葛飾区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。
葛飾区民が受けられる助成の概要
東京都ベビーシッター利用支援事業は、葛飾区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と葛飾区が共同で補助してくれます。
- 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
- 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
- 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
- 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
- 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象
※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。葛飾区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず葛飾区の窓口(葛飾区子育て応援課子育て応援係)にご確認ください。
東京都ベビーシッター利用支援事業とは?
東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。
「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。
- 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
- 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
- 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
- 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象
制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。
👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)
対象判定&助成額シミュレーター
下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。
- 制度名
- 東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 葛飾区分
- 対象
- 葛飾区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
- 補助上限
- 1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
- 申請窓口
- 葛飾区子育て応援課子育て応援係 / 📞 03-5654-6357
- 申請方式
- 利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
- 対象年齢(通常)
- 0〜5歳児クラス(未就学児)、学童保育クラブ入会不承認の小学1〜3年生
- 対象年齢(特例)
- 12歳に達する年度の末日(障害のある小1〜6年生も対象)
- 独自運用
- 葛飾区独自で学童保育クラブ入会不承認の小1〜3年生、障害のある小1〜6年生も対象。
あなたは対象?10秒かんたん対象診断
当てはまるボタンをタップしてください
必須葛飾区内に住民登録(住所)がありますか?
必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?
必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?
※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。
いくら戻る?助成額シミュレーター
利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!
シミュレーション計算結果
※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。
提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー
申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。
ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)
実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。
直接契約・サービスを利用する
予約時に「葛飾区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。
シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る
利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。
- 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
- 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
- 領収書
まとめて提出(葛飾区窓口へ)
交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。
指定口座へキャッシュバック!
書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
よくある質問
Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?
はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。
Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?
はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。
Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?
いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。
Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?
本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。
📞 葛飾区の問い合わせ・書類提出先
申請受付は葛飾区役所の窓口で行います。
葛飾区の申請窓口・問い合わせ先
申請受付は葛飾区子育て応援課子育て応援係で行います。
- 電話番号: 03-5654-6357
- 窓口: 葛飾区の窓口(葛飾区子育て応援課子育て応援係)
葛飾区での申請の流れ(5ステップ)
- 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
- サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
- 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
- 葛飾区の窓口(葛飾区子育て応援課子育て応援係)へ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
- 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内
よくある質問
申請期限はいつまでですか?
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の全利用分は、令和9年4月16日(金)午後5時必着が最終提出期限です。これ以降は一切受付できないので、利用月ごとに1〜3ヶ月分をまとめて早めに提出することをおすすめします。
補助金は所得税の対象になりますか?確定申告は必要?
本事業の補助金は所得税法上の非課税所得に該当します。所得税・住民税の計算には含まず、確定申告も不要です。
リフレッシュ目的でも使えますか?
はい、対象です。リフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事、自己実現など、一時的に保育が必要なほぼ全ての理由が対象になります。
キャンセル料や交通費は補助対象?
対象外です。保育の純料金(税込)のみが補助対象で、入会金・年会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などは全額自己負担になります。
まとめ
葛飾区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。
不明点は葛飾区の窓口(葛飾区子育て応援課子育て応援係)(03-5654-6357)までお問い合わせください。葛飾区の公式ページ もあわせてご確認ください。
葛飾区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全34問)
葛飾区が公開している公式Q&A(令和8年4月10日版)を整理。葛飾区独自で学童クラブ入会不承認の小学1〜3年生、障害のある小学1〜6年生も対象。年4回(7・10・1・4月)申請です。
【対象者】に関する質問
Q. 保育施設を利用しているが、申請できる?
保育施設(幼稚園、保育園等)を利用していても申請できます。「0〜5歳児クラス(未就学児)に相当する児童の保護者」、「学童保育クラブの入会申請後不承認となっている小学1〜3年生の児童の保護者」、「障害のある小学1〜6年生の児童の保護者」が対象(葛飾区独自運用)。
Q. 保育の必要性の認定がなくても申請できる?
保育の必要性の認定がなくても、葛飾区に住民登録があり、未就学児クラスまたは学童保育クラブ入会不承認の小学1〜3年生、障害のある小学1〜6年生の保護者であれば申請できます。
【共同保育】に関する質問
Q. 共同保育とは何?
シッターと保護者が場所は問わず助成対象児童を一緒に保育しながら、子育ての相談に乗ったり、子育ての不安解消を図るものです。シッターは、1人の助成対象児童を保育し、その他の児童は保護者が保育します。
Q. 共同保育で助成対象になるのは?
①保護者とシッター1人が助成対象児童1人を一緒に保育=1人分の保育料が助成対象(書類不要)、②保護者とシッター1人が助成対象児童2人を一緒に保育し、1人分の保育料支払契約の場合=1人分の保育料を助成(書類不要)、③保護者とシッター1人が助成対象児童2人を一緒に保育し、2人分の保育料支払契約=2人分の保育料を助成。【③の場合の必要書類】シッターと保護者が共同保育したことがわかる資料と児童ごとの利用時間、保育料がわかる領収書(資料等)。
【対象者】に関する質問
Q. 保護者不在時、シッター1人が助成対象児童2人(未就学児)を保育する場合、助成対象?
助成対象になりません。助成対象児童(未就学児)2人の場合は、シッターが2人でないと助成対象になりません。
Q. 保護者不在時、シッター2人が助成対象児童2人(未就学児)と小学生等の助成対象外児童1人の保育の場合、助成対象?
助成対象児童(未就学児)2人の場合、シッターが2人であれば、助成対象。助成対象外(学童保育クラブ待機児・障害児のいずれにも該当しない小学生等)の兄姉の保育を依頼する場合の利用料等は、事前に事業者に確認してください。
Q. 保護者不在時、シッター2人が助成対象児童3人(未就学児2人と学童クラブ待機児の小学生1人)の保育の場合、助成対象?
助成対象になります。助成対象児童のうち、未就学児の人数と同数のシッターを配置する必要があります。
Q. 日常生活上突発的な事情等とは何?
冠婚葬祭、学校行事、社会参加、サークル活動、趣味の時間など幅広い理由が対象。
【対象料金】に関する質問
Q. 自宅以外の保育は助成対象?
図書館・児童館・子育てひろば・病院など場所は問わず、シッターが、継続して保育をしている状態であれば、助成対象。
Q. 保育を伴う送迎とは?
シッターが、児童を伴って自宅等に送迎するものです。その直前又は直後に自宅等で児童の保育をする必要があります。申請の際は、児童の保育を伴う送迎であることがわかる領収書(資料等)の提出が必要。
Q. 保育園に迎えに行き、保護者が帰宅まで保育を依頼した場合、助成対象?
シッターが保育園から児童と一緒に帰宅し、そのまま自宅で保育をした時間帯は、助成対象。但し、シッターが1人で保育園に児童をお迎えに行く時間帯については、児童の保育を伴っていないため助成対象外。
Q. お稽古事への付き添いは助成対象?
送迎のみの場合は対象外。またお稽古の時間帯は、シッターは保育していないため助成対象外。
Q. 沐浴(入浴)は助成対象?
助成対象。但し沐浴(入浴)がオプション料金の場合、各申請時間の利用時間上限額までの助成。
【助成金額】に関する質問
Q. いくら助成される?
児童1人当たり年144時間(多胎児・障害児・ひとり親家庭の場合は、児童1人当たり年288時間) 1時間2,500円(税込み)を上限に助成。夜間時間帯の午後10時から午前7時までは1時間3,500円(税込み)を上限に助成。
Q. 無償化対象児童(新2号・新3号認定児童)だが、申請できる?
無償化された保育料と重複して申請することはできませんが、無償化された経費とは別に申請ができます。
Q. 「ベビーシッター利用支援事業」(本事業以外)も利用しているが、「一時預かり」の申請ができる?
「ベビーシッター利用支援事業」で発生する保育料(150円/時間)に対して助成はできませんが、別途「一時預かりベビーシッター利用支援事業」で契約し利用した保育料に対しては申請できます。
【対象料金】に関する質問
Q. シッターに係る費用の全てを助成してもらえる?
シッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(保育料及び保育に付随する送迎)が対象。【以下のサービスには助成できません】入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等、家事援助、ピアノ指導、英語授業等、クーポン・ポイント利用で割引された料金。
Q. 保育と家事援助を同時に依頼した場合、助成対象?
保育をしながら家事をする場合は、助成対象となりません。※1人のシッターに保育と家事を依頼する場合は、別々の時間帯で契約してください(家事をする間は、児童を保育する保護者等が必要)。領収書(資料等)で、保育と家事のそれぞれの時間と料金が明確に分かれている場合に、保育の部分についてのみ助成対象となります。
【助成金額】に関する質問
Q. 国や事業所のクーポンや福利厚生での割引を受けても申請できる?
申請できます。但し、負担した利用料から、クーポン等の支払いや福利厚生等の助成を受けた額を差し引いた料金を助成。クーポン割引等を利用し、領収書等でクーポン割引等の適用した内容が確認できない場合は、保育料からクーポン割引等の金額を除いて助成金を算定。
【申請手続き】に関する質問
Q. クーポン割引等を利用した場合の別紙利用内訳書の記載は?
①利用開始年月日: 領収証に記載された利用年月日を記入。②助成対象利用時間帯/利用時間: 領収証に記載された保育時間を記入。但し、夜間帯(22時〜翌7時)の利用がある場合は、段を分けて記入し、夜間時間帯の前部分に【〇】をする。③保育料: お支払い額ではなく、クーポン割引、交通費、保険料等を差し引いた保育料(税込み)のみの金額を記入。④合計利用時間: 1回の申請ごとに「標準時間帯」と「夜間時間帯」をそれぞれ『分』を切捨てにして計算し、記入。
【時間】に関する質問
Q. 今年度中に出生した場合、何時間利用できる?
出生してから令和9年3月31日までの間に児童1人当たり144時間(多胎児・障害児・ひとり親家庭の場合児童1人当たり288時間)利用可能。
Q. 利用できる時間帯は?
24時間365日利用可能(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)も対象)。
Q. 利用時間数が上限に満たない場合、繰り越し可?
同一年度内の上限を定めているので、繰り越せません。
Q. 以前都内自治体で利用していた、葛飾区転入後の上限は?
都内からの転入で、以前の自治体でこの事業を利用していた場合、通算での年間利用時間数が144時間(多胎児・障害児・ひとり親家庭の場合は288時間)となります。利用に際しては、時間数の管理をお願いします。
Q. 年度途中で婚姻によりひとり親家庭でなくなった場合の上限時間は?
婚姻の日が属する月の末日(4月30日)まで、年間の上限時間数は288時間。5月1日から、年間の上限時間数は144時間となります。
Q. 11月22日に婚姻でひとり親家庭でなくなり、合計200時間使用していた場合、144時間を超えた56時間分は対象外?
144時間を超えた56時間分についても助成対象となります。また、婚姻の日が属する月の末日(11月30日)まで、年間の上限時間数は288時間。12月1日から年間の上限時間数が144時間となり、今回既に200時間利用しているため、当該年度の利用はできません。
【その他】に関する質問
Q. 所得税の課税対象?
令和3年度の税制改正により、令和3年1月1日以降の一時預かり利用支援の助成金は非課税対象となりました。
【事業者】に関する質問
Q. どの事業者を使えばよい?
東京都福祉局「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)」に記載されている、東京都が認定した事業者のみ利用できます。
【利用方法】に関する質問
Q. 区役所で事前登録は必要?
区役所に事前登録の必要はありません。サービスを利用し利用料を支払った後、助成金申請に必要な書類を子育て応援係にご提出ください。
【申請手続き】に関する質問
Q. シッターを利用する際の注意事項は?
①こども家庭庁が定める『ベビーシッターなどを利用するときの留意点』を確認。②契約の際は、必ず『東京都の利用支援事業(一時預かり利用支援)』を活用したい旨を事業者に伝える。③ご利用の前にシッターから『シッター要件証明書』を受け取る。
Q. 申請方法や注意事項は?
1回の申請ごとに『分』は切捨てになります。1度申請をし、助成を受けた月の再度の申請はできません(4月分を申請し、助成を受けた後に、4月分の申請漏れがあったことが判明した場合や4月に違う事業者を利用していた場合等も含む)。また令和7年度の締切後、年度を遡っての申請は受付することはできません。お支払いは、各申請期限の2〜3か月後の予定。
Q. 助成金の申請に必要な書類は?
(1)葛飾区シッター利用支援事業助成金申請書【一時預かり利用支援】 (2)別紙利用内訳書 (3)事業者発行領収書(利用年月日、利用児童氏名、利用時間帯、利用時間、利用料の内訳(純然たる保育料、クーポン等の割引利用時はその旨記載)が記載)(4)シッター要件証明書 (5)学童保育クラブの入会不承認の児童の場合、それがわかる書類等 (6)障害児の場合「身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳」「通所受給者証」「特別児童扶養手当受給証明書」の写し (7)ひとり親家庭の場合「ひとり親家庭等医療証」「児童扶養手当証書」「児童育成手当認定通知書」「戸籍謄本」の写し (8)共同保育の場合、事業者発行の共同保育したことがわかる資料等。
Q. 申請期限は?
年4回の締切日があります。各締切日までに申請を。第1〜3回申請期限(7・10・1月)に間に合わなかった場合、次回交付分と合わせて申請可能ですが、第4回申請期限(令和9年4月12日)については、期限後の受付は一切できません。領収書の発行事情等により提出が間に合わない場合も、令和8年度ご利用分は、必ず4月12日(月)までに申請し、不足書類を4月30日(金)までに提出してください。
【事業】に関する質問
Q. この事業はいつまで続く?
令和8年度の実施期間は、令和8年4月1日〜令和9年3月31日まで。令和9年度以降の実施については、区ホームページでお知らせします。