【墨田区】東京都ベビーシッター利用支援事業|助成額シミュレーター&申請ガイド

墨田区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。

目次

墨田区民が受けられる助成の概要

東京都ベビーシッター利用支援事業は、墨田区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と墨田区が共同で補助してくれます。

  • 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
  • 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
  • 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
  • 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
  • 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象

※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。墨田区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず株式会社パソナライフケアにご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業とは?

東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。

「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。

  • 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
  • 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
  • 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
  • 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象

制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。

👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)

対象判定&助成額シミュレーター

下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。

📌 3行でわかる墨田区の制度概要
制度名
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 墨田区分
対象
墨田区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
補助上限
1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
申請窓口
株式会社パソナライフケア / 📞 0120-212-115
申請方式
利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
対象年齢(通常)
9歳に達する年度の末日(小学校3年生まで)
対象年齢(特例)
12歳に達する年度の末日(小学校6年生まで)(障害児のみ)
独自運用
墨田区独自で対象年齢が小学3年生まで(障害児は小6まで)。
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あなたは対象?10秒かんたん対象診断

当てはまるボタンをタップしてください

必須墨田区内に住民登録(住所)がありますか?

必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?

必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?

※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。

2

いくら戻る?助成額シミュレーター

利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!

3,000円
1,000円3,000円(一般的)5,000円
10時間 (上限: 144h)
1時間50時間最大 144時間

シミュレーション計算結果

助成額
自己負担
総支払い額(事業者への請求額)30,000円
💰 区からの補助(助成額)25,000円

実質の自己負担額5,000円

※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。

⚠️ このシミュレーターは 東京都共通制度(昼間2,500円/h・夜間3,500円/h・年間144h/288h)に基づく概算試算です。墨田区独自の上乗せ補助等がある場合は反映されていません。正確な金額は株式会社パソナライフケア(0120-212-115)にご確認ください。
3

提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー

申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。

4

ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)

実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。

1

東京都の認定事業者を選ぶ

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者の中から希望の会社を選びます。

📋 東京都の認定事業者一覧
2

直接契約・サービスを利用する

予約時に「墨田区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。

3

シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る

利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。

  • 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
  • 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
  • 領収書
4

まとめて提出(株式会社パソナライフケア宛)

交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。

5

指定口座へキャッシュバック!

書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

?

よくある質問

Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?

はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。

Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?

はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。

Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?

いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。

Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?

本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。

📞 墨田区の問い合わせ・書類提出先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社パソナライフケアが窓口です。墨田区役所の窓口に直接提出することはできませんのでご注意ください。

申請・書類提出窓口

株式会社パソナライフケア

📞 0120-212-115

📄 墨田区公式ページで詳細を確認する →

墨田区の申請窓口・問い合わせ先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社パソナライフケアが窓口です。墨田区役所では受付できないのでご注意ください。

  • 電話番号: 0120-212-115
  • 窓口: 株式会社パソナライフケア

墨田区での申請の流れ(5ステップ)

  1. 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
  2. サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
  3. 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
  4. 株式会社パソナライフケアへ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
  5. 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内

まとめ

墨田区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。

不明点は株式会社パソナライフケア(0120-212-115)までお問い合わせください。墨田区の公式ページ もあわせてご確認ください。

墨田区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全71問)

墨田区が公開している公式Q&A(令和8年4月1日時点)を整理しました。墨田区は対象年齢が小学3年生まで(障害児は小学6年生まで)と他区(主に未就学児)よりやや広い独自運用。

【対象者】に関する質問

Q. 対象者の条件は?

申請者(保護者)の住民登録が墨田区にあり、日ごろ対象児童の保育をしている方です。

Q. 保育園・幼稚園に在籍していても申請可?

保育園や幼稚園に在籍していても申請可能です。

Q. 保育の必要性の認定を受けていなくても申請可?

保育の必要性の有無に関わらず、児童が対象年齢であれば申請可能です。

Q. 育休中や在宅勤務中でも対象?

保護者の就労状況に関わらず申請可能。

Q. 墨田区民で区外の実家に里帰り中の利用は?

対象児童を保育する保護者の住民登録が墨田区にあることが要件なので、利用する場所に制限はありません。東京都のシッター認定事業者に対象シッターを派遣できるか事前にご確認ください。なお、交通費は補助対象外です。

Q. 区外在住で、墨田区の実家に里帰り中の利用は?

保育する保護者の住民登録が墨田区にあることが要件なので、住民票が墨田区にない場合は補助対象外。

Q. 自宅以外の場所での保育依頼は?

原則として自宅での利用を想定していますが、利用予定のシッター認定事業者が対応可能であれば自宅以外の場所でも申請可能。ただし、それに伴うオプション料金(施設利用料や交通費)は補助対象外。

Q. 年度途中で墨田区外に転出した場合は?

他の区市町村へ転入届を提出した際の異動日の前日(届出日ではない)までの利用分が申請対象。墨田区から転入前の自治体へ利用状況を照会する場合がありますので、予めご了承ください。

Q. 年度の途中で墨田区に転入した場合は?

墨田区へ転入届を提出した際の異動日(届出日ではない)以降の利用分から申請可能。

Q. 対象児童の年齢は?

0歳から9歳に達する年度の末日まで(小学校3年生まで)です。障害児の場合、12歳に達する年度の末日まで(小学6年生まで)。※墨田区独自で小学3年生まで対象。

Q. 病児・病後児保育の場合も申請可?

東京都のシッター認定事業者が対応可能であれば申請可能です。

Q. 子どもが感染症の病気の場合も申請可?

東京都のシッター認定事業者が対応可能であれば申請可能。

Q. 障害や医療的ケアが必要な子の利用も申請可?

東京都のシッター認定事業者が対応可能であれば申請可能。

Q. 申請に際し、所得制限はある?

所得制限はありません。

【期間】に関する質問

Q. 申請できる利用期間はいつから?

令和8年度の場合、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの利用分が申請可能。

【時間】に関する質問

Q. 年何時間まで申請できる?

同一年度あたりの補助上限時間は、子ども1人当たり144時間。障害児、ひとり親家庭、多胎児の場合、児童1人当たり288時間。月あたりの利用上限はありません。

Q. 利用時間数が補助上限時間数に満たない場合、次年度に繰り越し可?

同一年度内の補助上限時間を定めているため、繰り越しはできません。

Q. 転入前の自治体で同事業を利用していた場合は?

前の自治体での利用時間と墨田区での利用時間が、同一年度内の補助上限時間を超えない範囲で申請可能。例: 前の自治体で100時間利用した場合、墨田区では44時間(障害児・ひとり親家庭、多胎児の場合は188時間)まで利用可能。墨田区から転入前の自治体へ利用状況を照会する場合あり。

【理由】に関する質問

Q. どんな理由でシッター利用した場合に申請できる?

保護者の残業、病気、リフレッシュ、冠婚葬祭、学校行事、社会参加、サークル活動、趣味の時間など幅広い理由で利用できます。また、シッターを利用した共同保育を必要とする場合も申請可能。

【時間】に関する質問

Q. 対象シッター利用時間は何時から何時まで?

利用予定のシッター認定事業者が対応可能であれば、利用時間帯や利用日の制限はありません。24時間365日申請対象。

【共同保育】に関する質問

Q. 共同保育とは何?

シッターと保護者が一緒に保育、子育ての相談に乗ったり、子育ての不安解消を図ったりするものです。保護者が契約において同意していること、保護者が常に保育に関わっていることが必要。家事を行っているとき・在宅勤務時間中などは、保護者が保育に関わっていないため共同保育に当たりません。※共同保育を行わない事業者もあるので、ご利用前に必ずシッター認定事業者にご確認を。

Q. 未就学児2人の保育を依頼した場合、同数のシッターが必要?

保護者が不在の場合、保育時の事故等の防止の観点から未就学児2人に対し、シッター2人の派遣(未就学児の人数=シッターの人数)が必要。その場合、「申請書」「請求書」及び「利用内訳表」は児童ごと作成し、提出してください。なお、左記の場合、保護者と共同保育を行うことでシッター1人でも申請可能。

Q. 未就学児1人、小学2年生1人の保育を依頼の場合、2人のシッター利用必要?

保護者の方が同意し、シッター認定事業者が対応可能であれば、シッター1人でも兄弟姉妹の保育が可能。例) 未就学児1人、小学2年生1人→シッター1人、未就学児2人、小学2年生1人→シッター2人、小学1年生1人、小学3年生1人→シッター1人。

Q. シッター1人が未就学児2人を保育する場合、申請可?

保護者が不在の場合は申請できません。未就学児2人の場合はシッターが2人必要です。なお、左記の場合、保護者と共同保育を行うことでシッター1人でも申請可能。

【対象料金】に関する質問

Q. 補助対象の料金は?

シッター認定事業者に支払った金額のうち、純然たる保育サービス提供対価(保育料や一般的な保育サービスに付随する加算料金)が対象。具体的には: 月会費(月会費に保育料が含まれ利用があった月等)、土・日曜日、祝日加算、早朝・夜間割増、シーズン加算(年末年始、GW、お盆等)、延長料金、病児・病後児加算、多胎児加算、短時間割増、年齢加算(0歳児等)、送迎(保育を伴う場合のみ)、沐浴加算など。

Q. 補助対象外の料金は?

入会金、月会費(利用なし)、申込金、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン等利用分、家事支援(料理・洗濯等)利用分、教育(宿題をみる・絵を教える等)の実施によるオプション、送迎のみ、遠方訪問による加算、事前面談料、予約料金(直前予約・時間変更による加算を含む)、産後ケアなど。

Q. 消費税は補助対象?

補助対象となる料金(No.25参照)にかかる消費税のみ対象。入会金など対象外の経費にかかる消費税は対象外。

Q. 「保育を伴う送迎」とはどういうこと?

シッターが対象児童を伴って保育園や自宅等に送迎するもので、その送迎の直前または直後に保育を行っている必要があります。送迎のみの場合は対象外。

Q. シッターが保育園に迎えに行き、保護者が帰宅まで自宅で保育を依頼した場合は?

シッターが保育園から対象児童と一緒に帰宅し、そのまま自宅で保育をした時間帯は申請可能。ただし、シッターが1人で保育園に児童をお迎えに行く時間は対象外(児童の保育を伴っていないため)。

Q. シッター事業者の月会費に利用料金が含まれている場合、申請可?

月会費に利用料金が含まれる場合、実際に保育サービスを利用した月については月会費も補助対象。領収書(利用月の月会費を含むもの及び利用月の保育料を含むもの)と明細書等(利用日の明細を含むもの)をご提出ください。利用が無い月については補助対象となりません。

【時間】に関する質問

Q. 同じ月に日中利用と夜間利用をした場合の補助対象時間と上限額は?(例: ひと月の日中合計5h30m、夜間合計4h40mの場合)

補助対象時間・補助上限額は1か月ごとに利用区分(日中・夜間)ごとの合計により算出。1時間未満の端数は、合計時間が1時間未満なら切捨、1時間以上なら割合が大きい区分に1時間追加(両等しい場合は夜間に追加)。例: 日中5時間、夜間4時間+端数1時間=夜間5時間として、上限額: 日中@2,500×5h=12,500円、夜間@3,500×5h=17,500円、合計30,000円。

Q. 午前6時〜午後10時シッター利用、午前6時〜10時を夜間料金で請求された。夜間補助は適用される?

夜間補助単価(3,500円)が適用される利用時間は午後10時から午前7時まで。そのため、左記の場合、日中利用の補助上限額(1時間あたり2,500円)を上限に申請可能です。

【対象料金】に関する質問

Q. クーポンや福利厚生で割引を受けた場合は?

クーポン・ポイント利用、福利厚生の内容など割引を受けたことが分かる書類を申請時に添付してください(利用明細書等でクーポンの金額の記載がある場合は省略可)。利用料金: 割引額が補助対象外経費に充てられたことが分かる書類の提出が無い場合、一律に補助対象料金から差し引いて算出。利用時間: 残りの補助時間から実際の利用時間を差し引きます(どの時間帯に充当したか明細書上で確認することが困難なため)。

【事業者】に関する質問

Q. 区が事業者を紹介してくれる?

本事業は区が特定の事業者を紹介するものではありません。利用料金や会費の有無、予約の取りやすさなどは事業者により異なるため、どのシッター認定事業者(No.35参照)を利用するかは各社のホームページや直接お問い合わせの上、ご自身でお選びください。なお、サービス利用によるトラブルに区は関与しません。

Q. どのシッター事業者を利用すればよい?

東京都福祉局のホームページ「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」に記載の認定事業者一覧(随時更新)の中からご利用ください。

Q. 東京都の認定事業者と契約・利用する際の注意点は?

(契約前)こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご覧ください。東京都ホームページで利用するシッター事業者が東京都ベビーシッター認定事業者(No.35参照)かどうか必ずご確認。(契約時)認定事業者に「東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず申し出てください(申し出のない場合、補助金が交付されないことがあり)。(利用時・利用後)ご利用の前にシッター認定事業者から「ベビーシッター要件証明書」を受け取り、利用後は「領収書」「利用明細書」を受け取ってください。

Q. 東京都の認定事業者を利用すれば必ず補助対象になる?

No.35の認定事業者であっても、東京都の認定を受けたシッターによる保育でない場合は補助対象外。必ず利用前にシッター認定事業者へご確認ください。

Q. 補助対象シッターはどんな資格・経験を持っている?

東京都が定める一定の要件(研修受講、保育経験等)を満たしています。どのような要件を満たしているかはシッターにより異なるため、ご利用前に東京都のシッター認定事業者(No.35参照)へ直接お問い合わせください。

【申請手続き】に関する質問

Q. 子どもが複数いる場合、「申請書」「請求書」は複数人分まとめても構わない?

児童ごとに補助上限時間があるため、児童ごとの申請をお願いします。

Q. 事前登録は必要?

区への事前登録は不要。区ホームページで事前に利用条件等をご確認のうえ、東京都のシッター認定事業者(No.35参照)と契約し、ご利用・お支払いが終わった後に申請してください。なお、電子申請の場合、初回の申請時に電子申請利用のための利用登録が必要なため、時間に余裕を持って申請してください。

Q. 申請方法は?

電子申請(LoGoフォーム)または郵送申請の2通り。詳細は区ホームページをご覧ください。

Q. 電子申請と郵送申請の違いは?

郵送申請の場合、次のいずれかの本人確認書類の写しが必要: 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード表面(マイナンバーの記載が無い側)、在留カード・特別永住者証明書、障害者手帳等。

Q. 郵送申請の送付先は?

受付期限までに区の委託事業者へ郵送してください。墨田区役所や子育て支援総合センターの窓口、郵送での受付はできません。株式会社パソナライフケア 墨田区ベビーシッター担当 〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30

Q. 郵送の場合、添付した書類は返却してもらえる?

申請時に提出した書類は返却できません。ほかの用途に必要な場合は、申請時にコピーを取っていただくようお願いします。

Q. 申請書類を郵送した後に切手代が不足していたことに気づいた場合は?

切手の貼り忘れ・不足分は、受理せずに返送いたしますので再度ご提出ください。最終申請期限間際に提出される場合はご注意ください。

Q. 申請の注意事項は?

申請は原則として月単位。1回の申請で複数月分の申請も可能ですが、利用内訳表は月ごとに作成してください。令和8年度利用分の最終申請締切日は令和9年4月15日(必着)。補助金の交付は、各申請期限の約1か月半〜2か月後の予定です。

Q. 申請に必要な書類は?

【保護者が作成する書類】①補助金交付申請書、②補助金交付請求書、③ベビーシッター利用内訳表 ※電子申請の場合、1・2は内容をフォーム上で直接入力するため、エクセルなどによる作成及び提出は不要。【利用した事業者が発行する書類】④領収書の写し、⑤利用明細書(領収書に、利用月、利用児童名、領収金額、利用料の内訳、保育を行ったシッター名等の記載がある場合は省略可)、⑥シッター要件証明書、⑦クーポン等を使用したことが分かる書類。【該当者のみ】郵送申請: 本人確認書類、委任状(要押印、電子印鑑不可)。障害児(小学4年生〜小学6年生、または144時間を超えて申請する場合): 障害児であることが分かるもの。ひとり親家庭の場合(144時間を超えて申請する場合): ひとり親家庭であることが分かるもの。

Q. 利用月が複数ある場合、申請書・利用内訳表は月ごと?

「申請書」と「請求書」は1枚に複数月分まとめて申請可能。「利用内訳表」は利用月ごとに作成をお願いします。

Q. 「申請書」の申請者、「請求書」の申請者・振込口座名義、領収書の宛名が異なる場合(旧姓の口座名義を含む)は?

「申請書」の申請者、「請求書」の申請者名と振込口座名義、領収書の氏名は同じ方である必要があります。「申請書」「請求書」の申請者名と振込口座名義が異なる場合、委任状の提出が必要です。なお、振り込みを希望される口座の名義が旧姓の場合、申立書を提出する必要があります。

Q. 申請期限は?

申請締切日は毎月15日(土・日曜日、祝日、休日の場合は翌営業日。必着)です。補助申請は原則、利用翌月の申請締切日までに申請してください。

Q. 利用翌月の申請締切日に間に合わなかった場合は?

各月の申請期限に間に合わなくても、令和8年度利用分(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの利用分)は最終申請締切日である令和9年4月15日(必着)まで申請可能。同一年度内の利用であれば複数月分をまとめて申請することも可能ですが、領収書の紛失や不足書類等により受付できない可能性があるため、適宜ご申請いただくことをおすすめします。

Q. 補助金交付後に申請漏れがあった場合は?

申請漏れがあった利用分のみ、改めて申請をしてください。

Q. 最終申請締切日を過ぎた場合は?

令和8年度利用分は最終申請締切日である令和9年4月15日(必着)まで申請可能。最終提出期限に間に合わない場合、いかなる理由でも申請の受付けはできません。

Q. 事業を知らないままシッターを利用していた場合、補助申請する場合は?

以下の要件をすべて満たせば補助対象: ①東京都のシッター認定事業者を利用、②保育を行ったシッターが補助要件を満たしている、③利用した事業者が必要書類を発行可能、④利用したお子さんが対象児童、⑤シッター認定事業者の利用日が令和8年4月1日から令和9年3月31日、⑥最終提出期限(令和9年4月15日。必着)までに申請済み。

Q. 従事するシッターが補助対象の要件を満たすか知る方法は?

従事するシッターについては、利用するシッター認定事業者(No.35参照)へお問い合わせください。対象となるシッターは東京都が定める要件(研修受講、保育経験、資格保有など)を満たしている方になります。

Q. ベビーシッター要件証明書の交付を受けずに利用した場合、事後でも申請できる?

従事したシッターが利用時点で要件を満たしている必要があります。利用したシッター認定事業者から「ベビーシッター要件証明書」の交付を受け、その発行日が利用日以前の日付であることをご確認ください。資格取得日の記載があり、要件が確認できる場合、利用後の発行でも申請可能。

Q. 前回申請時と同じ内容でシッター利用、改めて要件証明書を提出?

「ベビーシッター要件証明書」は、前回申請時に提出済みでも申請ごとに提出してください。

Q. 要件証明書はシッター全員分必要?

異なるシッターを利用した場合、全員分の「ベビーシッター要件証明書」が必要。

Q. 1回の申請で同じシッターを複数回利用した場合、要件証明書は何枚必要?

1回の申請で同じシッターを複数回利用した場合、「ベビーシッター要件証明書」はシッター1人につき1枚で構いません。なお、要件証明書の発行日が、申請するすべての利用日以前の日付であることをご確認ください。

【その他】に関する質問

Q. 申請から補助金の交付までどのくらいかかる?

補助金の交付時期は、申請内容に不備等が無い場合、各申請期限の約1か月半〜2か月後を予定。年末年始、大型連休及び年度末はさらに時間を頂く可能性があるのでご了承ください。なお、振込時期については個別ではお答えしかねますのでご了承ください。

Q. 残りの申請可能時間数や過去の申請内容を知りたい

コールセンター(0120-212-115)へお問い合わせください。

Q. 申請時の金額と交付決定額が異なる理由は?

審査の際に利用明細書等を確認した結果、補助対象経費の算定に変更が生じる場合があります。詳細はコールセンター(0120-212-115)へお問い合わせください。

Q. 交付された補助金は所得税の課税対象?

令和3年度の税制改正により、令和3年1月1日以降の一時預かり利用支援の補助金は非課税対象となりました。

Q. 本事業はいつまで継続予定?

令和9年3月31日までです。本事業は東京都の制度を活用しているため、今後、都の制度が見直された場合、事業の変更等が生じる場合があります。令和9年度以降の実施や実施内容については区ホームページでお知らせします。

【兄弟姉妹】に関する質問

Q. きょうだいで利用した時の申請方法は?

利用明細や領収書等で児童1人1人の金額が確認できない場合、「補助対象経費の合算額÷利用児童数」で算出してください。また、「保育料」「2人目以降の追加料金(オプション料金)」が明記されている場合、追加料金の合算額を2人以降の児童数で割った金額をそれぞれの保育料として申請してください。

【時間】に関する質問

Q. 年度の途中で婚姻によりひとり親家庭でなくなった場合、年間補助上限時間は?

婚姻の日が属する月の末日の利用分まで、補助上限時間は288時間とします。例: 4月15日に婚姻した場合 → 4月30日利用分まで上限288時間、5月1日利用分から上限144時間。

Q. 年度途中で婚姻によりひとり親家庭でなくなり、200時間利用していた場合、超えた分の補助金は?

上記同様、婚姻日が属する月の利用分までの交付決定時間が144時間を超えていた場合、超えた分の補助金を返還する必要はありません。ただし、既に補助上限時間144時間を超えて交付決定をしている場合、令和8年度における補助金交付申請はできません。

Q. 年度の途中からひとり親家庭になった場合、その日から補助上限時間は288時間?

年度の途中でひとり親家庭になった場合、補助上限は翌月の利用分から288時間となります。ひとり親家庭になった月の利用分までは144時間なので注意。例: 11月22日にひとり親家庭となった場合、11月30日利用分まで上限144時間、12月1日利用分から上限288時間。11月22日時点で既に144時間の交付決定をしている場合、11月22日から11月30日までの利用分は補助対象外となります。

【申請手続き】に関する質問

Q. 障害児の場合、申請に必要な書類は?

障害児で、「小学4年生〜小学6年生」または「144時間を超えて申請する場合」、シッター利用時に障害児であることが分かるものとして、以下のいずれかの写しをご提出ください: ①身体障害者手帳 ②療育手帳(愛の手帳) ③精神障害者保健福祉手帳 ④通所受給者証 ⑤特別児童扶養手当受給認定書 ※手帳(書類)の名称と児童氏名が確認できるページの写しをご提出ください。

Q. ひとり親家庭の場合、申請に必要な書類は?

ひとり親家庭で144時間を超えて申請する場合、シッター利用時にひとり親家庭であることが分かるものとして、以下のいずれかの写しをご提出ください: ①児童扶養手当証書 ②児童扶養手当認定通知書 ③児童育成手当認定通知書 ④ひとり親家庭等医療証 ⑤戸籍謄本 ※書類の名称と児童氏名が確認できるページの写しをご提出ください。

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