【世田谷区】東京都ベビーシッター利用支援事業|助成額シミュレーター&申請ガイド

世田谷区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。

目次

世田谷区民が受けられる助成の概要

東京都ベビーシッター利用支援事業は、世田谷区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と世田谷区が共同で補助してくれます。

  • 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
  • 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
  • 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
  • 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
  • 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象

※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。世田谷区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ずアデコ株式会社にご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業とは?

東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。

「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。

  • 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
  • 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
  • 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
  • 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象

制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。

👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)

対象判定&助成額シミュレーター

下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。

📌 3行でわかる世田谷区の制度概要
制度名
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 世田谷区分
対象
世田谷区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
補助上限
1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
申請窓口
アデコ株式会社 / 📞 03-4455-5321
申請方式
利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
独自運用
世田谷区独自で1時間未満の利用も補助対象(他区の多くは1時間未満切り捨て)。委託事業者はアデコ株式会社。
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あなたは対象?10秒かんたん対象診断

当てはまるボタンをタップしてください

必須世田谷区内に住民登録(住所)がありますか?

必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?

必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?

※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。

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いくら戻る?助成額シミュレーター

利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!

3,000円
1,000円3,000円(一般的)5,000円
10時間 (上限: 144h)
1時間50時間最大 144時間

シミュレーション計算結果

助成額
自己負担
総支払い額(事業者への請求額)30,000円
💰 区からの補助(助成額)25,000円

実質の自己負担額5,000円

※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。

⚠️ このシミュレーターは 東京都共通制度(昼間2,500円/h・夜間3,500円/h・年間144h/288h)に基づく概算試算です。世田谷区独自の上乗せ補助等がある場合は反映されていません。正確な金額はアデコ株式会社(03-4455-5321)にご確認ください。
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提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー

申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。

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ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)

実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。

1

東京都の認定事業者を選ぶ

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者の中から希望の会社を選びます。

📋 東京都の認定事業者一覧
2

直接契約・サービスを利用する

予約時に「世田谷区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。

3

シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る

利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。

  • 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
  • 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
  • 領収書
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まとめて提出(アデコ株式会社宛)

交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。

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指定口座へキャッシュバック!

書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

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よくある質問

Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?

はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。

Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?

はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。

Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?

いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。

Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?

本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。

📞 世田谷区の問い合わせ・書類提出先

申請受付・審査は委託事業者のアデコ株式会社が窓口です。世田谷区役所の窓口に直接提出することはできませんのでご注意ください。

申請・書類提出窓口

アデコ株式会社

📞 03-4455-5321

📄 世田谷区公式ページで詳細を確認する →

世田谷区の申請窓口・問い合わせ先

申請受付・審査は委託事業者のアデコ株式会社が窓口です。世田谷区役所では受付できないのでご注意ください。

  • 電話番号: 03-4455-5321
  • 窓口: アデコ株式会社

世田谷区での申請の流れ(5ステップ)

  1. 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
  2. サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
  3. 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
  4. アデコ株式会社へ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
  5. 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内

よくある質問

申請期限はいつまでですか?

令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の全利用分は、令和9年4月16日(金)午後5時必着が最終提出期限です。これ以降は一切受付できないので、利用月ごとに1〜3ヶ月分をまとめて早めに提出することをおすすめします。

補助金は所得税の対象になりますか?確定申告は必要?

本事業の補助金は所得税法上の非課税所得に該当します。所得税・住民税の計算には含まず、確定申告も不要です。

リフレッシュ目的でも使えますか?

はい、対象です。リフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事、自己実現など、一時的に保育が必要なほぼ全ての理由が対象になります。

キャンセル料や交通費は補助対象?

対象外です。保育の純料金(税込)のみが補助対象で、入会金・年会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などは全額自己負担になります。

まとめ

世田谷区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。

不明点はアデコ株式会社(03-4455-5321)までお問い合わせください。世田谷区の公式ページ もあわせてご確認ください。

世田谷区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全50問)

世田谷区が公開している公式FAQ(令和8年5月21日更新)を整理。世田谷区独自で1時間未満の利用も補助対象(他区との違い)。委託事業者はアデコ株式会社

【対象者】に関する質問

Q. 子どもが保育園・幼稚園に通っている場合も補助対象?

補助対象です。

Q. 保育の必要性の認定がなくても補助対象?

補助対象です。

Q. 育児休業中や在宅勤務をしている場合も補助対象?

補助対象です。

Q. 「障害児」の定義は?

以下のいずれかの交付を受けているお子さんです: 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育等への通所受給者証。

Q. 「ひとり親」の定義は?

原則として、ひとり親家庭等医療費助成、児童育成手当、児童扶養手当のいずれかを受給している方もしくは戸籍謄本でひとり親と確認できる方。

Q. 実家が世田谷区にあり里帰りする場合、補助対象?

シッター利用日において、申請者及びお子さんが世田谷区に住民登録があることが要件。

Q. 母親と子どもは区内に住民登録あり、父親は他自治体に住民登録、父が申請者の場合も補助対象?

申請者及びお子さんの住民登録が世田谷区にない場合は、補助対象ではありません。

Q. 祖父母や里親も利用できる?

シッター利用日において、申請者及びお子さんが世田谷区に住民登録があれば、祖父母や里親でも利用可能。

Q. 病児・病後児保育の場合でも利用可?

事業者によって取扱いが異なるので、利用予定の事業者にお問い合わせください。

Q. 子どもが感染症等の病気の場合の保育でも対象?

事業者によって取扱いが異なるので、利用予定の事業者にお問い合わせください。

【事業者】に関する質問

Q. どの事業者を使えばよい?

東京都福祉局のホームページ(「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧」)に記載の事業者の中から選んで、契約・利用してください。利用するシッターが対象かどうかや、研修の受講状況などは、事業者へ直接お問い合わせください。

Q. 事業者と契約する際の注意点は?

①事前に区のホームページ「ベビーシッターを利用する前に必ずご確認いただきたいこと」(ページID: 30925)をご確認ください。②利用する事業者が東京都の認定を受けたシッター事業者か確認してください。③契約する事業者に対して、「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ずお伝えください。④利用時に必ず事業者から「シッター要件証明書」を受け取ってください。

Q. 区が事業者の紹介をしてくれる?

区が特定の事業者を紹介することはありません。認定事業者のホームページ等をご覧の上で、契約・利用してください。

Q. 事業者はどう選べばよい?

区のホームページ「ベビーシッターを利用する前に必ずご確認いただきたいこと」(ページID: 30925)に、事業者別に、立入調査の結果や、研修・講習の受講状況を記載していますので、参考にしてください。

Q. シッター予約が取れない場合、区による斡旋サービスはある?

区で左記のようなサービスは実施していません。

【期間】に関する質問

Q. 令和7年度以前に東京都の認定を受けたシッター事業者を利用した場合、補助対象?

対象は、令和8年4月1日から令和9年3月31日の利用分のため、左記のケースは補助対象ではありません。

【対象料金】に関する質問

Q. 補助対象の料金・費用は何?

保育料に加えて、以下の費用が補助対象: 保育提供に係る各種割増料金(早朝・夜間・土日祝日・年末年始、0歳児等)、保育に付随する対象児童のみの送迎(園へのお迎え→自宅での保育等)。※保育料とは別に送迎にかかる料金が明記されている場合は対象外。

Q. 補助対象ではない料金・費用は?

補助対象ではない料金・費用: クーポン・ポイント等の利用による割引料金、交通費、付随サービス費(家事援助・兄弟姉妹の送迎等)、入会金・申込金・月会費・年会費、お子さんの体調不良等によるキャンセル料、沐浴、送迎にかかる料金、保険料、消耗品購入費用(おむつ代等)、産前・産後ケア、事前面談料、口座振替手数料。

Q. シッターが保育をしながら別の業務(家事等)をする場合、補助対象?

左記のケースは補助対象外。ただし、以下①・②いずれも満たす場合に限り、保育に従事した時間のみ、補助対象。①保育に従事する時間と、家事に従事する時間が明確に分かれている。②領収書や利用明細書等でそのことが確認できる。

Q. 利用料金に保育提供対価以外の費用(会費等)が含まれている場合、どの部分が補助対象?

領収書や利用明細書等で、保育提供対価に該当する部分が明確になっていれば、その部分が補助対象。

Q. クーポン・ポイント等の利用により、割引料金で利用した場合も補助申請可?

クーポン・ポイント等の利用による割引後の料金のうち、保育提供対価は補助対象のため、補助申請できます。

Q. クーポン・ポイント等の利用による割引があった場合、どの部分が補助対象?

割引後の料金のうち、保育提供対価に該当する部分が補助対象。なお、領収書や利用明細書等に割引の詳細の記載がない場合、利用したクーポン・ポイント等の内容が分かる資料を添付してください。※兄弟姉妹で利用した場合、クーポン・ポイント等の利用による割引額は、原則として、均等に差し引きます。

【計算方法】に関する質問

Q. 日中(7時〜22時)と夜間(22時〜翌7時)、両方の時間帯で利用した場合の補助金額は?

補助対象時間は、日中・夜間の合計利用時間と、年度内上限時間を比較していずれか低い方です。補助金額は、以下の手順で計算: ①日中・夜間利用時間のそれぞれの時間数に各補助上限額(日中: 2,500円/1時間、夜間: 3,500円/1時間)を乗算して合算し、補助上限額を計算。②同一申請内の保育料の合計からクーポン等の額を引いて、補助対象保育料を計算(※日中・夜間を合算)。③補助対象保育料と補助上限額を比較し、いずれか低い方が補助申請額。

【補助金額】に関する質問

Q. 生活保護世帯・住民税非課税世帯対象の全額補助は?

左記のような仕組みはありません。

【時間】に関する質問

Q. 1時間未満の利用も補助対象?

1時間未満の利用も補助対象です(他区との独自の違い)。

Q. 日ごと・月ごとに利用上限は?

日ごと、月ごとの利用上限時間はありません。同一年度内における児童1人あたりの上限時間を超えない範囲で、自由に利用できます。

Q. 同一年度内の利用時間が上限時間に満たない場合、翌年度に繰り越し可?

上限時間は、年度ごとに定められているため、左記のケースでも、翌年度に繰り越すことはできません。

Q. 現時点の累計利用時間はどう確認?

補助金交付時に送付する交付決定通知書に当年度の累計利用時間数を記載していますので、そちらからご確認ください。

Q. 前に住民登録があった自治体でも、この事業の補助金を受け取っていた場合、上限時間の扱いは?

同一年度内に別の自治体での利用がある場合、その時間を上限時間から差し引いて計算。例: 前自治体で50時間利用は、世田谷区での上限時間は、94時間(144-50)。

Q. ひとり親家庭ではなくなったり障害児要件を満たさなくなった場合、上限時間は?

ひとり親家庭ではなくなったり、子どもが「障害児」の要件を満たさなくなったりした月の末日まで…288時間、翌月以降…144時間。※既に144時間を超えている場合、当該年度中の利用は、補助対象となりません。

Q. ひとり親家庭になったり障害児要件を満たした場合、上限時間は?

ひとり親家庭になったり、子どもが「障害児」の要件を満たしたりした月の末日まで…144時間、翌月以降…288時間。

【共同保育】に関する質問

Q. 共同保育とは?

児童をシッターと保護者が一緒に保育することです。共同保育として補助対象とするためには、保育を行う保護者の人数とシッターの人数の合計が、未就学児の人数以上であることが必要。事前に事業者と契約による同意が必要。

Q. 共同保育の場合、シッターは何人必要?

保護者とシッターの合計人数が、保育する未就学児の人数以上であれば補助対象。例えば未就学児2人を保護者1人・シッター1人で保育する場合は要件を満たします。未就学児3人以上の場合も、シッターと保護者の合計人数が未就学児の人数以上であれば補助対象。

Q. 共同保育の場合の補助額はどう計算?

全時間にわたり共同保育を行った場合は、保育料総額をお子さんの人数で均等割りした金額が、各児童の補助対象保育料となります。クーポン・ポイント等の割引額についても、同様に均等割りで各児童に按分。利用時間の一部のみ共同保育を行った場合は、保育料および割引額のいずれも、各児童の利用時間に応じた按分額をもとに補助対象保育料を算出。

【兄弟姉妹】に関する質問

Q. 保護者なしでシッター1人が複数の子どもを保育する場合も補助対象?

原則として補助対象外。ただし、未就学児1人と小学生以上の兄弟姉妹を同時に預ける場合は、シッター1人による保育でも補助対象。未就学児を複数人預ける場合は、その人数と同数のシッターの配置が必要。

Q. 兄弟姉妹を含めた複数の子どもを預ける場合、シッターは1人でよい?

原則として、未就学児1人にシッター1人の配置が必要ですが、以下【例外】に該当するケースで、兄弟姉妹が本事業の対象児童の場合、兄弟姉妹を含めた複数人分の保育料が補助対象。【例外1】保護者とシッターによる共同保育(保護者がシッターとともに常時保育に関わること)の場合。【例外2】小学生以上の兄弟姉妹を含む複数人を預ける場合(未就学児を複数預ける場合は、その人数と同数のシッターの配置が必要)。

【申請手続き】に関する質問

Q. 利用前に区への申請は必要?

利用開始前の区への申請は不要。

Q. 1回の申請で、複数回の利用分をまとめて申請できる?

左記申請も可能。

Q. 兄弟姉妹で利用、きょうだい分をまとめて申請できる?

児童1人あたりの上限時間があるため、お子さんごとに申請してください。

Q. 以前と同じシッター利用、要件証明書の提出は必要?

要件証明書は、申請の都度、提出が必要。

Q. 領収書と利用明細書が一つにまとまっていても、提出書類として認められる?

領収金額、児童名、利用時間、シッター名等の必要な事項が記載されていれば、1枚にまとまっていても問題ありません。

Q. シッター事業者発行領収書は父親名義、申請書は母親名義にできる?

左記申請も可能。

Q. 申請者は母親、父親の口座に振り込み可?

左記対応も可能。

Q. 複数月利用、申請書や利用内容内訳表は月ごと?

申請書および利用内容内訳表は、申請ごとにまとめて1枚作成してください。

Q. クレジット決済で領収書が申請期限に間に合わない場合は?

カード会社によっては、領収書、利用明細等が申請期限に間に合わないことも想定。補助金交付申請書兼口座振替依頼書とシッター利用内容内訳表は申請期限までに提出した上で、添付書類は令和9年(2027年)4月12日までにすみやかにご提出ください。

Q. シッター利用時は世田谷区在住、現在は世田谷区外に転出。申請はどちらの自治体?

世田谷区に住民登録があるときの利用分は、世田谷区に対して申請してください。その際、現在の住所とともに、世田谷区在住時の住所も付記してください。

Q. 補助金振込先の口座はどこの金融機関?

全国銀行協会加盟の金融機関を利用できます。

Q. 申請書類の作成について不明な点は?

申請書類の作成について不明な点がある場合は、世田谷区ベビーシッター事務センター(03-4455-5321)にお問い合わせください。なお、申請書類の提出は、電子申請によりお願いします。※区の窓口(区役所本庁舎、子ども家庭支援センター、総合支所、出張所、まちづくりセンター等)では、申請書類の作成に関する相談や申請書類の提出などは、受付できません。

【その他】に関する質問

Q. 交付された補助金は所得税の課税対象?

令和3年度の税制改正により、本事業の補助金は非課税対象。

Q. この補助事業は、来年度以降も継続される?

東京都の制度を活用しているため、今後、都制度が見直された場合は、事業内容の変更等が生じる可能性があります。

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