【大田区】東京都ベビーシッター利用支援事業|助成額シミュレーター&申請ガイド

大田区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。

目次

大田区民が受けられる助成の概要

東京都ベビーシッター利用支援事業は、大田区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と大田区が共同で補助してくれます。

  • 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
  • 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
  • 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
  • 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
  • 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象

※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。大田区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ずパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社にご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業とは?

東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。

「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。

  • 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
  • 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
  • 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
  • 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象

制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。

👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)

対象判定&助成額シミュレーター

下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。

📌 3行でわかる大田区の制度概要
制度名
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 大田区分
対象
大田区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
補助上限
1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
申請窓口
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 / 📞 0120-462-887
申請方式
利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
独自運用
大田区独自で委託事業者はパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社。24時間365日利用可能。月次申請制。
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あなたは対象?10秒かんたん対象診断

当てはまるボタンをタップしてください

必須大田区内に住民登録(住所)がありますか?

必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?

必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?

※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。

2

いくら戻る?助成額シミュレーター

利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!

3,000円
1,000円3,000円(一般的)5,000円
10時間 (上限: 144h)
1時間50時間最大 144時間

シミュレーション計算結果

助成額
自己負担
総支払い額(事業者への請求額)30,000円
💰 区からの補助(助成額)25,000円

実質の自己負担額5,000円

※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。

⚠️ このシミュレーターは 東京都共通制度(昼間2,500円/h・夜間3,500円/h・年間144h/288h)に基づく概算試算です。大田区独自の上乗せ補助等がある場合は反映されていません。正確な金額はパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(0120-462-887)にご確認ください。
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提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー

申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。

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ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)

実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。

1

東京都の認定事業者を選ぶ

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者の中から希望の会社を選びます。

📋 東京都の認定事業者一覧
2

直接契約・サービスを利用する

予約時に「大田区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。

3

シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る

利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。

  • 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
  • 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
  • 領収書
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まとめて提出(パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社宛)

交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。

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指定口座へキャッシュバック!

書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

?

よくある質問

Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?

はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。

Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?

はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。

Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?

いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。

Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?

本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。

📞 大田区の問い合わせ・書類提出先

申請受付・審査は委託事業者のパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社が窓口です。大田区役所の窓口に直接提出することはできませんのでご注意ください。

申請・書類提出窓口

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

📞 0120-462-887

📄 大田区公式ページで詳細を確認する →

大田区の申請窓口・問い合わせ先

申請受付・審査は委託事業者のパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社が窓口です。大田区役所では受付できないのでご注意ください。

  • 電話番号: 0120-462-887
  • 窓口: パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

大田区での申請の流れ(5ステップ)

  1. 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
  2. サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
  3. 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
  4. パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社へ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
  5. 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内

まとめ

大田区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。

不明点はパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(0120-462-887)までお問い合わせください。大田区の公式ページ もあわせてご確認ください。

大田区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全54問)

大田区が公開している公式Q&A(令和7年11月7日時点)を整理しました。委託事業者はパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社です。

【対象者】に関する質問

Q. 対象者は誰?

未就学児の保護者。未就学児とは、0歳から満6歳に達する年度の末日までの児童です。障害児の場合は満12歳に達する年度末日までの児童の保護者。シッター利用日時点で児童と同居し、大田区内に住民登録があることが必要。

Q. どんな理由で利用できる?

日常生活上の突発的な事情や社会参加(保護者の残業や病気、自己実現、リフレッシュ、学校行事)など理由を問わず、一時的に保育を必要とする方が利用可能。シッターを活用した共同保育を必要とする方も利用可。

Q. 保育園や幼稚園など保育施設利用中でも対象?

保育園や幼稚園などに在籍していても対象。

Q. 保育所等の待機児童でなくても対象?

待機児童でなくても対象。

Q. 育休中や在宅勤務でも対象?

対象。保護者の就労状況に関係なく対象。

【時間】に関する質問

Q. 対象となる時間数は?

児童1人あたり同一年度内144時間まで(多胎児・障害児・ひとり親家庭は児童1人あたり最大288時間)。なお、ひとり親家庭で多胎児(または障害児)の場合でも児童1人あたり最大288時間。令和7年度に関しては、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの保育利用分が補助の対象。年度の途中で大田区に転入された方で、同一年度内に都内の他の自治体で同事業を利用していた場合、その利用時間を合算して144時間が上限。

Q. 1か月当たりの利用上限は?

月当たりの利用上限はありません。児童1人あたり同一年度内144時間まで(多胎児・障害児・ひとり親家庭は児童1人あたり最大288時間)が上限。

【補助金額】に関する質問

Q. 補助上限額は?

【日中利用分】午前7時から午後10時まで 1時間当たり2,500円まで。【夜間利用分】午後10時から翌午前7時まで 1時間当たり3,500円まで。上限額の範囲内で、純然たる保育サービスの提供対価を実績に応じて補助。

【対象者】に関する質問

Q. 自宅以外でも利用できる?

利用できます。シッター事業者にご相談の上、保育に適切な場所であることを事前にご確認ください。

Q. 区外在住で実家が大田区にあり、里帰りする場合は対象?

大田区に住民登録があることが要件のため、住民票が大田区にない場合は対象外。

Q. 里帰り先での利用は対象?

里帰り先での利用も対象となりますが、交通費は対象外。例: 大田区内在住で横浜市内の実家に里帰りした場合も、対象となります。

【時間】に関する質問

Q. 対象となる利用日、利用時間帯は?

毎日、24時間365日いつでも対象(土日、祝日、年末年始を含む)。

【転入転出】に関する質問

Q. 区外に引っ越し予定。転居後申請可?

転居後に申請できます。大田区に住民登録がある間に利用した分が対象。大田区への転入日以降は対象、転出日以降は対象外。最終提出期限を過ぎた場合は申請できません。※転入日当日の利用は転入先の自治体への申請になります。

Q. 転居後に申請する場合、住所は?

申請書の裏面下の空白欄に転居後の住所を記入してください(交付決定通知等の送付先)。

Q. 前の自治体で同サービス利用、大田区ではどう扱う?

前の自治体での利用時間を考慮して計算。年度内の合計が144時間を超えない範囲で、ご利用いただけます。例) 今年度に前自治体で130時間利用した場合 → 大田区では14時間まで対象。

【事業者】に関する質問

Q. どの事業者を利用すればよい?

東京都福祉局「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」に記載されている認定事業者をご利用ください。なお、認定事業者に「東京都ベビーシッター利用支援事業」の『一時預かり利用支援』を活用したい旨を必ずお伝えください。

Q. 対象シッターはどんな方?

東京都が定める一定の要件(研修受講、保育経験等)を満たしているシッター(要件証明書が発行されます)。そのため、認定事業者に「東京都ベビーシッター利用支援事業」の『一時預かり利用支援』を活用したい旨を必ずお伝えください。

Q. おすすめの事業者は?

恐れ入りますが、特定の事業者をご紹介することはできません。また、料金形態・会費の有無・予約の取りやすさ等は、事業者により異なり、大田区ではご案内いたしかねますので、詳細は申請者様ご自身で事業者にお問い合わせください。こども家庭庁が定める『ベビーシッターなどを利用するときの留意点』を確認いただいたうえで、各事業者のホームページ等を参考にご検討ください。

【申請手続き】に関する質問

Q. 事前に区への登録は必要?

区への事前登録は不要。事前に利用条件等をよくご確認の上、東京都の認定事業者と契約し、ご利用・お支払いが終わった後に申請してください(申請書類提出期限は予めご確認ください)。

【利用方法】に関する質問

Q. 利用に当たっての注意点は?

ご利用の際は、こども家庭庁が定める『ベビーシッターなどを利用するときの留意点』を必ずご確認ください。また、認定事業者利用時には、「東京都ベビーシッター利用支援事業」の『一時預かり利用支援』を活用したい旨を必ずお伝えください。

【共同保育】に関する質問

Q. 共同保育とは?

保護者とシッターが共同で保育することで、子育ての不安を解消することを図ります。なお、保護者が契約において同意していること、保護者は常に保育に関わっていることが必要。保護者が、家事を行っている場合や在宅勤務時間中である場合などは、保育に関わっていないため、共同保育には当たりません。※共同保育は、事業者ごとに契約形態が異なるため、ご利用前に必ず事業者にご確認ください。

Q. 共同保育の場合の利用料金は?

シッター事業者により異なりますが、保護者が保育に関わる共同保育の場合でも、児童2人分の料金が発生する場合があります。対象児童であれば、2人分の料金が補助対象になります。オプション料金扱いの共同保育も同様。

Q. 13時〜15時まできょうだい2人の保育を依頼、上の子と下の子の利用時間は?

この場合、上の子と下の子の利用時間はそれぞれ13時〜15時の2時間となります。

【兄弟姉妹】に関する質問

Q. 「児童1人にシッター1人による保育」とあるが、きょうだい2人(いずれも未就学児)で利用する場合は?

児童2人に対して、シッター2人の派遣が必要。利用内訳表は児童ごとに作成してください。共同保育を行う場合は、シッター1人でも対象。

Q. きょうだい2人(1人は未就学児、1人は小学生)で利用する場合は?

「児童1人に対しシッター1人による保育」であることが必要ですが、児童2人のうち1人が小学生以上の場合は、シッター1人の派遣でも補助対象となります。未就学児の利用分を申請することができます。ただし、その条件での保育可否はシッター事業者ごとの判断となりますので事前に事業者へご相談ください(小学生の利用分は補助対象外です ※障がい児は除く)。

Q. きょうだい3人(いずれも未就学児)で利用する場合は?

児童3人に対して、シッター3人の派遣が必要。利用内訳表は児童ごとに作成してください。共同保育を行う場合は、シッター1人でも対象。対象児童が3人以上でもシッター1人+保護者1人で補助対象。

【申請手続き】に関する質問

Q. 申請書の氏名は領収書の宛名と異なってもよい?

原則、領収書の宛名と申請者(保護者)は同一にしてください。領収書が既に発行済みで、宛名が申請者と異なる場合でも、同一世帯の保護者の宛名であれば受け付けいたします。

Q. 振込先口座は申請者本人の名義でなくてもよい?

申請者と口座名義は、必ず同一にしてください。また「申請書に記載した振込口座がわかる根拠資料(通帳又はキャッシュカードのコピー)」の添付が必要(各年度初回申請時又は口座情報変更の場合のみ)。

Q. 振込先口座はどこの銀行?

金融機関コード・支店コードがある金融機関なら利用可能。

Q. 要件証明書はシッター全員分必要?

ひと月に複数のシッターを利用した場合は、利用したシッター全員分の「シッター要件証明書」の提出が必要。

Q. 同じシッターを複数回利用、要件証明書は1枚でよい?

シッター1人につき1枚で構いません。ただし、次回以降の申請で省略することはできません。

Q. 今月の利用で年間上限144時間(多胎児等の場合は288時間)を超過する見込み、申請はどうすれば?

年間補助上限となる144時間(多胎児等の場合は288時間)を超過しないように考慮の上、内訳表の作成をお願いします。ご提出いただいた領収書と内訳表記載の申請時間を確認し、補助金額を計算させていただきます。

Q. ひと月の利用分を2回に分けて申請できる?

ひと月の利用分については、分けずにまとめて申請ください。1時間における、ひと月の利用を合算して分単位を切り捨てるため、ひと月分まとめて申請頂くことで、切捨て時間が減る可能性があります。

Q. 利用時間が午後10時以降にまたがる場合、日中時間として?夜間時間として?

都要綱に従い、時間は午後10時で区切ります。そのため、午後10時以降の利用時間は夜間時間として計算します。午前7時をまたぐ場合も同様の考え方。終了時間が24時以降になる場合は、24時以降も同日として加算し利用内訳表に記載してください。(例: 午前2時→26時と記入)

Q. 申請書類提出期限(締切日)はいつ?

申請書類の提出は原則、当月利用分を翌月15日(必着)といたします。なお、提出期限日が休日と重なる場合は、その直後の閉庁日を提出期限日。

Q. 申請書類提出期限を過ぎていても申請できる?

年度の申請書類最終提出期限内であれば、毎月の申請書類提出期限を過ぎていても申請できます。

Q. 年度の最終提出期限を過ぎた場合は?

年度の申請書類最終提出期限を過ぎた場合は申請できません(年度を遡っての申請はできません)。

Q. 年度をまたいで申請可?

3月利用分と併せて、新年度(4月以降)利用分を申請することはできません。年度ごとに事業を実施しているため、それぞれ分けて申請してください。また、令和8年3月利用分は、翌月令和8年4月15日(水曜日)が最終提出期限であり、申請までの期間が短くなっています。

Q. 期日に間に合わないので書類を対面で受け取ってほしい

対面でのお受付はできません。必ず申請書類提出期限までにご郵送または電子申請をお願いします。

Q. フリクション等、消えるペンで記入してもよい?

フリクション等、消えるペンでの記入はご遠慮ください。

Q. クーポンを利用する時間帯は、申請時間に数えなくてもよい?

クーポンを利用する時間帯についても申請時間としてカウントします。領収書や利用明細に記載されている保育利用時間を利用内訳表にそのまま記載してください。

Q. 申請書類を書き間違えた場合は?

書き間違えた箇所は、二重線の上に押印し、二重線の上に書き直してください。ただし、「申請者の氏名」「申請額」「振込口座の口座番号および口座名義」「誓約・同意事項の署名欄」は訂正・削除は不可となりますので、書き損じた場合は新しい用紙にお書き直しください。

【対象料金】に関する質問

Q. シッター事業者への支払額はすべて対象?

シッター事業者への支払額のうち、純然たる保育サービス提供対価のみが対象。入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、家事援助、その他サービス提供に付随する料金は、対象外。また児童1人に対してシッター1人による保育であることが必要(共同保育は対象)。

Q. 送迎は対象?

送迎のみの利用は対象外。保育を伴う送迎(自宅等での保育+園への送り、または園へのお迎え+自宅等での保育)であれば対象。

Q. 病児・病後児保育は対象?

対象となります。

Q. 沐浴は対象?

対象となります。

Q. 家事サービスは対象?

対象外です。

Q. 家事サービスと保育サービスを同時に依頼した場合は?

家事サービスと保育サービスを同時に依頼した場合は、保育を行った時間分の料金のみ補助の対象。保育の時間を明確に区別するため、利用内訳表には実際に保育サービスを行った時間をご記入ください。

Q. 1000円未満の金額は対象?

対象となります(1円単位での補助となります)。

Q. 消費税は対象?

補助対象経費に係る消費税については対象となります。

Q. 月会費は対象?

対象外です。

Q. 会費の一部に保育料金が含まれる料金体系の場合、補助対象?

保育サービスを利用した場合は、補助の対象となります。例えば、月会費等に、1回目の保育料金が会費の中に含まれる場合は、①保育サービスを利用したことが分かる利用明細書等と合わせて、②該当当月の月会費の明細書、領収書等をご提出ください。

【その他】に関する質問

Q. 振込日はいつ分かる?

補助金のお支払いは、申請書類提出期限の翌月末予定(申請不備がない事が前提)。

Q. 振込先口座をどこの金融機関に設定していたか確認したい

個人情報となるためお伝えできかねます。各自ご確認ください。

Q. 交付された補助金は所得税の課税対象?

本事業の補助金は非課税対象。

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