) ※③に明記されていれば不要。〒171-0014 東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル2F 江東区ベビーシッター申請受付事務局 宛にてご郵送ください。

Q. すべての申請書類が揃っていなくても申請可?

すべての書類が揃ってからご提出をお願いします。利用月の翌月末を申請メ切日としております。申請メ切日に間に合わない場合でも、次回の申請メ切日までに受付可能です(例外:年度末の申請 No.27参照)。なお、この場合、区からのお支払いは、次の申請メ切日の支払い時期と同じ時期になります。ただし、年度の最終提出期限(令和7年度分については4月13日)を過ぎた場合は、申請を受け付けできませんのでご注意ください。

Q. 申請はいつまでにすればよい?

原則として、利用月の翌月末(平日)を申請メ切日としています。なお、区からの支払時期は、申請メ切日に合わせて設定しています。

Q. 申請メ切日を過ぎていても申請可?

年度の最終提出期限内であれば、毎月の申請メ切日を過ぎていても申請可。お支払いは、次のメ切日の支払時期と同じ時期になります。ただし、最終提出期限を過ぎた場合は申請できません。

Q. 最終提出期限を過ぎてしまった場合は?

年度の最終提出期限を過ぎた場合は申請できません(年度を遡っての申請はできません)。ベビーシッター利用支援事業は、年度単位で実施しているため、最終期限は厳守していただく必要があります。

Q. 年度をまたいで申請することは?(例3月利用分と併せて、新年度(4月以降)利用分を申請可?)

3月利用分と併せて、新年度(4月以降)利用分を申請することはできません。年度ごとに事業を実施しています。また、令和8年3月利用分は翌月4月13日が最終提出期限(必着)であり、申請までの期間が短くなっています。ご確認のうえ、お早めにご申請ください。

Q. 申請書類を書き間違えた場合は?

書き間違えた箇所は二重線で訂正して書き直し、近くの余白部分にフルネームで自署、または二重線の上に押印してください。修正液の使用はしないでください。

Q. フリクション等、消えるペンで記入してもよい?

フリクション等、消えるペンの記入はご遠慮ください。フリクション等で記入している場合は、コピーなど記入内容が消えない状態にしていただくか、ボールペン等消えないペンで記入し直した書類をご提出ください。

【請求関連】に関する質問

Q. 会社の福利厚生で領収書原本を会社に出して、区への申請は領収書コピーでも可?

領収書につきましては、給補助事業との重複利用を避けていただくため原則「原本」の提出をお願いしております。要件証明書はコピーで可です。領収書は、紙媒体で発行しない(WEB領収書のみ)事業者の場合は、データを出力したもので可としています。

Q. シッター事業者への支払額はすべて対象?

シッター事業者への支払額のうち、純然たる保育サービス提供対価のみが対象となります。入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代の実費、サービス提供に付随する料金は、対象外となります。また児童1人に対してシッター1人による保育であることが必要です。(共同保育は対象)

Q. 送迎は対象に含まれる?

送迎も対象となります。

Q. 病児・病後児保育は対象?

対象となります。

Q. もく浴は対象に含まれる?

対象となります。

Q. 家事サービスは対象に含まれる?

対象外です。なお、家事サービスと保育を同時に依頼した場合は、保育の時間が明確に区別できる場合に限り、保育料のみ補助対象となります。

Q. 申請額がわからない場合は?

計算方法はHPの添付資料からご確認いただきますが、計算が困難な場合は、領収書金額の合計をご記入ください。区で交付決定額を審査いたします(対象外経費を引くので申請より下がります)。

Q. 消費税は対象になる?

消費税は原則対象外です。

Q. 入会金や手数料、予約料、保険料は対象?

全て対象外です。ただし、領収書(明細書)において保育料に含まれている手数料は対象となります。

Q. キャンセル料は対象になる?

対象外です。

Q. 交通費は対象になる?

対象外です。

Q. 月会費は対象になる?

対象外です。※月会費を保育料としている「病児保育のフローレンス」についても、会費と保育料が明確に分けられていないため対象外としています。

Q. 「オプション料金」は対象になる?

「オプション料金」の内容によっては対象になります。たとえば、早朝・深夜料金が発生する場合や、0歳児保育に加算料金が発生する場合などは対象となります。ただし、1時間あたり上限額(2,500円か3,500円)を超えない範囲で計算します。

Q. クーポンや割引券(会社の福利厚生や旧内閣府(旧内閣府)割引券)等との併用はできる?

併用できます。ただし、実際の支払額に対しての補助金になりますので、クーポン等に差し引かれた金額については対象外です(重複して補助することはできません)。

Q. シッター事業者や福利厚生等から購入したポイントは補助対象?

ポイント購入代金は補助対象外となります。ポイントで利用した分はクーポン割引と同様に扱います(FAQ No.45参照)。

Q. クーポン割引額について、領収書では利用料の合計金額全体から引かれています。補助金申請では、クーポンを対象外経費に充てて、保育料に充てたいのですが、クーポン割引は何に充てることができる?

クーポン割引は、基本的に保育料に充てます。(領収書等で明確に保育料以外に充てていることが確認できる場合を除く)※領収書でクーポン割引が利用料の合計金額全体に充てられている場合、保育料(補助対象料金)に充てます。

Q. クーポンを利用した場合、利用時間の上限である年間144時間からもクーポン利用した時間分が差し引かれる?

差し引かれます。質問の場合、利用時間の上限である年間144時間からもクーポン利用した時間分が2時間ではなく4時間となります。例:3,000円/時間の事業者を4時間利用、クーポン6,000円分を使用。

Q. 振込日はいつ分かる?

補助金のお支払は、申請メ切日より1ヶ月程度のお時間がかかります。(申請不備が無い事が前提)お振込み時期に交付決定通知書を郵送いたします。

Q. 振込名義はなんですか?

振込依頼人名:「江東区ベビーシッター(一時預かり)利用支援補助金」となります。

Q. 振込先口座をどこの金融機関に設定していたか確認したい

個人情報となるためお伝えできかねます。各自ご確認ください。

【その他】に関する質問

Q. 交付された補助金は所得税の課税対象?

令和3年度の税制改正により、本事業の補助金は非課税対象となります。

Q. 本事業はいつまで継続予定?

令和7年度ベビーシッター事業は、令和8年3月31日まで(申請の最終期限は令和8年4月13日)です。

Q. 「東京都ベビーシッター利用支援事業」と「江東区ベビーシッター利用支援事業」は何が違う?

本事業は東京都が要件等(対象年齢や補助金額など)を定めていますが、事業の実施時期は各区市町村ごとなっています(補助内容の詳細についても、各区市町村で決定しています)。江東区では、保育サービスのため、この東京都の補助制度を活用して「江東区ベビーシッター利用支援事業」として実施しています。

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