調布市にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。
調布市民が受けられる助成の概要
東京都ベビーシッター利用支援事業は、調布市在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と調布市が共同で補助してくれます。
- 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
- 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
- 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
- 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
- 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象
※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。調布市独自の上乗せ補助等がある場合は、必ずアデコ株式会社にご確認ください。
東京都ベビーシッター利用支援事業とは?
東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。
「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。
- 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
- 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
- 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
- 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象
制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。
👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)
対象判定&助成額シミュレーター
下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。
- 制度名
- 東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 調布市分
- 対象
- 調布市に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
- 補助上限
- 1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
- 申請窓口
- アデコ株式会社 / 📞 042-481-7285
- 申請方式
- 利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
- 対象年齢(通常)
- 9歳に達する年度の末日(小学校3年生まで)
- 対象年齢(特例)
- 12歳に達する年度の末日(障害児は小6まで)
- 独自運用
- 調布市独自で対象が小3まで、障害児は小6まで。
あなたは対象?10秒かんたん対象診断
当てはまるボタンをタップしてください
必須調布市内に住民登録(住所)がありますか?
必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?
必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?
※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。
いくら戻る?助成額シミュレーター
利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!
シミュレーション計算結果
※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。
提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー
申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。
ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)
実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。
直接契約・サービスを利用する
予約時に「調布市(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。
シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る
利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。
- 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
- 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
- 領収書
まとめて提出(アデコ株式会社宛)
交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。
指定口座へキャッシュバック!
書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
よくある質問
Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?
はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。
Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?
はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。
Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?
いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。
Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?
本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。
📞 調布市の問い合わせ・書類提出先
申請受付・審査は委託事業者のアデコ株式会社が窓口です。調布市役所の窓口に直接提出することはできませんのでご注意ください。
調布市の申請窓口・問い合わせ先
申請受付・審査は委託事業者のアデコ株式会社が窓口です。調布市役所では受付できないのでご注意ください。
- 電話番号: 042-481-7285
- 窓口: アデコ株式会社
調布市での申請の流れ(5ステップ)
- 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
- サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
- 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
- アデコ株式会社へ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
- 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内
よくある質問
申請期限はいつまでですか?
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の全利用分は、令和9年4月16日(金)午後5時必着が最終提出期限です。これ以降は一切受付できないので、利用月ごとに1〜3ヶ月分をまとめて早めに提出することをおすすめします。
補助金は所得税の対象になりますか?確定申告は必要?
本事業の補助金は所得税法上の非課税所得に該当します。所得税・住民税の計算には含まず、確定申告も不要です。
リフレッシュ目的でも使えますか?
はい、対象です。リフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事、自己実現など、一時的に保育が必要なほぼ全ての理由が対象になります。
キャンセル料や交通費は補助対象?
対象外です。保育の純料金(税込)のみが補助対象で、入会金・年会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などは全額自己負担になります。
まとめ
調布市の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。
不明点はアデコ株式会社(042-481-7285)までお問い合わせください。調布市の公式ページ もあわせてご確認ください。
調布市の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全44問)
調布市が公開している公式Q&A(令和8年度版)を整理。調布市独自で小学校3年生まで対象(障害児は小学6年生まで)。委託事業者はアデコ株式会社、四半期ごと申請です。
【対象者】に関する質問
Q. 本制度の対象者は?
市内在住の小学校3年生(障害児の場合は小学校6年生)までのお子様と同居する保護者で、日常生活上の突発的な事情等(保護者の仕事、病気、自己実現、学校行事など幅広い理由が対象)により、一時的に保育を必要とする方や、シッターを活用した共同保育(保護者がシッターと一緒に保育を行う)を必要とする方が対象。認可保育園等の施設在籍状況や保育の必要性の有無、保護者の所得や保育時の在宅状況等による制限はありません。
【時間】に関する質問
Q. 利用できない日や時間帯はある?
ありません。24時間365日利用可能(ただし、市がシッターをあっせんする事業ではないため、利用日時はシッター事業者と調整してください)。
【その他】に関する質問
Q. 受け取った助成金は確定申告が必要?
本助成金は、令和3年度税制改正により非課税となっています。
【時間】に関する質問
Q. 日ごと、月ごとの利用上限時間はある?
ありません。
Q. 現在の利用時間はどう確認する?
お問い合わせください。また、各期ごとの助成決定通知書に、残りの利用可能時間を記載していますので、参考にしてください(ただし、家庭状況の変化等で利用可能時間が変わる可能性があります)。
【対象料金】に関する質問
Q. 自宅以外の保育は助成対象?
図書館・児童館・子育てひろば・病院など場所は問わず、シッターが、継続して保育をしている状態であれば、助成対象。ただし、自宅外で保育することに伴う経費(施設利用料、入場料等)は助成対象外。
【対象者】に関する質問
Q. 調布市の実家に里帰りする場合や保護者のみ調布市に住民票がある場合など、子どもの住民票が調布市にない場合、対象?
住民票が調布市にない場合は対象外。本事業の対象者は、シッター利用時に、調布市に住民登録がある児童とともに市内に居住し、住民基本台帳に登録されている方。
Q. シッター利用時点では市内在住だが、申請時点では市外に転居している。その場合は申請可?
市内在住時に利用した分が補助対象。市外に転居していても、利用時点で市内在住であれば申請可能。
【時間】に関する質問
Q. 年度内に東京都の他自治体から転入。前住所の自治体でも本事業による助成を受けた。上限時間はどうなる?
都内からの転入で、以前の自治体でこの事業を利用していた場合、通算での年間利用時間数が144時間(障害児、多胎児、ひとり親家庭の児童の場合は288時間)となります。利用に際しては、市内外区検索の右上に前自治体での利用時間数をご記入ください。また、調布市から前住所の自治体に対して、利用時間数を照会することがあります。
【申請手続き】に関する質問
Q. 障害児・ひとり親家庭の児童。根拠資料として、何を提出すれば?
【障害児の場合】身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)・精神障害者保健福祉手帳・障害児通所支援受給者証の写し等。※交付日が利用日以前の日付で、申請日時点で有効期間内のもの。※一度提出した後は、年度内の再度の提出不要です。【ひとり親家庭の場合】児童扶養手当証書・児童育成手当認定通知書・ひとり親家庭医療証・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し等。※交付日が利用日以前の日付で、申請日時点で有効期間内のもの。※事実発生日が確認できるもの(事実発生日の属する月の翌月利用分から上限時間が288時間になります)。
【対象料金】に関する質問
Q. シッターに係るすべての費用が助成対象?
すべてではありません。シッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価のみが対象。【対象】保育料(共同保育含む)、預かり夕食、または預かり中の送迎、早朝夜間休日料金、病児・病後児保育加算料金、複数児童預かり加算料金(保育基準を満たす場合のみ)、子どもの年齢による加算等。【対象外】入会金、会費、交通費(遠方オプション含む)、キャンセル料、手数料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用で割引された料金、当日(直前)予約加算、事前面談料金、家事支援、送迎のみの利用、教育的な指導に関する加算等。
Q. 消費税は助成対象?
原則助成対象外。ただし、基本保育料に含まれて請求されている場合、助成対象としている費用(基本保育料と対象オプション)にかかる消費税であることが明確に判断できる場合は助成対象。
【兄弟姉妹】に関する質問
Q. 小学生以上の兄弟姉妹を保育する場合や、共同保育の加算料金は助成対象?
どちらも対象児童である兄弟姉妹について、小学生以上の兄弟姉妹の保育や共同保育を行うなど、保育基準を満たしており、第1子は通常保育料、第2子は加算料金という扱いとなった場合も、助成対象です。その期の上限時間は第1子・第2子それぞれ144時間。例: 第1子の保育料8,000円、第2子の加算料2,000円、割引額1,000円の場合: 第1・2子それぞれ: 保育料(割引前)…10,000円/2=5,000円、クーポン等の割引金額…1,000円/2=500円。
【対象料金】に関する質問
Q. 送迎サービスは助成対象?
保育と一体的に行われる場合の送迎は対象。ただし、送迎のみ利用の場合や保育を含まない形のサービスは助成対象外。
Q. 家事サービスは助成対象?
純然たる保育サービス提供対価として認められないため、対象外。調布市では、1歳未満の児童の保護者は、別事業「子育て家庭家事・育児支援サービス利用料助成」の対象となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。
Q. 国や事業所のクーポンや福利厚生での割引を受けていても対象?
クーポンや福利厚生適用などによる割引を受けている場合は、助成対象としている費用(保育料と対象オプション)から割引額を差し引いた後の利用料が補助対象。利用したクーポン等の内容、割引を受けたことが分かるものをご提出ください。
Q. こども家庭庁ベビーシッター券(1日につき1時間2200円×2枚)を利用予定だが、利用した時間も助成対象?
こども家庭庁シッター券を利用した時間も、他のクーポン同様助成対象です。ただし、実費が少額となる場合も、本事業の助成申請をする場合は上限時間144時間の算定に入ります。実費が少額のため、その時間分は自己負担とし、本事業の助成対象に含めたくないという場合には、利用内訳表には、その分を除いてご記入ください。
【計算方法】に関する質問
Q. 助成金の計算方法は?
①助成上限額(日中2,500円もしくは夜間3,500円)×利用時間(日中及び夜間ごとに1時間未満切り捨て)。②実際に支払った助成対象保育料。上記のうち、少ない方の額を助成します。利用月(4〜6月・7〜9月・10〜12月・1〜3月)ごとに補助対象保育料と補助上限額(時間数×基準額)の合計を比較し助成額を計算します。申請期間(第1〜4期)が異なる場合は、既に前期分の助成額が確定しているため、通算はできません。
【対象料金】に関する質問
Q. 購入した事業者のポイント利用分は助成対象に含まれる?
ポイント利用による割引を受けている場合は、原則、上記費用6のクーポン等利用時と同様に差し引いた後の利用料を補助対象としますが、有償ポイント(1ポイント=◯円)を購入し、そのポイントを保育の利用に充てるようなケースは、通常の料金支払いと同様とみなし、差し引かないで助成します。有償ポイントを利用された場合は、①ポイント1円換算レート(1ポイント=◯円)等、ポイントの内容が分かるもの、②利用ポイント(利円)分を利用したかが分かるものをご提出ください。なお、1ポイント=1円ではない場合や、追加のポイントが付与されている場合は、追加で付与されたポイントは差し引いて助成額を算出します。有償ポイントであることが分かる資料を提出してください。
【事業者】に関する質問
Q. 対象事業者は?
東京都のホームページ「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧」をご確認ください。利用している事業者が東京都のホームページの認定事業者一覧に載っていることに加え、従事するシッターが東京都の定める要件を満たしている必要があります。
Q. 事業者ごとの利用方法や料金設定が知りたい/おすすめの事業者は?
事業者のサービス内容については、各事業者にお問合せください。また、事業者の斡旋は行っていません。なお、サービス利用によるトラブルに市は関与しません。
Q. 事業者との契約の際に注意すべき点は?
①こども家庭庁の定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を踏まえて契約すること、②利用する事業者が、都の認定事業者であること、③事業者に対し、契約時に「都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えること、④ご利用時にシッターから「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書」を受け取ること。
【共同保育】に関する質問
Q. 共同保育を必要とするとは、どのような場合?
シッターと保護者が一緒に保育し、子育ての悩みを相談するなどして、子育ての不安を解消する場合などです。保護者が常に保育に関わっていることが条件になるため、仕事や家事を行う場合は共同保育には当たりません。
【保育基準】に関する質問
Q. 「児童一人にシッター1人による保育」とあるが、兄弟姉妹(2名とも対象児童年齢)で利用する場合は児童と同数のシッターを派遣してもらう必要?
原則として、児童1人に対し、シッター1人による保育を補助対象とします。ただし、例外として、対象児童とその兄弟姉妹を保護者とシッターの共同保育を行う場合や、対象児童と小学生以上の兄弟姉妹を一緒に保育する場合(未就学児の人数のシッターが必要)で、保護者が契約において同意しているときは、シッターが児童の人数より少ない場合も助成対象になります。ただし、小学4年生以上など、対象児童でない児童が含まれる場合は、その児童分は助成対象外です。例: 未就学児1名と小学生1名…シッター1名でも可、未就学児2名(保護者と共同保育)…シッター1名でも可。
Q. 保護者との共同保育で、児童2人(補助対象内)を1人のシッターが保育している場合、短時間の外出中に保育を依頼してもよい?
児童1人に対し、シッター1人による保育のため、保護者の外出中は対象外です。また、保護者が自宅内で在宅勤務や家事を行う場合においても対象になりません。
Q. シッター1人で、友人の子1人と自分の子1人の保育をする場合は補助対象?
友人の子と自分の子の場合は共同保育の要件を満たさないため、補助対象外です。
【申請手続き】に関する質問
Q. 事前に市への登録は必要?
市の事前登録は不要。東京都認定のシッター事業者に直接申込んで利用していただき、利用料の支払が終わった後に市に申請してください。
Q. 兄弟姉妹で本事業を利用した場合、申請書はまとめてよい?
児童ごとに助成上限時間があるため、児童ごとの作成をお願いいたします。
Q. 申請は利用ごとにしてもよい?
原則各期(4〜6月・7〜9月・10〜12月・1〜3月利用分)ごとにまとめて1回での申請をお願いいたします。ただし、利用日数が多くて把握が困難などの事情がある場合は、同じ期に複数回の申請があった場合も申請を受け付けます。
Q. 要件証明書は利用日よりも後の日付のもので申請可?
事業者が発行する要件証明書は利用日以前の日付が記載されている必要があります。利用日以降の日付のものの場合、受付ができません。
Q. 前回申請時と同様にシッター利用、改めて要件証明書を提出?
シッター要件証明書は前回申請時に提出済みであっても、申請する期が異なる場合は改めて提出ください。
Q. 領収書と利用明細書が一つの書類にまとまっている場合、別に利用明細書は不要?
領収書に、利用した児童の名前・利用日・利用時間・利用料の内訳等の記載があれば、他に利用明細書は不要です。
Q. 明細書の代わりに請求書でも大丈夫?
利用明細書がない場合、請求書に必要な項目の記載があれば利用明細書の代わりとして申請可能。なお、領収書は別途提出が必要となります。
Q. 兄弟姉妹でシッターを利用、児童を兄弟姉妹でまとめて1枚の領収書や明細書しか出ません。それでも大丈夫?
1家庭で1枚の領収書や明細書しか出ない場合は、児童ごとに分かれていなくても構いません。
Q. 事業者からは、基本的に月ごとの領収書しか発行されません。事業者へ日ごとの領収書発行を依頼する必要?
月ごとの領収書に、日ごとの利用料・利用時間等の明細が確認できれば、月ごとの領収書でも構いません。
Q. 「3月利用分」の領収書が、最終申請期限までに発行されません
カード会社によっては、領収書、利用明細等が申請期限に間に合わないことも想定されます。その場合も、最終受付締切日までに申請する必要があります。事前に市にご相談いただいた上で、申請書類に不足書類(何を不足しているか、いつ提出できるか等)をメモ書きし、締切から10日以内に申請書類を提出してください。領収書が発行できる状態になったら、至急追加でご提出ください。
Q. 領収書のあて名と異なる名前で申請することは?
領収書と申請者は一致している必要があります。申請者と異なる方の口座に振込を希望する場合は、申請時に振込口座を指定してください。委任状に記載をお願いいたします。
Q. 支払い完了メール(電子レシート)を領収書の代わりとして利用することはできる?
本事業ではメールのコピーを領収書の代わりとしてご利用いただけません。領収書の提出をお願いします。
Q. 職場の福利厚生・クーポンを利用したが、明細に記載されません
補助制度によっては領収書や利用明細書に記載がない、または「利用見込」の記載される場合があります。別途利用が分かる資料を提出してください。
Q. 割引サービスを利用、明細に利用額が表示されない
割引サービスの仕様によっては、領収書や明細書に表示されない場合があります。この場合、①クーポン申請の控えが残っていればそのコピーを、②事業者利用証明が出る場合は証明書(キッズライン等の割引利用明細書等)を提出してください。
Q. 「利用内訳表」に記載した利用料がそのまま助成される?
助成額は申請書類を元に市で算出します。助成額は助成決定通知書でご確認ください。金額について、ご不明な場合は別途お問い合わせください。
【他制度】に関する質問
Q. シッター利用に際して、同一時間の利用に対して、併用できない補助は?
子ども政策室で実施している「子育て家庭家事・育児支援サービス利用料助成」、子ども家庭支援センターすこやかで実施している「ベビーシッターを(産前・産後支援ヘルパー事業)」及び「ファミリー・サポート・センター事業」、子ども育成課「ひとり親家庭ホームヘルプサービス」、保育課の「幼児教育・保育無償化制度」等です。
Q. 幼児教育・保育無償化対象(新2号認定、新3号認定)の児童ですが、シッター利用について、本事業との併用は?
保育の必要性(父母ともに48時間以上の就労が常勤等)があるが、小学校や認可保育所に入所していない場合は、ベビーシッター利用も一部対象となる「幼児教育・保育無償化による施設等利用給付」の対象になる場合があります。同一のシッターの利用について、無償化制度と本事業の併用はできません。どちらを利用されるか判断の上、ご申請ください。また、無償化制度については保育課にお問い合わせください。