【目黒区】東京都ベビーシッター利用支援事業|助成額シミュレーター&申請ガイド

目黒区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。

目次

目黒区民が受けられる助成の概要

東京都ベビーシッター利用支援事業は、目黒区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と目黒区が共同で補助してくれます。

  • 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
  • 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
  • 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
  • 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
  • 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象

※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。目黒区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず株式会社ケー・デー・シーにご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業とは?

東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。

「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。

  • 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
  • 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
  • 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
  • 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象

制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。

👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)

対象判定&助成額シミュレーター

下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。

📌 3行でわかる目黒区の制度概要
制度名
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 目黒区分
対象
目黒区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
補助上限
1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
申請窓口
株式会社ケー・デー・シー / 📞 0120-768-788
申請方式
利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
独自運用
目黒区独自で委託事業者は株式会社ケー・デー・シー。原則オンライン申請(郵送可)。共同保育不可、シッター1人:児童1人が原則。
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あなたは対象?10秒かんたん対象診断

当てはまるボタンをタップしてください

必須目黒区内に住民登録(住所)がありますか?

必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?

必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?

※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。

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いくら戻る?助成額シミュレーター

利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!

3,000円
1,000円3,000円(一般的)5,000円
10時間 (上限: 144h)
1時間50時間最大 144時間

シミュレーション計算結果

助成額
自己負担
総支払い額(事業者への請求額)30,000円
💰 区からの補助(助成額)25,000円

実質の自己負担額5,000円

※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。

⚠️ このシミュレーターは 東京都共通制度(昼間2,500円/h・夜間3,500円/h・年間144h/288h)に基づく概算試算です。目黒区独自の上乗せ補助等がある場合は反映されていません。正確な金額は株式会社ケー・デー・シー(0120-768-788)にご確認ください。
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提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー

申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。

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ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)

実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。

1

東京都の認定事業者を選ぶ

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者の中から希望の会社を選びます。

📋 東京都の認定事業者一覧
2

直接契約・サービスを利用する

予約時に「目黒区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。

3

シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る

利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。

  • 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
  • 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
  • 領収書
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まとめて提出(株式会社ケー・デー・シー宛)

交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。

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指定口座へキャッシュバック!

書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

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よくある質問

Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?

はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。

Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?

はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。

Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?

いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。

Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?

本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。

📞 目黒区の問い合わせ・書類提出先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社ケー・デー・シーが窓口です。目黒区役所の窓口に直接提出することはできませんのでご注意ください。

申請・書類提出窓口

株式会社ケー・デー・シー

📞 0120-768-788

📄 目黒区公式ページで詳細を確認する →

目黒区の申請窓口・問い合わせ先

申請受付・審査は委託事業者の株式会社ケー・デー・シーが窓口です。目黒区役所では受付できないのでご注意ください。

  • 電話番号: 0120-768-788
  • 窓口: 株式会社ケー・デー・シー

目黒区での申請の流れ(5ステップ)

  1. 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
  2. サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
  3. 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
  4. 株式会社ケー・デー・シーへ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
  5. 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内

まとめ

目黒区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。

不明点は株式会社ケー・デー・シー(0120-768-788)までお問い合わせください。目黒区の公式ページ もあわせてご確認ください。

目黒区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全42問)

目黒区が公開している公式FAQ(令和8年6月1日現在)を整理しました。目黒区独自で対象が小学校3年生年代まで、障害児は小学校6年生年代まで。委託事業者は株式会社ケー・デー・シー

【制度全般】に関する質問

Q. 令和7年度事業からの変更点は?

制度内容の変更はありません。【申請様式の変更について】「交付申請書兼支払金口座振替依頼書」及び「利用内容内訳表」については、様式の修正をしていますので、必ず令和8年度の様式によりご申請ください。なお、オンラインフォーム上で申請する場合、交付申請書兼支払金口座振替依頼書については、フォーム上で入力いただきます(エクセル等による作成は不要)。

【申請手続き】に関する質問

Q. 助成費の申請は翌月15日を過ぎると、申請できなくなる?

受付期間内であれば申請を受け付けます。オンラインまたは郵送にてご提出ください。月1回の締切でお支払い受付期間を過ぎた場合は、申請を受け付けられません。申請忘れにならないよう、毎月または数か月単位の申請をお勧めします。

【対象者】に関する質問

Q. どんな理由で利用できる?

日常生活の突発的な事情や社会参加など(保護者の残業や病気、自己実現、リフレッシュ、学校行事等)幅広い理由を対象に利用できます。シッターを活用した共同保育を必要とする方も利用できます。

【共同保育】に関する質問

Q. 共同保育とは?

シッターと保護者が一緒に保育することで、子育ての不安の解消を図るものです。

【対象者】に関する質問

Q. 保育園や幼稚園などの保育施設利用中でも申請可?

保育の認定は問わないため、認可保育園等に在籍していても利用可能。

Q. 保育の必要性の認定なくても申請可?

保育の必要性の認定がなくても、児童が対象年齢であれば申請可。

Q. 育休中でも利用可?

育休中でもご利用いただけます。

【対象料金】に関する質問

Q. 自宅と違う場所(祖父母の家など)で利用したい場合、可?

自宅・図書館・児童館・子育てひろば・病院など場所は問わず、シッターが保育をしている状態であれば助成対象。それに伴うオプション料(施設利用料や自宅外保育による追加経費等)は助成対象外。

【対象者】に関する質問

Q. サービス利用時は区内在住、現在区外在住の場合、申請可?

目黒区在住時に利用した分が助成対象。区外に転居していても助成金を申請できます。なお、助成金を申請する際の申請者住所は、最終利用時における目黒区の住所をご記入いただき、別欄に転居先(決定通知書等送付先)住所をご記入ください。

Q. 満9歳になる年度の末日/満12歳になる年度の末日までの児童とは?

小学校3年生年代/小学校6年生年代の児童を指します(目黒区独自で対象が小3まで、障害児は小6まで)。

Q. 病児・病後児保育は助成対象?

原則、訪問型病児・病後児保育利用料助成制度で申請いただくことを想定していますが、シッター事業者が対応可能であれば当該事業において申請いただいても構いません。ただし、訪問型病児・病後児保育利用料助成制度で補助金の助成を受けている場合は、申請不可。

【事業期間】に関する質問

Q. この事業はいつまで継続予定?

この事業は令和8年度いっぱい実施するものであり、東京都の制度を活用していますので、令和9度以降の実施については、今後、都制が見直された場合等、事業内容の変更等が生じる可能性があります。詳細は、区ホームページでお知らせ。

【時間】に関する質問

Q. 年何時間まで利用できる?

令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間で児童1人当たり144時間、多胎児(ふたご、みつご等)/障害児/ひとり親家庭の児童は児童1人当たり288時間まで利用可。

Q. 上限時間に満たない場合、次年度繰り越し可?

同一年度内の上限時間を定めていますので、繰り越すことはできません。

Q. 前の自治体で同サービス利用、目黒区ではどう扱う?

前の自治体での利用時間を考慮して計算。年度内の合計が144時間、または288時間を超えない範囲でご利用いただけます。例) 前自治体で100時間利用した場合 → 44時間、または188時間まで。

Q. 利用できる時間帯は?

24時間利用可能です。

Q. 土・日・祝日も利用可?

土曜日・日曜日・祝日(年末年始含む)も利用可能。

【対象料金】に関する質問

Q. 対象児童の保育園等への送迎は助成対象?

保育を伴う送迎(園へのお迎え+自宅等での保育)であれば、送迎に要した時間帯の保育料については助成対象です。保育料とは別にオプションとして追加料金が発生する場合は、保育料のみ助成対象。なお、送迎のみを目的とする場合は助成対象外。

Q. 入会金や会費に利用料金が含まれる料金体系、助成対象?

実際に利用のあった月については、1回目の保育料を含む月会費も助成の対象。領収書(利用月の月会費を含むもの及び利用月の保育料を含むもの)と明細書等(利用日の明細を含むもの)をご提出ください。

【計算方法】に関する質問

Q. 日中利用の時間が複数日にまたがる場合の計算は?

1か月単位で、日中利用、夜間利用の区分ごとに利用時間を合計し、分単位を切り捨てした上での申請。例: 9月分は7時間分を助成し、32分は切り捨て。10月分は6時間分を助成し、55分は切り捨て。

【対象料金】に関する質問

Q. クーポン利用や福利厚生で割引を受けた場合も申請可?

利用したクーポンや福利厚生の内容等、割引を受けたことがわかる書類を申請書に添付してください。

Q. 保育と家事援助を同時に依頼した場合、助成対象?

保育しながら家事をする場合は、助成対象となりません。しかし、シッター1人に児童1人の保育という保育基準を満たし、保育と家事の時間が明確に区別できる場合は、保育の部分のみ対象(家事の時間にも基本保育料が発生している場合、当該時間帯の保育料は申請いただけません)。

Q. クーポンを利用、年間144時間または288時間からもクーポン利用時間分が差し引かれる?

差し引かれます。質問例の場合、利用時間の上限である年間144時間または288時間から差し引く時間は2時間ではなく4時間となります(クーポンをどの時間帯に充当したか明細書上で確認することが困難なため)。クーポンを利用した日を助成金申請から除外するなど、年間144時間または288時間の利用上限に影響がないように保護者ご自身が判断してください。

【事業者】に関する質問

Q. どのシッター事業者を利用すればよい?利用の際の注意点は?

東京都福祉局「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」に記載されている、認定事業者のみ利用できます。次の2点にご注意: 契約前にこども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(こども家庭庁ホームページ)をご覧ください。契約する際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ず申し出てください。

Q. 対象となるシッターはどんな資格・経験?

東京都が定める一定の要件(研修受講、保育経験等)を満たしています。どのような要件を満たしているかについては、従事するシッターによりそれぞれ異なりますので、事業者へ直接お問い合わせください。

【兄弟姉妹】に関する質問

Q. 「児童1人にシッター1人による保育」とあるが、兄弟姉妹2名(2名とも未就学児)で利用したい場合、保護者が必ず在宅?

保護者が不在の場合は、児童1人につき1人のシッターを依頼することで申請可能。2人の児童を保育する場合は、2人のシッターを依頼するか、保護者の方が在宅である必要があります。児童ごとにシッター利用内容内訳表へ記載してください。

Q. 兄弟姉妹2名(1名は未就学児、1名は就学児)で利用したい場合は?

小学生以上の兄弟姉妹(就学児)と未就学児であればシッター1人の派遣で問題ありません(この場合、必ずしも保護者が在宅する必要はありません)。

Q. 兄弟姉妹で本事業を利用、申請書はまとめてもよい?

児童ごとに助成上限時間があるため、児童ごとの作成をお願いいたします。

Q. 兄弟姉妹で(2名とも未就学児童)で共同保育を依頼、保育料が2人分の合計金額で請求された場合、どう分けて申請?

例えば、基本保育料が2,200円で、2人利用の場合は保育料が1.5倍になるという契約形態であれば、上のお子様として2,200円を、下のお子様として1,100円を申請する等、保育料を分けてご申請ください。2人目の保育料が明確に分からない場合は、保育料を児童数で割った金額でご申請ください。

【申請手続き】に関する質問

Q. 事前登録は必要?

区への事前登録は不要。事前に利用条件等をよくご確認の上、シッターサービス利用後に申請に必要な資料をご提出ください。

Q. 申請に必要な書類は?

下記の6つの書類。保護者が作成する書類: ①交付申請書兼支払金口座振替依頼書、②利用内容内訳表。事業者が発行する書類: ③領収書、④利用明細書、⑤要件証明書、⑥クーポンを使用したことが分かる書類(クーポン使用者のみ)、⑦拡充対象の証明書類(障害者手帳等の写し、通所受給者証等の写し)。※ひとり親家庭で拡充を希望する場合は、戸籍謄本等の提出を依頼する場合があります。

Q. 領収書に派遣されたシッターの名前及び東京都ベビーシッター利用支援事業認定サポーターである旨記載がある場合、要件証明書は不要?

提出不要です。

Q. シッター事業者発行領収書は父親名義、申請者は母親名義の場合は?

同一であることがのぞましいですが、同一世帯であれば異なっていても問題ございません。ただし、申請者の名義と振込先銀行口座の名義は必ず同一である必要があります。

Q. 複数月利用、申請書・利用内容内訳表は月ごと?

申請書は1枚に複数月分まとめることができますが、利用内容内訳表は利用月ごとに入力(作成)をお願いします。

Q. クーポン券を事業者・勤務先に提出するため手元にない場合は?

クーポン券を提出する前にコピーをとり、そのコピーを写しとして区にご提出いただくか、クーポン名が利用明細に記載されている場合には、その明細を区にご提出ください。

Q. 領収書と利用明細書が一つの書類にまとまっている場合、提出書類として認められる?

領収金額、児童名、利用時間、シッター名等の必要な事項が記載されていれば、1枚にまとまっていても問題ありません。

Q. 月ごとの領収書しか発行されない場合、日ごとの領収書発行依頼必要?

月ごとの領収書に、日ごとの利用料・利用時間等の明細が確認できれば、月ごとの領収書でも構いません。

Q. クレジット決済で領収書が申請期限に間に合わない場合は?

カード会社によっては、領収書、利用明細等が申請期限に間に合わないことも想定。支払方法によって、領収書の発行日がかわることもあるようです。まずはご利用時に領収書の発行日について、事業者とご相談ください。

Q. 領収書が申請時に無い場合は?

原則、申請書と添付書類等がそろってからの申請となります。

Q. パソコンを利用できないためエクセル版の利用内容内訳表に入力できない場合は?

オンライン申請なら、利用内容内訳表の記入内容をフォームに直接入力できて、エクセルの添付が不要。郵送申請をご希望で利用内容内訳表を印刷できない場合は、目黒区子ども若者課までご連絡ください。

【その他】に関する質問

Q. 交付された助成金は所得税の課税対象?

令和3年度の税制改正により、一時預かり利用支援の助成金は非課税対象。

Q. 振込先の銀行口座はどこが使える?

全国銀行協会加盟の金融機関をご利用いただけます。振込名義は、通帳等でご確認のうえ入力してください(口座名義がカタカナでも、クレジットカード付きのキャッシュカードは英字で書かれていることがあるので、ご注意ください)。

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