【荒川区】東京都ベビーシッター利用支援事業|助成額シミュレーター&申請ガイド

荒川区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。

目次

荒川区民が受けられる助成の概要

東京都ベビーシッター利用支援事業は、荒川区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と荒川区が共同で補助してくれます。

  • 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
  • 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
  • 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
  • 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
  • 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象

※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。荒川区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず荒川区の窓口(荒川区子ども家庭部保育課保育管理係(内線3839))にご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業とは?

東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。

「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。

  • 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
  • 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
  • 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
  • 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象

制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。

👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)

対象判定&助成額シミュレーター

下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。

📌 3行でわかる荒川区の制度概要
制度名
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 荒川区分
対象
荒川区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
補助上限
1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
申請窓口
荒川区子ども家庭部保育課保育管理係(内線3839) / 📞 03-3802-3111
申請方式
利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
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あなたは対象?10秒かんたん対象診断

当てはまるボタンをタップしてください

必須荒川区内に住民登録(住所)がありますか?

必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?

必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?

※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。

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いくら戻る?助成額シミュレーター

利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!

3,000円
1,000円3,000円(一般的)5,000円
10時間 (上限: 144h)
1時間50時間最大 144時間

シミュレーション計算結果

助成額
自己負担
総支払い額(事業者への請求額)30,000円
💰 区からの補助(助成額)25,000円

実質の自己負担額5,000円

※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。

⚠️ このシミュレーターは 東京都共通制度(昼間2,500円/h・夜間3,500円/h・年間144h/288h)に基づく概算試算です。荒川区独自の上乗せ補助等がある場合は反映されていません。正確な金額は荒川区子ども家庭部保育課保育管理係(内線3839)(03-3802-3111)にご確認ください。
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提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー

申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。

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ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)

実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。

1

東京都の認定事業者を選ぶ

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者の中から希望の会社を選びます。

📋 東京都の認定事業者一覧
2

直接契約・サービスを利用する

予約時に「荒川区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。

3

シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る

利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。

  • 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
  • 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
  • 領収書
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まとめて提出(荒川区窓口へ)

交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。

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指定口座へキャッシュバック!

書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

?

よくある質問

Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?

はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。

Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?

はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。

Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?

いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。

Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?

本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。

📞 荒川区の問い合わせ・書類提出先

申請受付は荒川区役所の窓口で行います。

申請・書類提出窓口

荒川区子ども家庭部保育課保育管理係(内線3839)

📞 03-3802-3111

📄 荒川区公式ページで詳細を確認する →

荒川区の申請窓口・問い合わせ先

申請受付は荒川区子ども家庭部保育課保育管理係(内線3839)で行います。

  • 電話番号: 03-3802-3111
  • 窓口: 荒川区の窓口(荒川区子ども家庭部保育課保育管理係(内線3839))

荒川区での申請の流れ(5ステップ)

  1. 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
  2. サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
  3. 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
  4. 荒川区の窓口(荒川区子ども家庭部保育課保育管理係(内線3839))へ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
  5. 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内

よくある質問

申請期限はいつまでですか?

令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の全利用分は、令和9年4月16日(金)午後5時必着が最終提出期限です。これ以降は一切受付できないので、利用月ごとに1〜3ヶ月分をまとめて早めに提出することをおすすめします。

補助金は所得税の対象になりますか?確定申告は必要?

本事業の補助金は所得税法上の非課税所得に該当します。所得税・住民税の計算には含まず、確定申告も不要です。

リフレッシュ目的でも使えますか?

はい、対象です。リフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事、自己実現など、一時的に保育が必要なほぼ全ての理由が対象になります。

キャンセル料や交通費は補助対象?

対象外です。保育の純料金(税込)のみが補助対象で、入会金・年会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などは全額自己負担になります。

まとめ

荒川区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。

不明点は荒川区の窓口(荒川区子ども家庭部保育課保育管理係(内線3839))(03-3802-3111)までお問い合わせください。荒川区の公式ページ もあわせてご確認ください。

荒川区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全46問)

荒川区が公開している公式Q&Aを整理しました。荒川区独自で四半期(年4回)申請、児童館・病院でも対象です。

【事業者】に関する質問

Q. 区が事業者を紹介してくれる?

区が特定の事業者を紹介することはありません。認定事業者のホームページ等をご覧の上、お選びください。また、サービス利用によるトラブルに区は関与しません。

Q. どの事業者を使えばよい?

東京都福祉局のホームページ「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧」に記載の事業者から、ご自身の判断で選んでご利用ください。

Q. 利用前に区に手続きは必要?

区への事前登録手続きは不要。区ホームページ内の補助金のご案内をご覧いただき、東京都が定める認定事業者とご契約し、ご利用・お支払いが終わった後に申請してください。

Q. 事業者契約時の注意点は?

契約前に厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。契約する際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり事業)を活用したい」と必ず申し出てください。

【時間】に関する質問

Q. 1か月あたりの利用上限は?

月あたりの利用上限はありません。児童1人あたり年144時間(多胎児では288時間)が上限。月ごとの合計で分単位が出た場合は切り捨てになります。

Q. 都内自治体で同事業を利用していたが荒川区転入後の上限は?

都内からの転入で、以前の自治体でこの事業を利用していた場合、通算での年間利用時間が144時間(多胎児では288時間)となります。利用に際しては、ご自身で利用時間の管理をお願いいたします。

【対象料金】に関する質問

Q. 自宅以外の保育は助成対象?

児童館・ふれあい館・ひろば館・病院など場所は問わず、シッターが継続して保育をしている状態であれば、助成対象となります。

【対象者】に関する質問

Q. 荒川区民、里帰り中に利用可?

荒川区に住民登録があることが要件であるため、利用する場所に制限はありません(交通費は対象外)。事前に事業者にご相談し、対象となるシッターを派遣できるかをご確認ください。

【時間】に関する質問

Q. 利用できる時間帯は?

24時間365日利用可能(土曜日、日曜日、祝日、年末年始も対象)。

Q. 利用上限時間に満たない場合、繰り越せる?

同一年度内の上限時間を定めているため、繰り越せません。

【対象料金】に関する質問

Q. シッター事業者への支払額はすべて対象?

シッター事業者への支払額のうち、純然たる保育サービス提供対価のみが対象。【助成対象外】入会金・会費・交通費・キャンセル料・前日予約等の割増・保険料・おむつ代等の実費・家事援助・ピアノ指導・英語授業など・クーポン・ポイント使用で割引された料金。※月会費に保育料が含まれている場合は、利用時間分のみ対象。※クーポンや福利厚生等の助成を受けた場合は、その額を差し引いたあとの料金が補助対象。

Q. 消費税は対象?

対象になります。ただし、入会金など対象外の経費にかかる消費税は対象外(保育にかかる消費税のみ対象)。

Q. キャンセル料は対象?

対象外です。

Q. 交通費は対象?

対象外です。

Q. 保育を伴う送迎とは?

シッターが児童を伴って自宅等に送迎するものです。その直前又は直後に自宅等で児童の保育をする必要があります。そのため、保育を伴う送迎であれば、補助対象。

Q. お稽古ごとへの付き添いは助成対象?

送迎のみの場合は対象外です。また、お稽古の時間帯は、シッターは保育をしていないため助成対象外。

Q. 保育に付随する料金は対象?

保育に係る基本料金のほか、夜間割増、祝休日割増、0歳児保育加算、沐浴加算など、一般的な保育サービスを受けた際に発生する加算料金は補助の対象。

【事業者】に関する質問

Q. 従事するシッターが補助対象要件を満たすか知る方法は?

対象となるシッターかどうかは、事業者へ直接お問い合わせください。

【共同保育】に関する質問

Q. 共同保育とは?

保護者とシッターが共同して保育することで、子育ての不安を解消することを図ります。なお、保護者が契約において同意していること、保護者は常に保育に関わっていることが必要。

Q. 「児童1人にシッター1人」とあるが、きょうだい2人(いずれも未就学児)で利用したい場合は?

児童2人に対して、シッター2人の派遣が必要。申請書・利用内訳表は児童ごとに作成してください。なお、共同保育を行う場合は、シッター1人でも対象。保護者は常に保育に関わっていることが必要。

Q. きょうだい2人(1人は未就学児、1人は小学生)で利用する場合は?

シッターは1人の派遣でも問題ありません。未就学児の利用分を申請することができます(小学生の利用分は補助対象外)。

【申請手続き】に関する質問

Q. 鉛筆や消えるボールペンで記入してもよい?

申請書は、ボールペンなどの消えないペンで作成してください。万が一、鉛筆や消えるボールペンなどで作成・提出された場合は、再度、作成していただきますのでご注意ください。

Q. 前回申請時と同じシッターを利用、改めて要件証明書を提出?

要件証明書は、前回申請時に提出済であっても申請ごとに提出してください。

Q. 申請する期間内に同じシッターが派遣された場合、要件証明書は1枚でよい?

申請ごとに、シッター1人につき1枚で構いません。なお、要件証明書の発行日がシッターごとに、申請するすべての利用日以前の日付であることをご確認ください。

Q. 補助金の振込は父名義の口座にしたい

申請者名を父名義でご提出ください。申請者名と振込口座名義は、同一で記載してください。

Q. 領収書の発行が受付締切日に間に合わない

申請書提出時までに、必ずご相談ください。利用料金をクレジットカードで支払った場合など、カード会社によっては、領収書、利用明細等が申請期限に間に合わないことも想定されます。そのため、申請は必ず期限内に行い、不足書類の提出見込み時期を確認の上、揃い次第速やかにご提出いただくようになります。※各期ごとで不足書類の締切日を設けているので、ご注意ください。

Q. 一度申請、助成を受けた月の申請漏れがあったのに気づいた。追加で再度申請できる?

一度交付を受けた月の再申請はできません。申請書類が揃わない場合は、次回の申請期間にご提出ください。ただし、毎年度第4期の申請が最終となり、次回の申請に持ち越しができないため、ご注意ください。締切後はいかなる理由があっても受理しません。

Q. 受付締切日は消印有効?

受付締切日は必着です。消印有効ではありません。余裕をもってご提出ください。

Q. 受付締切日を過ぎてしまったが、申請する事は?

受付締切日までに申請書のご提出がない場合は、いかなる理由があっても受理しません。ただし、第3期までであれば、次の期に申請することができます。なお、毎年度第4期の申請が最終となり、次回の申請に持ち越しができないため、ご注意ください。

Q. 今年度の最終提出期限を過ぎてしまった場合は?

今年度の最終提出期限を過ぎた場合は、申請できません。年度単位で実施しているため、毎年度第4期の最終期限は厳守していただく必要があります。

Q. シッター利用時は荒川区在住、申請時は区外転出した場合は?

荒川区在住時(転出日の前日まで)に利用した分が、荒川区での補助対象分になります。そのため、利用日の属する年度内であれば、転出後であっても申請することができます。その際、申請書には、荒川区在住時の住所を記載し、通知書発送のため現住所も付記してください。

Q. 「申請書兼請求書」「実績報告書」の記入ミスは修正してもよい?

修正した箇所に二重線を引き、訂正印を押してください(修正ペン・修正テープのご使用はおやめください)。

Q. 年度をまたいで申請できる?

年度(4月〜翌年3月)をまたいでの申請はできません。年度ごとに事業を実施しているため、3月以前分と4月以降分を分けて申請いただきます。なお、3月分は翌月4月に申請期間を設定していますので、ご確認の上、お早めにご申請ください。※4月以降は事業内容の変更等が生じる可能性があります。

Q. クーポン・ポイント利用や福利厚生でシッター利用料金の割引を受けた場合でも補助金申請できる?

申請できます。申請時にクーポン・ポイント利用による割引の対象経費がわかるものを添付してください。割り引かれた費用については一律、純然たる保育サービス提供対価(税込)から差し引いて補助金の算定を行います。なお、申請後の補助対象額の変更はできません。

【対象料金】に関する質問

Q. クーポンを利用、年間144時間からクーポン利用時間分が差し引かれる?

差引かれます。質問例の場合、利用時間の上限である年間144時間から差し引く時間は1時間ではなく2時間となります(クーポンをどの時間帯に充当したか明細書上で確認することが困難なため)。このため、クーポンを利用した日を補助金申請から除外するなど、年間144時間の利用上限に影響がないように保護者自身が判断してください。

【申請手続き】に関する質問

Q. 申請後、区の担当者からの問合せ電話が留守電に入っていたが、昼間に折り返す時間がない時は?

「問合せ回答・不足書類受付フォーム」から、回答や不足書類の送信ができます。「受付番号」や「お問合せ番号」をご準備ください。「受付番号」は、電子申請時に受付メールに記載されたもの、「お問合せ番号」は窓口や区役所からの問合せ電話等でご確認いただけます。別にご案内する締切日まで、利用することができます。

【電子申請】に関する質問

Q. 電子申請はいつでも申請可能?

申請期間中のみ、アクセス可能。申請期間最終日の23:59まで申請可能。翌日0:00になりますと、申請途中でも受付不能となりますのでご注意ください。

Q. 電子申請の場合、窓口・郵送と異なる点は?

電子申請の場合は、所定の事項を入力することで、区の所定書式である「申請書兼請求書」「実績報告書」が自動作成されるため、別途作成いただく必要はありません(押印は省略)。窓口・郵送による申請は、従来通り、「申請書兼請求書」「実績報告書」に記載、押印をいただきます。※添付書類は、申請申請方法による違いはありません。

Q. 電子申請の添付資料には何が必要?

窓口・郵送による申請と変わりません。利用内訳表・要件証明書・領収書・利用明細書(事業者によって利用明細書は異なります。領収書や請求書が利用明細書を兼ねている場合や、複数の書類の提出が必要な場合もあります)・クーポンや福利厚生などによる割引内容がわかるもの等、PDF化していただき添付してください。利用内訳表はエクセルのままでも添付できます。

Q. 追加書類を提出するには?

「問合せ回答・不足書類受付フォーム」よりお入りいただき、受付番号入力後お進みください。受付番号は、電子申請時に受付メールに記載されたもの、または窓口・電話にてご確認ください。別にご案内する不足書類締切日まで、利用することができます。

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