品川区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。
品川区民が受けられる助成の概要
東京都ベビーシッター利用支援事業は、品川区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と品川区が共同で補助してくれます。
- 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
- 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
- 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
- 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
- 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象
※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。品川区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず株式会社パソナライフケアにご確認ください。
東京都ベビーシッター利用支援事業とは?
東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。
「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。
- 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
- 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
- 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
- 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象
制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。
👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)
対象判定&助成額シミュレーター
下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。
- 制度名
- 東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 品川区分
- 対象
- 品川区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
- 補助上限
- 1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
- 申請窓口
- 株式会社パソナライフケア / 📞 0120-212-115
- 申請方式
- 利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
- 独自運用
- 品川区独自で四半期(年4回)申請制。産後ドゥーラとの併用ルールあり。委託事業者は株式会社パソナライフケア。24時間365日利用可能。
あなたは対象?10秒かんたん対象診断
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必須品川区内に住民登録(住所)がありますか?
必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?
必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?
※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。
いくら戻る?助成額シミュレーター
利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!
シミュレーション計算結果
※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。
提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー
申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。
ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)
実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。
直接契約・サービスを利用する
予約時に「品川区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。
シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る
利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。
- 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
- 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
- 領収書
まとめて提出(株式会社パソナライフケア宛)
交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。
指定口座へキャッシュバック!
書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
よくある質問
Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?
はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。
Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?
はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。
Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?
いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。
Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?
本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。
📞 品川区の問い合わせ・書類提出先
申請受付・審査は委託事業者の株式会社パソナライフケアが窓口です。品川区役所の窓口に直接提出することはできませんのでご注意ください。
品川区の申請窓口・問い合わせ先
申請受付・審査は委託事業者の株式会社パソナライフケアが窓口です。品川区役所では受付できないのでご注意ください。
- 電話番号: 0120-212-115
- 窓口: 株式会社パソナライフケア
品川区での申請の流れ(5ステップ)
- 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
- サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
- 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
- 株式会社パソナライフケアへ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
- 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内
まとめ
品川区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。
不明点は株式会社パソナライフケア(0120-212-115)までお問い合わせください。品川区の公式ページ もあわせてご確認ください。
品川区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全43問)
品川区が公開している公式FAQを整理しました。品川区は四半期(年4回)申請、産後ドゥーラとの併用ルールあり。委託事業者は株式会社パソナライフケア。
【対象者】に関する質問
Q. 認可保育園等の施設に在籍していても、本事業の対象?
対象です。施設の在籍有無は問いません。
Q. 保育の必要性を有していないが、本事業の対象?
対象です。保育の必要性の有無は問いません。
Q. 育児休業中だが、本事業の対象?
対象です。また、就労の有無も問いません。
Q. 利用にあたり、所得制限はある?
ありません。
【時間】に関する質問
Q. 利用できない時間帯は?
ありません。24時間365日利用可能。
【対象料金】に関する質問
Q. 送迎サービスは補助対象?
保育を含む送迎サービスは補助対象。(令和6年度より)送迎サービスのみは補助対象外。
【時間】に関する質問
Q. 引越し日は補助対象?
品川区へ転出される方は、転出日の前日まで補助対象。品川区外から転入される方は、転入日より補助対象。
【事業者】に関する質問
Q. 対象事業者はどう確認?
東京都のホームページ「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧」をご確認ください。
Q. 子ども1人に対し、複数のシッター(事業者)を利用した場合も対象?
補助上限の範囲内で対象。その場合、要件証明書等は、利用されたシッター分の提出を求めます。
【対象料金】に関する質問
Q. 国や事業所のクーポン、福利厚生での割引を受けていても対象?
クーポンや福利厚生適用後の純然たる保育料であれば対象。利用したクーポン内容等、割引を受けたことが分かるものをご提出ください。割引が補助対象外経費に充てられたことが分かる書類の提出が無い場合、一律に補助対象利用料から差し引いて算出します。
Q. クーポンを購入。補助対象?
クーポンが購入されたものであれば、その購入実績を書面で報告してください。購入内容に応じて、一部のクーポン利用額を現金相当として取り扱います。但し、福利厚生等で無償で得たポイント等は対象外。
【事業者】に関する質問
Q. 事業者との契約の際に注意すべき点は?
①子ども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を踏まえて契約すること、②契約事業者に対し、「都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えること、③利用する事業者が、都の認定事業者であることを確認すること、④派遣されるシッターが、区が定める要件を満たしていること、⑤ご利用前に都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の利用であることを確認し、シッターから「シッター要件証明書」を受け取ること、⑥利用後に「領収書」「利用明細」を受け取ってください。
【兄弟姉妹】に関する質問
Q. 保育基準に「児童一人に対しシッター1人による保育であること」とあるが、兄弟姉妹(2名とも助成対象年齢)で利用する場合、児童と同数のシッターを派遣してもらう必要?
児童と同数のシッターを派遣してもらう必要があります。ただし、共同保育(複数の児童をシッターと保護者が一緒に保育すること)を利用する場合は、一人のシッターで兄弟姉妹の保育が可能。
Q. 兄弟姉妹で本事業を利用した場合、申請書はまとめてもよい?
児童ごとに補助上限時間があるため、児童ごとの作成をお願いいたします。
【申請手続き】に関する質問
Q. 「シッター要件証明書」の交付を受けずに利用した場合、補助を受けられる?
受けられません。
Q. 領収書と利用明細書が一つの書類にまとまっていても、提出書類として認められる?
認められます。
Q. 複数月利用、申請書は月ごとに作成必要?
四半期(4〜6月・7〜9月・10〜12月・1〜3月分)ごとに作成してください。
Q. 領収書の提出は必要?
領収書(写)ではなくても請求書等、シッターの利用に係る費用が確定しているものの提出でも可とします。
【その他】に関する質問
Q. 本補助金は課税対象?
非課税対象です。
【他制度】に関する質問
Q. 本事業と産後ドゥーラの違いは?併用は?
本事業は、ご自宅でのお子さんの保育を対象にしています。産後ドゥーラの利用助成制度は育児支援のほか、家事支援サービスも対象にしています。産後ドゥーラの利用助成制度の詳細は、区ホームページをご確認ください。1つの保育に対して産後ドゥーラと本事業の二重補助を受けることはできません。産後ドゥーラを使わない時間帯に本事業を使う等は可能。
【対象料金】に関する質問
Q. 保育と家事援助を同時に利用した場合、補助対象?
保育をしながら家事をする場合は、補助対象となりません。ただし、シッター1人に児童1人という保育基準を満たし、保育と家事の時間が明確に区別できる場合は、保育の部分のみ対象。(家事の時間にも基本保育料が発生している場合、当該時間帯の保育料は申請できません。)
【計算方法】に関する質問
Q. 1時間未満のシッター利用時間を切り捨てるとはどういう意味?
【7:00〜22:00】利用区分と【22:00〜7:00】利用区分において1時間未満の利用時間は、申請ごとに切り捨てを行い、切り捨て後の利用時間をもとに補助額を算出します。ただし、2つの区分の切り捨てた時間の合計が1時間以上になる場合は、利用時間を1時間分追加します。
Q. 端数時間の計算方法は?
【7:00〜22:00】の1時間未満の利用時間数と【22:00〜7:00】の1時間未満の利用時間数を合計して1時間を超える場合について、【22:00〜7:00】の切り捨てた時間が30分以上の場合は【22:00〜7:00】区分の利用時間に1時間を加算し、30分未満の場合は【7:00〜22:00】区分の利用時間に1時間を加算します。
Q. 補助金の計算方法は?
①補助上限額: (【7:00〜22:00の利用時間数×2,500円】+【22:00〜7:00の利用時間数×3,500円】)。②実際に支払った基本保育料: 総保育料(クーポン割引)−クーポン利用総額。上記①と②を比較して、低いほうの金額が補助額となります。この補助額を交付申請書中「3申請額」にご記入ください。
【時間】に関する質問
Q. 1か月あたりの利用制限は?
ありません。年度内で144時間(多胎児、障害児、ひとり親家庭の児童の場合288時間)が上限。
【申請手続き】に関する質問
Q. 1期に数回に分けて申請してもよい?
申請書の提出は、1期につき1回としてください。
Q. 現在の利用時間はどう確認?
交付決定通知書に支払い対象となった分までの利用時間を記載しています。利用時間については、ご自身で管理してくださいますようお願いいたします。
Q. シッターと保護者が共同保育を行ったことをどう証明?
領収書や利用明細等で共同保育とわかるように事業者へ発行してもらってください。必要に応じて各事業者に問い合わせることがあります。
【対象者】に関する質問
Q. 障害のある子供もシッター利用することができる?
事業者ごとに異なりますので、各事業者にお問い合わせください。
【申請手続き】に関する質問
Q. 郵送提出の場合、消印は有効?
締切日に必着となります。
Q. 書類の到着確認をしたい
書類の到着確認は行いません。また、郵送事故等の補償はできかねますので、レターパックなど追跡可能な郵送方法をご検討ください。
Q. 申請書類を郵送した後に切手代が不足していた場合は?
切手の貼り忘れ・不足がある場合は、受理せずに返送いたしますので再度ご提出ください。最終申請期限間際に提出される場合はご注意ください。
Q. 申請期限までに書類が揃わない場合は?
交付申請書と利用内訳表については、必ず申請期限までにご提出ください。その際、申請書にNO.34の期日までの間で提出予定日を明記してください。
Q. 不足書類はいつまでに提出?
各提出期限の月の末日までにご提出ください。不足書類のみを提出する場合は、余白に対象児童の氏名、生年月日を明記してください。
Q. 品川区役所の窓口で提出したい。延長窓口や休日窓口の対応はしている?
対応しておりません。開庁時間は平日8:30から17:00までの間にご提出ください。また、夜間窓口での預かりも実施しておりません。
【対象料金】に関する質問
Q. 利用児童の体調不良でキャンセルをした場合(診断書あり)、キャンセル料も補助対象?
なりません。
【時間】に関する質問
Q. 児童一人あたりの利用時間(144時間・288時間)は、転出入した場合でも、引き継がれる?それとも時間数はリセットされる?
時間数はリセットされません。転出入関係なく、年度内児童一人あたり144時間もしくは288時間となります。
【対象者】に関する質問
Q. 障害児の定義は?
本事業の障害児の確認は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳または療育等への通所受給者証のいずれかの交付有無により行います。必要書類として各手帳や受給者証の写しをご提出ください。ご提出がない場合は、対象外。
Q. ひとり親家庭の定義は?
本事業のひとり親家庭の確認は、申請者および児童が記載された戸籍謄本(発行から3か月以内)のご提出をもとに行います。ご提出が無い場合は、対象外。
【時間】に関する質問
Q. 年度の途中で婚姻によりひとり親家庭でなくなった場合、年間の利用限度は?
婚姻の日が属する月の末日まで、利用限度は288時間とします。例)8月10日に婚姻した場合: 9月1日から年度の利用限度が144時間に戻ります。
Q. 年度の途中で婚姻によりひとり親家庭ではなくなった、既に合計利用時間が250時間だった場合、144時間を超えた106時間分の補助金の返還は?
返還は生じませんが、これ以上の利用はできません。例)8月10日に婚姻し、既に250時間利用していた場合、8月31日まで、利用上限288時間とするため、8月中は残りの38時間分利用できます。9月1日からは利用上限144時間となり、既に250時間利用しているため、当該年度の利用はできません。
Q. 年度途中でひとり親家庭になった場合、その日から利用上限が288時間?
年度の途中でひとり親家庭となった場合、当該日の属する月の翌月から対象。例)8月10日にひとり親家庭となった場合: 9月1日以降の利用について、利用限度288時間で補助がされます。そのため、8月10日時点で既に利用時間が144時間を超えている場合は、8月31日までの利用分は補助対象外。
【その他】に関する質問
Q. この事業はいつまで継続予定?
本事業は東京都の制度を活用しているため、今後、都の制度が見直された場合、事業の変更等が生じる場合があります。また、今年度以降の実施有無や実施内容については品川区HPでお知らせします。