【板橋区】東京都ベビーシッター利用支援事業|助成額シミュレーター&申請ガイド

板橋区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。

目次

板橋区民が受けられる助成の概要

東京都ベビーシッター利用支援事業は、板橋区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と板橋区が共同で補助してくれます。

  • 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
  • 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
  • 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
  • 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
  • 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象

※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。板橋区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず株式会社バックスグループにご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業とは?

東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。

「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。

  • 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
  • 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
  • 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
  • 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象

制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。

👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)

対象判定&助成額シミュレーター

下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。

📌 3行でわかる板橋区の制度概要
制度名
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 板橋区分
対象
板橋区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
補助上限
1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
申請窓口
株式会社バックスグループ / 📞 0120-677-082
申請方式
利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
対象年齢(通常)
6歳に達する年度の末日(小学校就学前)
対象年齢(特例)
12歳に達する年度の末日(障害児は小6まで、病児・病後児は小3まで)
独自運用
板橋区独自で病児・病後児は小3まで、障害児は小6まで対象。
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あなたは対象?10秒かんたん対象診断

当てはまるボタンをタップしてください

必須板橋区内に住民登録(住所)がありますか?

必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?

必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?

※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。

2

いくら戻る?助成額シミュレーター

利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!

3,000円
1,000円3,000円(一般的)5,000円
10時間 (上限: 144h)
1時間50時間最大 144時間

シミュレーション計算結果

助成額
自己負担
総支払い額(事業者への請求額)30,000円
💰 区からの補助(助成額)25,000円

実質の自己負担額5,000円

※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。

⚠️ このシミュレーターは 東京都共通制度(昼間2,500円/h・夜間3,500円/h・年間144h/288h)に基づく概算試算です。板橋区独自の上乗せ補助等がある場合は反映されていません。正確な金額は株式会社バックスグループ(0120-677-082)にご確認ください。
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提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー

申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。

4

ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)

実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。

1

東京都の認定事業者を選ぶ

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者の中から希望の会社を選びます。

📋 東京都の認定事業者一覧
2

直接契約・サービスを利用する

予約時に「板橋区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。

3

シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る

利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。

  • 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
  • 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
  • 領収書
4

まとめて提出(株式会社バックスグループ宛)

交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。

5

指定口座へキャッシュバック!

書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

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よくある質問

Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?

はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。

Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?

はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。

Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?

いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。

Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?

本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。

📞 板橋区の問い合わせ・書類提出先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社バックスグループが窓口です。板橋区役所の窓口に直接提出することはできませんのでご注意ください。

申請・書類提出窓口

株式会社バックスグループ

📞 0120-677-082

📄 板橋区公式ページで詳細を確認する →

板橋区の申請窓口・問い合わせ先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社バックスグループが窓口です。板橋区役所では受付できないのでご注意ください。

  • 電話番号: 0120-677-082
  • 窓口: 株式会社バックスグループ

板橋区での申請の流れ(5ステップ)

  1. 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
  2. サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
  3. 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
  4. 株式会社バックスグループへ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
  5. 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内

よくある質問

申請期限はいつまでですか?

令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の全利用分は、令和9年4月16日(金)午後5時必着が最終提出期限です。これ以降は一切受付できないので、利用月ごとに1〜3ヶ月分をまとめて早めに提出することをおすすめします。

補助金は所得税の対象になりますか?確定申告は必要?

本事業の補助金は所得税法上の非課税所得に該当します。所得税・住民税の計算には含まず、確定申告も不要です。

リフレッシュ目的でも使えますか?

はい、対象です。リフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事、自己実現など、一時的に保育が必要なほぼ全ての理由が対象になります。

キャンセル料や交通費は補助対象?

対象外です。保育の純料金(税込)のみが補助対象で、入会金・年会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などは全額自己負担になります。

まとめ

板橋区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。

不明点は株式会社バックスグループ(0120-677-082)までお問い合わせください。板橋区の公式ページ もあわせてご確認ください。

板橋区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全40問)

板橋区が公開している公式Q&A(令和8年度版)を整理。板橋区独自で病児・病後児は小学3年生まで対象、障がい児は小学6年生まで対象。委託事業者は株式会社バックスグループです。

【対象者】に関する質問

Q. どんな場面で利用できる?

保護者の方のリフレッシュ、学校行事、通院など幅広い理由で利用できます。また、シッターを利用した共同保育を必要とする方も利用できます。

Q. 共同保育とは?

シッターと保護者が一緒に保育することで、子育ての不安の解消を図るものです。基本的に、保護者は常に保育に関わっていることが必要。

Q. 保育園や幼稚園など保育施設利用中でも申請可?

はい。保育園や幼稚園を利用していても申請できます。

Q. 育児休業中も利用可?

はい。利用できます。

Q. 板橋区外在住で実家が板橋区にあり里帰り中の利用は?

いいえ。原則として板橋区に住民登録があることが要件なので、住民票が板橋区にない場合は利用できません。

Q. 子どもの住民票が板橋区にない場合は?

いいえ。お子さんの住民票が板橋区にない場合は対象となりません。申請者(保護者)、お子さんともに板橋区に住民登録されていることが必要。

Q. 対象児童の年齢は?

0歳から6歳に達する年度の末日まで(小学校就学前)障がい児のお子さんは小学6年生まで対象、病児・病後児のお子さんがご利用の場合は小学3年生まで対象(板橋区独自運用)。

Q. サービス利用時は板橋区内、現在区外在住の場合は?

はい。板橋区在住時に利用した分が補助の対象となります。区外に転居していても補助金を申請できます。なお、補助金を申請する際の住所は、板橋区在住時の住所をご記入ください。

【時間】に関する質問

Q. 対象利用日・利用時間帯は?

毎日、24時間、日曜・祝日・年末年始も対象。

【期間】に関する質問

Q. 補助の対象期間は?

令和8年4月1日利用分から、令和9年3月31日利用分までが対象。

【対象者】に関する質問

Q. 障がいのある子や医療的ケア児も利用可?

保育料(病児等保育含む)については補助の対象。ただし、事業者により対応範囲が異なりますので、各シッター事業所へお問合せください。

Q. 子どもが感染症などの病気の場合の利用も対象?

保育料については補助の対象(同上)。

【時間】に関する質問

Q. 年何時間まで利用できる?

年度内(4月1日から3月31日の間)で、お子さん1人あたり144時間、障がい児、多胎児(ふたご、みつご等)、ひとり親家庭に該当する方はお子さん1人あたり288時間まで利用できます。※小学1〜3年生の病児・病後児のご利用は、お子さん1人あたり144時間までです。

Q. 上限時間数に満たない場合、次年度繰越し可?

いいえ。同一年度内の上限時間を定めているため、繰り越すことはできません。

【期間】に関する質問

Q. 本事業はいつまで継続予定?

令和9年3月31日までです。令和9年度以降の実施については、区ホームページ等でお知らせいたします(東京都の補助制度を利用しているため、今後、都の制度が見直された場合、事業の変更等が生じる可能性があります)。

【対象料金】に関する質問

Q. 補助対象外の料金は?

入会金、年会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用分などは対象となりません。

Q. 対象児童の保育園等への送迎は?

送迎のみの利用であっても補助対象。

Q. 16時〜22時利用、18時〜22時を夜間料金で請求された場合、夜間補助は適用?

いいえ。申請できません。夜間帯利用となるのは、区が指定する22時から7時までの時間。今回の例の場合、日中利用の補助額1時間あたり2,500円を上限に申請できます。

Q. クーポンや福利厚生で割引を受けた場合も補助申請可?

はい、申請できます。ただし、割り引かれた費用はシッター保育サービス利用料金から差し引き、補助金の算定を行います。現金で購入したポイント等については、購入したことを証明できる書類等を別途提出いただくことにより、補助対象と認める場合もあります。必ず申請前にコールセンターへお問合せください。

Q. クーポンを利用、年間144時間からクーポン利用時間分が差し引かれる?

はい、差し引かれます(クーポンやポイントをどの時間帯に充当したか明細上で確認することが困難なため)。

【計算方法】に関する質問

Q. 日中の時間帯にシッター2時間分依頼、利用時間2時間5分、追加請求された場合、補助上限額は?

補助金の計算式は下記。補助金の計算は1日ごとに行い、1分単位で補助上限額を算出。【補助上限額(小数点以下切捨)=(日中利用時間数(分)×2,500円+夜間利用時間数(分)×3,500円)÷60分】。ご質問の場合: (日中利用125分×2,500円)÷60分=5,208円が補助上限額。利用された保育サービス提供対価と補助上限額を比較し、低い方の金額が補助額となります。

【対象料金】に関する質問

Q. 病児保育は補助対象?

はい、補助対象。ただし、病児保育を行っているかは事業者によって異なるので、各シッター事業所にお問い合わせください。

Q. 自宅以外で保育を頼んだ場合も対象?

はい。預かり場所の制限は設けていませんので、契約した事業者が対応可能であれば、自宅以外での保育も補助の対象。

Q. 会費の一部が利用料金に含まれる料金体系は補助対象?

保育サービスを利用した場合は補助対象。例: 月会費制で1回目の料金が会費の中に含まれる場合、保育サービスを利用したことが分かる利用明細書等と合わせて、該当月の月会費の領収書・利用明細書の3点をご提出ください。保育サービスを利用していない場合は補助対象外。

【事業者】に関する質問

Q. どの事業者を利用すればよい?

東京都福祉保健局のホームページ「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」に記載されている、認定事業者のみ利用できます。

Q. 区が事業者を紹介してくれる?

いいえ。区が特定の事業者を紹介することはありません。認定事業者のホームページ等をご覧の上、お選びください。

Q. 対象シッターはどんな資格・経験?

東京都が定める一定の要件(研修受講、保育経験等)を満たしています。どのような要件を満たしているかについては、従事するシッターによりそれぞれ異なりますので、事業者へ直接お問い合わせください。

【兄弟姉妹】に関する質問

Q. 「児童1人にシッター1人による保育」とあるが、きょうだい(いずれも補助対象年齢)で利用したい場合は?

きょうだいの保育の場合、シッターを児童の人数分依頼し、児童ごとに補助金の申請を行ってください。※共同保育によるきょうだい利用しているときは、シッターが1人でもかまいませんが、その場合は保護者が常に保育に関わっている必要があります。※小学生以上の兄弟姉妹を保育する場合であって、かつ、保護者の方が同意しているときは、シッター1人であっても、兄弟姉妹の保育が可能(未就学児と小学生の障がい児を一緒に預かる場合、小学生の障がい児を複数預かる場合も同様)。ただし未就学児の兄弟姉妹が複数いる場合は、未就学児の人数と同数のシッターを依頼してください。

【申請手続き】に関する質問

Q. 区への事前登録は必要?

いいえ、事前登録は不要。事前に利用条件等をよくご確認のうえ、シッター利用後に申請に必要な書類をご提出ください。

Q. シッター事業者発行の領収書は父親名義、申請書は母親名義の場合は?

シッターの利用者と、補助金申請者は同一人物である必要があります。そのためこの場合は、父親名義で補助金交付申請書を提出してください。

Q. まとめての申請はできる?

同一年度内の利用であれば、まとめて申請できますが、利用内訳表は月ごとに作成をお願いいたします。

Q. 本事業の申請にあたって必要な書類は?

下記5つの書類です。※障がい児またはひとり親家庭に該当するお子さんの場合は、No.33、34もご確認ください。【保護者の作成する書類】①補助金交付申請書兼請求書 ②利用内訳表 【事業者の発行する書類】③領収書(原本)④シッター利用明細書 ※領収書原本で必要な内容(領収金額、利用児童名、利用日時、利用料の内訳、利用したシッター名等)が確認できる場合は省略可能 ⑤シッター要件証明書

Q. 障がい児に該当する方の追加必要書類は?

①障害者手帳(身体・知的・精神保健福祉手帳)の所有状況、②児童発達支援や放課後等デイサービス等の通所支援受給者証の発行状況、いずれかの情報にて要件を確認させていただきます。上記情報は基本的には公簿等(区の保有する情報)にて確認できますので、証明書類の添付は省略できます。区の保有する情報にて確認できなかった場合は、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

Q. ひとり親家庭に該当する方の追加必要書類は?

その年度におけるシッター利用料の申請時間数が144時間を超える場合は、No.32の書類に加えて、申請ごとに以下のいずれかの書類が必要: ①児童育成手当または児童扶養手当の受給が確認できる書類、ひとり親家庭等医療証の写しなど、②最新(原則として発行から3か月以内)の戸籍謄本の写し。なお、児童育成手当を受給されている方は、手当受給情報を子育て支援課へ照会させていただきますので、添付を省略できます。

Q. 要件証明書の交付を受けずに利用した場合、事後に交付を受ければ申請できる?

いいえ。要件証明書は、利用時に交付を受けてください。発行日が、利用日当日以前の日付であることを必ず確認してください。

Q. 前回申請時と同様にシッター利用、改めて要件証明書を提出?

はい。要件証明書は、申請ごとに提出してください。

Q. 申請書を郵送した後に切手代が不足していたことに気づいた場合は?

切手の貼り忘れ・不足分は、受理せずに返送しますので再度ご提出ください。ご不明な点がありましたらコールセンターへお問合せください。

Q. クレジット支払いで領収書が令和9年4月15日(必着)に間に合わない場合は?

申請書・利用内訳表・用意可能な添付書類を、最終締切日に間に合うように先に郵送してください。申請の際、申請書の余白等に「不足書類の提出予定日」を記載してください。不足書類が用意出来次第、速やかに郵送してください。

【その他】に関する質問

Q. 交付された補助金は所得税の課税対象?

いいえ。令和3年度の税制改正により、一時預かり利用支援の補助金は非課税対象となりました。

Q. 申請した補助金はいつごろ振り込まれる?

それぞれの受付締切日から概ね1か月半後となります。年末年始、大型連休および年度末はさらにお時間をいただく可能性があります。

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