【北区】東京都ベビーシッター利用支援事業|助成額シミュレーター&申請ガイド

北区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。

目次

北区民が受けられる助成の概要

東京都ベビーシッター利用支援事業は、北区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と北区が共同で補助してくれます。

  • 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
  • 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
  • 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
  • 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
  • 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象

※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。北区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず北区の窓口(北区保育課私立保育園係)にご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業とは?

東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。

「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。

  • 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
  • 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
  • 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
  • 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象

制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。

👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)

対象判定&助成額シミュレーター

下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。

📌 3行でわかる北区の制度概要
制度名
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 北区分
対象
北区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
補助上限
1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
申請窓口
北区保育課私立保育園係 / 📞 03-3908-1333
申請方式
利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
1

あなたは対象?10秒かんたん対象診断

当てはまるボタンをタップしてください

必須北区内に住民登録(住所)がありますか?

必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?

必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?

※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。

2

いくら戻る?助成額シミュレーター

利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!

3,000円
1,000円3,000円(一般的)5,000円
10時間 (上限: 144h)
1時間50時間最大 144時間

シミュレーション計算結果

助成額
自己負担
総支払い額(事業者への請求額)30,000円
💰 区からの補助(助成額)25,000円

実質の自己負担額5,000円

※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。

⚠️ このシミュレーターは 東京都共通制度(昼間2,500円/h・夜間3,500円/h・年間144h/288h)に基づく概算試算です。北区独自の上乗せ補助等がある場合は反映されていません。正確な金額は北区保育課私立保育園係(03-3908-1333)にご確認ください。
3

提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー

申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。

4

ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)

実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。

1

東京都の認定事業者を選ぶ

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者の中から希望の会社を選びます。

📋 東京都の認定事業者一覧
2

直接契約・サービスを利用する

予約時に「北区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。

3

シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る

利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。

  • 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
  • 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
  • 領収書
4

まとめて提出(北区窓口へ)

交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。

5

指定口座へキャッシュバック!

書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

?

よくある質問

Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?

はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。

Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?

はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。

Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?

いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。

Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?

本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。

📞 北区の問い合わせ・書類提出先

申請受付は北区役所の窓口で行います。

申請・書類提出窓口

北区保育課私立保育園係

📞 03-3908-1333

📄 北区公式ページで詳細を確認する →

北区の申請窓口・問い合わせ先

申請受付は北区保育課私立保育園係で行います。

  • 電話番号: 03-3908-1333
  • 窓口: 北区の窓口(北区保育課私立保育園係)

北区での申請の流れ(5ステップ)

  1. 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
  2. サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
  3. 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
  4. 北区の窓口(北区保育課私立保育園係)へ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
  5. 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内

よくある質問

申請期限はいつまでですか?

令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の全利用分は、令和9年4月16日(金)午後5時必着が最終提出期限です。これ以降は一切受付できないので、利用月ごとに1〜3ヶ月分をまとめて早めに提出することをおすすめします。

補助金は所得税の対象になりますか?確定申告は必要?

本事業の補助金は所得税法上の非課税所得に該当します。所得税・住民税の計算には含まず、確定申告も不要です。

リフレッシュ目的でも使えますか?

はい、対象です。リフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事、自己実現など、一時的に保育が必要なほぼ全ての理由が対象になります。

キャンセル料や交通費は補助対象?

対象外です。保育の純料金(税込)のみが補助対象で、入会金・年会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などは全額自己負担になります。

まとめ

北区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。

不明点は北区の窓口(北区保育課私立保育園係)(03-3908-1333)までお問い合わせください。北区の公式ページ もあわせてご確認ください。

北区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全15問)

北区が公開している公式Q&Aを整理しました。北区独自で四半期ごと(年4回)の申請、補助金は100円未満切り捨てです。

【事業者】に関する質問

Q. どの事業者を利用すればよい?

東京都福祉局「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧」から事業者を選び、契約の上利用してください。また、東京都が定める要件を満たしたシッター(個人)であることをご確認ください。認定事業者一覧に記載されていない事業者、要件を満たさないシッターを利用した場合は補助対象外になります。

Q. シッターを利用する際に注意することは?

事業者と契約する際に、こども家庭庁が示す「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご確認ください。

Q. シッターを利用する前に区役所での登録などは必要?

特にありません。シッターを利用後、北区に請求手続きを行ってください。

【申請手続き】に関する質問

Q. 提出期限までに領収書の提出が間に合わない

領収書を除くすべての方が必要な書類(申請書、利用内訳表、要件証明書)と合わせて、請求書や利用内訳表等の利用した金額や時間が分かる書類を先に提出してください。領収書は事業者から発行され次第提出してください。

Q. 申請期限を過ぎてしまった場合は申請できない?

同じ年度内であれば遡って申請できます。ただし、前年度分の申請は受付できません。第4回目の提出期限を過ぎた前年度以前分については補助できません。原則四半期ごとの申請になりますので、できるだけ利用時期の対象になる提出期限内に申請をお願いします。

Q. シッター事業者発行の領収書の名前と、補助金申請者の名前が異なる

同一世帯の方であれば、領収書の名前と申請者の名前は異なっていても問題ありません。なお、申請者名と振込口座名義人は原則、一致させてください。異なる場合は委任状の提出が必要です。

【共同保育】に関する質問

Q. 共同保育とは何?

保護者がシッターと一緒に保育をすることです。2人以上のお子さんを同時に保育する場合、原則はお子さんの人数と同数のシッターが必要ですが、共同保育の場合はシッターが1人でも2人以上のお子さんの保育料を補助対象にすることが可能。なお、お子さんが3人以上の共同保育の場合は、シッターが1人を保育し、保護者が残りのお子さんを保育するという形であれば、お子さん全員分の保育料が補助対象。(1人のシッターで2人以上のお子さんを保育した場合は補助対象外)。テレワーク等保育以外の理由で保護者が在宅の場合は、共同保育にはあたりません。

【対象料金】に関する質問

Q. 月会費に毎月1回目の保育料が含まれている場合、助成対象?

原則、月会費は補助対象外。なお、月会費に毎月1回目の保育料を含むときは、実際に利用があった場合に限り、月会費を補助対象とみなします。ご申請の際は、①該当の利用回の領収書、②該当の利用回分の月会費を支払ったことが分かる領収書、③該当の利用明細書、を提出してください。

Q. 自宅以外で保育する場合は助成対象?

保育場所は問いませんので、自宅以外での保育料金が基本保育料に含まれる場合は助成対象。なお、オプションとして料金が追加される場合は助成対象になりませんのでご注意ください。

Q. 子どもが体調不良(病児・病後児)のときに利用した場合は助成対象?

体調不調のときに利用した場合は助成対象。ただし、体調不良のお子さんに対応しているかどうかはシッター事業者によって異なりますので、各事業者へお問い合わせください。なお、オプションとして料金が追加される場合がございますので、ご注意ください。

Q. 未就学児と小学生以上の兄弟姉妹を保育する場合、助成対象?

小学生以上の兄姉がいる場合、保護者が契約において同意し、かつ未就学児と同数のシッターを手配していれば、未就学児にかかる金額のみ補助対象。

Q. オプション料金は助成対象?

原則、オプション料金は助成対象外。ただし、北区では以下の通り、一部のオプション料金については、助成上限額の範囲内で保育料に含めて算定します。いずれも領収書にオプション内容が明確に記載されていることが必要。「オプション料金」としか記載がなく、オプション内容が分からない場合は助成対象外。【助成対象】時間帯オプション(早朝加算、深夜加算等)、休日オプション(土日、祝日、年末年始加算等)、延長保育料金(当日延長加算等)、病児・病後児に係るオプション、共同保育に係るオプション(2人預かる場合の加算等)、児童の状況によるオプション(新生児加算、多胎児加算等)、沐浴、入浴補助に係る料金。【条件付き助成対象】送迎料金(交通費に含まれる場合は助成対象外)、月会費(月会費に1回分の保育料を含み、実際に利用があった場合に限る)。【助成対象外】予約に係る料金(当日予約等)、事前面談料金、交通費に係る料金(遠方オプション等)。

【計算方法】に関する質問

Q. 補助金交付額はどのように決定?

補助金額は以下のとおり算定: ①月ごとに保育料と保育時間を合計(昼間と夜間はそれぞれ分けて合計)。割引額がある場合、はじめに交通費等の対象外経費に充て、なお残額がある場合は保育料から差し引きます。②1時間未満を切り捨てた保育時間に2,500円(夜間は3,500円)を掛けた金額と、保育料の合計とを比較して低い方の金額を月別補助額とします。③四半期ごとの月別補助額を合計し、100円未満を切り捨て、補助決定額とします。算定例: 4月3日利用合計13.5時間→13時間×2,500円=32,500円より保育料29,750円が小さいので29,750円で月額補助額。

【転入転出】に関する質問

Q. 区外に転出した、または転出する予定がある場合、申請できる?

住民票が北区にある期間(転出日の前日まで)の利用分については、転出後であっても申請可能。提出期限までにご提出ください。その際、申請書に北区内の旧住所を記入し、別途付箋などに新住所、転出(予定)日を記載し、添付してください。補助の申請から交付までの間に転出の予定がある場合も、同様に記載をお願いします。

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