【豊島区】東京都ベビーシッター利用支援事業|助成額シミュレーター&申請ガイド

豊島区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。

目次

豊島区民が受けられる助成の概要

東京都ベビーシッター利用支援事業は、豊島区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と豊島区が共同で補助してくれます。

  • 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
  • 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
  • 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
  • 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
  • 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象

※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。豊島区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず豊島区の窓口(豊島区子ども家庭部子育て支援課)にご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業とは?

東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。

「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。

  • 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
  • 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
  • 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
  • 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象

制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。

👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)

対象判定&助成額シミュレーター

下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。

📌 3行でわかる豊島区の制度概要
制度名
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 豊島区分
対象
豊島区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
補助上限
1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
申請窓口
豊島区子ども家庭部子育て支援課 / 📞 03-4566-2478
申請方式
利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
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あなたは対象?10秒かんたん対象診断

当てはまるボタンをタップしてください

必須豊島区内に住民登録(住所)がありますか?

必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?

必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?

※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。

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いくら戻る?助成額シミュレーター

利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!

3,000円
1,000円3,000円(一般的)5,000円
10時間 (上限: 144h)
1時間50時間最大 144時間

シミュレーション計算結果

助成額
自己負担
総支払い額(事業者への請求額)30,000円
💰 区からの補助(助成額)25,000円

実質の自己負担額5,000円

※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。

⚠️ このシミュレーターは 東京都共通制度(昼間2,500円/h・夜間3,500円/h・年間144h/288h)に基づく概算試算です。豊島区独自の上乗せ補助等がある場合は反映されていません。正確な金額は豊島区子ども家庭部子育て支援課(03-4566-2478)にご確認ください。
3

提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー

申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。

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ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)

実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。

1

東京都の認定事業者を選ぶ

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者の中から希望の会社を選びます。

📋 東京都の認定事業者一覧
2

直接契約・サービスを利用する

予約時に「豊島区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。

3

シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る

利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。

  • 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
  • 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
  • 領収書
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まとめて提出(豊島区窓口へ)

交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。

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指定口座へキャッシュバック!

書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

?

よくある質問

Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?

はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。

Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?

はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。

Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?

いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。

Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?

本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。

📞 豊島区の問い合わせ・書類提出先

申請受付は豊島区役所の窓口で行います。

申請・書類提出窓口

豊島区子ども家庭部子育て支援課

📞 03-4566-2478

📄 豊島区公式ページで詳細を確認する →

豊島区の申請窓口・問い合わせ先

申請受付は豊島区子ども家庭部子育て支援課で行います。

  • 電話番号: 03-4566-2478
  • 窓口: 豊島区の窓口(豊島区子ども家庭部子育て支援課)

豊島区での申請の流れ(5ステップ)

  1. 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
  2. サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
  3. 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
  4. 豊島区の窓口(豊島区子ども家庭部子育て支援課)へ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
  5. 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内

よくある質問

申請期限はいつまでですか?

令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の全利用分は、令和9年4月16日(金)午後5時必着が最終提出期限です。これ以降は一切受付できないので、利用月ごとに1〜3ヶ月分をまとめて早めに提出することをおすすめします。

補助金は所得税の対象になりますか?確定申告は必要?

本事業の補助金は所得税法上の非課税所得に該当します。所得税・住民税の計算には含まず、確定申告も不要です。

リフレッシュ目的でも使えますか?

はい、対象です。リフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事、自己実現など、一時的に保育が必要なほぼ全ての理由が対象になります。

キャンセル料や交通費は補助対象?

対象外です。保育の純料金(税込)のみが補助対象で、入会金・年会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などは全額自己負担になります。

まとめ

豊島区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。

不明点は豊島区の窓口(豊島区子ども家庭部子育て支援課)(03-4566-2478)までお問い合わせください。豊島区の公式ページ もあわせてご確認ください。

豊島区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全41問)

豊島区が公開している公式FAQ(令和7年10月1日時点版)を整理しました。豊島区独自で利用前の事前登録が必要(登録番号は約7営業日で発行)。

【対象者】に関する質問

Q. どんな場面で利用できる?

保護者の残業、病気、自己実現、学校行事、休息など、一時的に保育が必要となる場面で利用が可能。

Q. 共同保育を必要とする場合とは?

シッターに家庭内での共同保育を依頼することにより、子育てに不安を抱える保護者が悩みなどを相談する場合を想定。

Q. 対象児童の年齢は?

未就学児(0歳〜満6歳に達する年度の末日まで)。ただし、障害児は満12歳に達する年度の末日まで対象。

Q. 障害児の定義の要件は?

身体障害者手帳等、療育等への通所受給者証などをご提出いただき、区が要件等を確認します。

Q. ひとり親家庭の定義の要件は?

児童扶養手当証書、児童育成手当認定通知書等、もしくは戸籍謄本をご提出いただき、区が要件等を確認します。

Q. 子どもの住民票が豊島区にない場合は対象?

本事業の対象者は、豊島区に住民登録がある児童とともに区内に居住し、住民基本台帳に登録されている方。住民票が豊島区にない場合は対象外。

Q. 母と子は区外、父は豊島区在住の場合、父名義での申請は?

シッターを利用した子の住民票が豊島区にあり、保護者が同一世帯の場合に助成申請が可能。父名義での申請はできません。

【利用登録】に関する質問

Q. 事前登録は必要?

必要です(豊島区独自)。ホームページからご登録ください。登録完了後、区より登録番号をメールでお送りします。

Q. 登録番号の返信が遅い、待ってる間に利用したら助成対象外?

利用登録申請後、お子さまの登録番号をメールでお送りします(所要時間: 7営業日)。登録番号が届くまでの間に、急遽シッターを利用した場合も助成の対象となります。

Q. 既に利用登録済み、年度が変わったら再登録必要?

1度取得した登録番号は、引き続きご使用できます。再度登録の必要はありません。

Q. 子どもが2人。登録は1人だけでOK?

本事業は、お子さまごとの申請になります。利用を予定しているすべてのお子さまの登録をお願いいたします。

Q. もうすぐ下の子が産まれます。出産前に登録だけ可?

お生まれになって住民登録が完了してからの利用登録をお願いいたします。

【事業者】に関する質問

Q. 対象シッター事業者はどう確認?

対象事業者は、東京都のホームページ(豊島区ホームページからもリンクしています)に掲載されていますので、サービス利用前に必ずご確認ください。なお、事業者は、東京都が認定を行い次第随時更新されます。

Q. 区がシッター事業者を斡旋?

区ではシッターの斡旋はしておりません。本事業は、利用したシッターの保育利用料を、区が助成する事業です。

Q. 希望日時で予約が取れない場合は?

区ではシッターの斡旋はしておりません。認定事業者は複数ありますので、他の事業者に問い合わせを行うことで、予約ができる可能性があります。

Q. 事業者との契約時の注意事項は?

①厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を踏まえてご契約。②利用するシッター事業者が要件を満たしているかどうかを必ず事前に東京都のホームページ「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧」でご確認。③契約する事業者に対して、「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ずお伝えください。

Q. 従事するシッターが、対象となるシッター要件を満たすかわからない

シッター事業者へ直接お問い合わせいただきますようお願いします。※「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したいので、要件を満たすシッターを派遣してほしい」旨を伝えていただくとスムーズかと思われます。

Q. 対象シッターはどんな資格・経験?

東京都が定める一定の要件(研修受講、保育経験等)を満たしています。どのような要件を満たしているかについては、従事するシッターによりそれぞれ異なりますので、事業者へ直接お問い合わせいただきますようお願いします。

【対象料金】に関する質問

Q. シッター事業者から提供されるサービスは、当該児童の保育に限るとされているが、送迎は対象?

対象児童の送迎も補助対象。ただし、明細上「交通費」に分類されている場合は対象外。

Q. シッター利用料として、会費が保育利用料に充当される形式は会費にあたる?

利用明細等で保育利用料に充当されていることが確認できれば助成対象。その際は会費の領収書の提出も必要になります。また、請求にあたり事業者へその旨確認させていただくことがありますのでご承知ください。

Q. シッターに係るすべての費用が助成対象?

シッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)が対象。保育利用料以外(入会金、会費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、家事支援、家事援助、ピアノ指導、英語指導、書類代等)は対象外

Q. 家事サービスは助成対象?

対象外です。

Q. クーポンやポイントを利用したが、助成申請できる?

勤め先の福利厚生、こども家庭庁ベビーシッター割引券など、クーポン券等割引を受けている場合でも助成申請はできます。ただし、保育利用料からクーポン券等の割引相当額を差し引いた額を助成対象とします。(割引金額は保育利用料に充当します。交通費等の助成対象外となるオプション利用料に充当することはできません)

Q. 3時間の予約をして2時間のみ利用した。3時間の助成申請ができる?

3時間分の助成申請をいただいても、実際の利用時間である2時間分の助成となります。

【申請手続き】に関する質問

Q. 助成対象期間は?

助成対象年度の4月1日から3月31日までに利用したシッターの保育利用料が対象。

Q. 申請時期はいつまで?支払時期は?

ホームページの「申請スケジュール」をご確認ください。概ね申請を受理した月の翌々月下旬に助成金の交付決定通知書の送付、申請口座への振込となります。※領収書や利用明細等が申請書類提出期間にそろわない場合も、期間内に「申請書兼口座振替依頼書」と、その時点で提出可能な書類(利用時間、利用額などが分かるもの等)を提出してください。期間内に提出があった申請書については不足書類提出期限まで不足書類の追加提出を受け付けます。なお、当該年度の最終申請書類提出期間までに申請書の提出がない場合は、予算の執行上、申請を受け付けられません。申請書の受理は、添付書類も含め申請に必要な書類がすべて揃った後となります。

Q. 申請に必要な書類は?

【自分(保護者)が作成する書類】①申請書兼口座振替依頼書、②別表 利用内訳書。【事業者が発行する書類】①領収書、②利用明細書、③ベビーシッター要件証明書。

Q. 複数月利用、申請書・利用内容内訳表は月ごと?

申請書は1枚に複数月分まとめることができますが、利用内容内訳表は1か月ごとに作成をお願いします。

Q. 申請書兼口座振替依頼書の申請者氏名と領収書の宛名氏名が異なってもよい?

同一の氏名としてください。申請者氏名・振込口座名義、領収書の氏名は、同じ方である必要があります。

Q. 現在の利用時間はどう確認?

交付決定通知書に助成の対象となる利用時間を記載しています。利用時間についてはご自身で管理してください。

Q. 兄弟姉妹で利用した場合、申請書はまとめてもよい?

児童ごとに助成上限時間があるため、児童ごとに作成・提出をお願いします。

Q. 同じシッターを複数回利用、要件証明書は1枚でOK?

申請書1枚につき1枚で構いません。ただし、次回以降の申請で省略することはできません(申請の都度、提出が必要になります)。

Q. 記入した申請書をコピーして保管。次回の申請に再利用しても問題ない?

申請の都度、申請書はエクセルデータに入力するか、手書きで作成したものをご提出ください。一度使用したものをコピーしての再利用はご遠慮ください。

Q. 領収書をスマホやパソコンの画面を印刷したもの(スクリーンショットなど)で提出してよい?

画面を印刷したもの(スクリーンショット・プレビューなど)の提出はご遠慮ください。領収書そのものを印刷したものをご提出ください。

Q. 申請書類を書き間違えた場合は?

書き間違えた箇所は二重線で訂正して書き直してください。フリクション等、消えるペンでの記入はご遠慮ください。また、修正液の使用はしないでください。

Q. 同じ月の利用の申請を、2回以上に分けてすることは?

申請済で、すでに助成を受けた月の再度の申請はできません。例: 4月分を申請し、助成を受けた後に、4月分の申請漏れがあったことが判明したので申請したい場合や、4月に違う事業者を利用していて申請を忘れていたなど。

Q. 郵送で申請書書類を送付、届いているか確認したい

申請書類等の到着に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、郵送事故等の補償はできかねます。必要に応じて、レターパックなど追跡可能な郵送方法をご利用ください。なお、受領確認できる追跡可能郵便を利用されなかった場合の、申請書の未着等の責任は負いかねます。

【計算方法】に関する質問

Q. 1か月の利用時間算定の考え方は?

児童1人ごと1か月単位で利用時間を合計し、「分」単位を切り捨てた「時間」が助成の対象となります。

Q. 「分」単位を切り捨てた「時間」単位の利用分が助成対象とはどういう意味?

例: シッターを1か月のうちに2日間利用し、1日を「1時間30分」、もう1日を「2時間」利用した場合は、1か月の合計時間は「3時間30分」となります。そのうちの「3時間」を助成対象時間、及び利用時間とします。1時間未満(この場合は30分)については、切り捨てとなります。

Q. 夜間(22時〜7時)と夜間以外(7時〜22時)が混在する場合の計算は?

1か月の助成対象時間の合計で、午前7時から午後10時までの利用と午後10時から翌日の午前7時までの利用がある場合、午後10時から翌日の午前7時までの利用時間が30分以上の場合は3,500円、そうでない場合は2,500円を上限に助成します。

【その他】に関する質問

Q. 令和3年度税制改正により、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となったが、本事業の助成金の取扱は?

本助成金も非課税対象となります。本税制改正は、令和3年分以後の所得税及び令和4年度分以後の個人住民税について適用されます。

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