台東区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。
台東区民が受けられる助成の概要
東京都ベビーシッター利用支援事業は、台東区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と台東区が共同で補助してくれます。
- 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
- 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
- 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
- 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
- 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象
※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。台東区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず台東区の窓口(台東区こども家庭部子育て支援課)にご確認ください。
東京都ベビーシッター利用支援事業とは?
東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。
「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。
- 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
- 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
- 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
- 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象
制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。
👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)
対象判定&助成額シミュレーター
下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。
- 制度名
- 東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 台東区分
- 対象
- 台東区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
- 補助上限
- 1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
- 申請窓口
- 台東区こども家庭部子育て支援課 / 📞 03-5246-1228
- 申請方式
- 利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
あなたは対象?10秒かんたん対象診断
当てはまるボタンをタップしてください
必須台東区内に住民登録(住所)がありますか?
必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?
必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?
※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。
いくら戻る?助成額シミュレーター
利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!
シミュレーション計算結果
※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。
提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー
申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。
ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)
実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。
直接契約・サービスを利用する
予約時に「台東区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。
シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る
利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。
- 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
- 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
- 領収書
まとめて提出(台東区窓口へ)
交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。
指定口座へキャッシュバック!
書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
よくある質問
Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?
はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。
Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?
はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。
Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?
いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。
Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?
本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。
📞 台東区の問い合わせ・書類提出先
申請受付は台東区役所の窓口で行います。
台東区の申請窓口・問い合わせ先
申請受付は台東区こども家庭部子育て支援課で行います。
- 電話番号: 03-5246-1228
- 窓口: 台東区の窓口(台東区こども家庭部子育て支援課)
台東区での申請の流れ(5ステップ)
- 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
- サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
- 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
- 台東区の窓口(台東区こども家庭部子育て支援課)へ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
- 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内
まとめ
台東区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。
不明点は台東区の窓口(台東区こども家庭部子育て支援課)(03-5246-1228)までお問い合わせください。台東区の公式ページ もあわせてご確認ください。
台東区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全37問)
台東区が公開している公式FAQ(令和8年度版 R8.6.19更新)を保護者目線で整理しました。台東区は区直接受付(委託事業者なし)です。
【対象者】に関する質問
Q. どんな場面で利用できる?
保護者のリフレッシュ、学校行事、通院など幅広い理由でご利用いただけます。
Q. 共同保育とは何?
シッターと保護者が一緒に保育することで、子育ての不安の解消を図るものです。
Q. 保育園や幼稚園に通っていても申請できる?
保育園や幼稚園を利用していても申請できます。
Q. 育休中でも利用できる?
ご利用いただけます。
Q. 実家が台東区にあり里帰り中、利用可?
台東区に住民登録があることが要件のため、住民票が台東区にない場合はご利用いただけません。
Q. 祖父母でも利用できる?
両親が諸事情により養育できない場合は、祖父母の住民票が台東区にあればご利用いただけます。
Q. 里親でも利用できる?
里親でもご利用いただけます。※里親の方によるご利用の場合、養育に関する情報を確認させていただきます。
Q. サービス利用時は台東区在住、現在区外に転出した場合は?
台東区在住時に利用した分が補助の対象となるので、区外に転出していても補助金を申請できます。なお、補助金を申請する際の住所は、台東区在住時の住所をご記入ください。
Q. 4月15日に婚姻でひとり親家庭でなくなった場合の上限時間は?
婚姻の日が属する月の末日(4月30日)まで、年度の上限時間数は288時間。5月1日から年度の上限時間数は144時間。
Q. 11月22日にひとり親家庭でなくなり、合計利用200時間で144時間超えた56時間分の返還は?
返還は求めません。婚姻の日が属する月の末日(11月30日)まで、年間上限時間数は288時間。12月1日から年間上限時間数が144時間となり、今回既に200時間利用しているため、当該年度のこれ以上の補助はできません。
【時間】に関する質問
Q. 年度何時間まで利用できる?
児童1人につき年度(4月1日〜3月31日)あたり144時間。多胎児(ふたご、みつご等)・障害児・ひとり親家庭の児童は児童1人につき年度あたり288時間。
【対象料金】に関する質問
Q. 補助対象とならない料金は?
入会金、会費、申込金、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代などの実費、クーポン利用分などが対象外経費となります。
Q. 対象児童の送迎は補助対象?
対象児童の送迎は補助対象。ただし、対象児童の送迎が可能かどうかは各事業者にお問い合わせください。
Q. 16時から22時までシッター利用、事業者から18時〜22時を夜間料金で請求された。22時時間帯の補助額1時間あたり3,500円を上限に申請できる?
申請できません。夜間帯利用となるのは、区が指定する22時から7時までの時間帯。今回の例の場合、日中利用の補助額1時間あたり2,500円を上限に申請できます。
Q. シッターを10時から10時30分の30分間利用、1,500円お支払いした。何時間に申請できる?
区からの補助金額は1,250円になります。※補助単価1時間あたり2,500円×1/2(30分)=1,250円
Q. クーポン利用や会社の福利厚生でシッター利用料金の割引を受けた場合の申請は?
割引後、自己負担がある場合は申請できます。ただし、補助金の算定上、割り引かれた費用は純然たる保育サービス提供対価(税込)[補助金額]から差し引かせていただきます。原則として、交通費などの対象外経費からは差し引きません。
Q. クーポンを利用、年間144時間からもクーポン利用時間分が差し引かれる?
差し引かれます。質問例の場合、利用時間の上限である年間144時間から差し引く時間は2時間ではなく4時間となります。クーポンをどの時間帯に充当したか明細書上で確認することが困難なため。クーポンを利用した日を補助金申請から除外するなど、年間144時間の利用上限に影響がないように保護者自身が判断してください。
【事業者】に関する質問
Q. どの事業者を利用すればよい?
東京都福祉保健局「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」に記載されている、認定事業者のみ利用できます。
Q. 対象シッターの資格・経験は?
東京都が定める一定の要件(研修受講、保育経験等)を満たしている方になります。どのような要件を満たしているかについては、従事するシッターによりそれぞれ異なりますので、事業者へ直接お問い合わせください。
【兄弟姉妹】に関する質問
Q. シッター1人に児童1人による保育とあるが、兄弟姉妹(2名とも補助対象年齢)で利用したい場合は?
児童2人の保育の場合、シッターを2人派遣依頼し、児童ごとに補助金交付申請を行ってください。共同保育による兄弟姉妹利用時間は、シッターが1人で構いません。※小学1年生〜3年生が保育に含まれる場合はこの限りではありません。
Q. 原則として児童1人にシッター1人の配置だが、小学生の場合も1対1に配置する必要?
小学生以上の兄弟姉妹を保育する場合であって、かつ、保護者の方が同意しているときは、シッター1人であっても、兄弟姉妹の保育が可能。ただし、未就学児の兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数と同数のシッターを依頼してください。例) 1歳、3歳、小学1年生の児童を預ける場合、シッター2名。
Q. 共同保育で兄5歳、妹3歳、利用時間15時から16時の1時間、利用料金3,900円の場合の按分は?
共同保育者は保育料を按分できます。そのため、兄: 1,950円、妹: 1,950円が補助対象となります。なお、この場合利用時間については按分をせず、兄妹どちらも1時間になります。
【申請手続き】に関する質問
Q. 事前登録は必要?
事前登録は不要です。事前に利用条件等をよくご確認の上、シッターサービス利用後に申請に必要な資料をご提出ください。
Q. 申請にあたって提出が必要な書類は?
①台東区ベビーシッター利用支援事業補助金交付申請書兼請求書(電子申請の場合は不要) ※口座情報の分かるものの写し(キャッシュカードの写し等)も合わせてご提出 ②利用内訳表 ③ベビーシッター要件証明書(原本またはコピー) ④利用料の領収書【領収金額、児童名、利用時間、シッター名の記載が必要】 ※領収書に記載が足りない場合は、明細書をあわせてご提出 ⑤クーポンによる支払や勤務先の福利厚生等の助成を受けたことが分かるものの写し(該当者のみ) ⑥身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳、児童発達支援や放課後等デイサービス等への通所受給者証等のいずれかの写し(障害児の場合) ⑦児童扶養手当証書、児童育成手当認定通知書、または戸籍謄本の写し(ひとり親家庭の場合)
Q. 保護者が事業者と契約する際の注意事項は?
①こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を踏まえてご契約ください。②利用するシッター事業者が要件を満たしているかどうかを必ず事前に東京都のホームページにて確認してください。③契約する事業者に対して「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ずお伝えください。※既に個人契約を行い利用している場合も、本事業利用の前に必ずご確認ください。④申請いただく前までに必ずシッター事業者から「シッター要件証明書」を受け取ってください。
Q. 領収書に派遣されたシッターの名前及び東京都ベビーシッター利用支援事業認定サポーターである旨記載がある場合、要件証明書は不要?
シッター要件証明書は必要となりますのでご提出ください。なお、シッター要件証明書の日付が利用日当日以前の日付であることをご確認ください。
Q. 要件証明書の交付を受けずに利用した場合、補助は受けられる?
シッター要件証明書は必ず受け取っていただき、領収書とあわせてご提出いただく必要があります。シッター要件証明書の発行日が利用日当日もしくはそれ以前の日付であることをご確認ください。
Q. 領収書と利用明細書の提出が必要だが、それらが一つの書類にまとまっている場合は?
領収金額、児童名、利用時間、シッター名等の必要な事項が記載されていれば、1枚にまとまっていても問題ありません。
Q. シッター事業者から発行される領収書は父親名義、補助金交付申請書の申請者は母親名義になるのは問題ない?
シッター利用者と補助金申請者は同一人物である必要があります。そのための場合は、父親名義で補助金申請していただき、振込先の口座も父親名義で記入してください。
Q. ホームページ記載の各受付期間を過ぎてしまったが、申請できる?
同一年度内の申請であれば、まとめて申請可能。令和8年度分については不足書類がないように、令和9年4月15日(木)までに必ず申請してください。不足書類がある場合は、受付ができませんので、お早めにご提出ください。
Q. 3月利用分の領収書が期限までに間に合わない場合は?
3月利用分については、領収書の発行が間に合わない場合に限り、特例として振込または引き落としの分かるもの(口座のスクリーンショット等)の提出で代替可能とします。事業者の引き落とし・振込日が令和9年4月15日(木曜日)以降になるため、代替書類の提出も間に合わないという場合、事前に担当までご相談ください。ただし、領収書の発行が間に合わないことを理由とした上記最終申請受付日以降の申請を受け付けることはできませんので、期限内にご提出・ご相談をお願いいたします。
Q. パソコンを利用できないためエクセル版の申請書に入力することができない場合は?
手書き用の申請書(PDF版)にご記入ください。ダウンロードできない場合は、区役所子育て支援課にて配布しますので、職員に申し出てください。
Q. 申請書を郵送した後に切手代が不足していたことに気づいた場合は?
切手の貼り忘れ・不足分は、受理せずにご返送いたしますので再度ご提出ください。
Q. 郵送書類の到着確認はしていただける?
到着確認はお受けしていません。ご不安な場合はレターパックなど追跡可能な方法で提出してください。
【対象料金】に関する質問
Q. 保育と家事を同時に依頼した場合、補助対象は?
保育をしながら家事をする場合は、補助対象となりません。ただし、保育と家事の時間が明確に領収書上で区別できる場合は、保育の部分のみ補助対象。
【その他】に関する質問
Q. 交付された補助金は所得税の課税対象?
令和3年度の税制改正により、一時預かり利用支援の補助金は非課税対象。
Q. 今後も本事業は継続される?
東京都の制度を活用しているため、今後、都制度が見直された場合は、事業内容の変更等が生じる可能性があります。