足立区にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。
足立区民が受けられる助成の概要
東京都ベビーシッター利用支援事業は、足立区在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と足立区が共同で補助してくれます。
- 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
- 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
- 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
- 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
- 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象
※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。足立区独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず足立区の窓口(足立区幼稚園・地域保育課認証・認可外保育係)にご確認ください。
東京都ベビーシッター利用支援事業とは?
東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。
「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。
- 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
- 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
- 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
- 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象
制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。
👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)
対象判定&助成額シミュレーター
下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。
- 制度名
- 東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 足立区分
- 対象
- 足立区に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
- 補助上限
- 1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
- 申請窓口
- 足立区幼稚園・地域保育課認証・認可外保育係 / 📞 03-3880-8013
- 申請方式
- 利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
あなたは対象?10秒かんたん対象診断
当てはまるボタンをタップしてください
必須足立区内に住民登録(住所)がありますか?
必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?
必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?
※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。
いくら戻る?助成額シミュレーター
利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!
シミュレーション計算結果
※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。
提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー
申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。
ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)
実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。
直接契約・サービスを利用する
予約時に「足立区(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。
シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る
利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。
- 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
- 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
- 領収書
まとめて提出(足立区窓口へ)
交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。
指定口座へキャッシュバック!
書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
よくある質問
Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?
はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。
Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?
はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。
Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?
いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。
Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?
本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。
📞 足立区の問い合わせ・書類提出先
申請受付は足立区役所の窓口で行います。
足立区の申請窓口・問い合わせ先
申請受付は足立区幼稚園・地域保育課認証・認可外保育係で行います。
- 電話番号: 03-3880-8013
- 窓口: 足立区の窓口(足立区幼稚園・地域保育課認証・認可外保育係)
足立区での申請の流れ(5ステップ)
- 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
- サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
- 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
- 足立区の窓口(足立区幼稚園・地域保育課認証・認可外保育係)へ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
- 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内
よくある質問
申請期限はいつまでですか?
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の全利用分は、令和9年4月16日(金)午後5時必着が最終提出期限です。これ以降は一切受付できないので、利用月ごとに1〜3ヶ月分をまとめて早めに提出することをおすすめします。
補助金は所得税の対象になりますか?確定申告は必要?
本事業の補助金は所得税法上の非課税所得に該当します。所得税・住民税の計算には含まず、確定申告も不要です。
リフレッシュ目的でも使えますか?
はい、対象です。リフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事、自己実現など、一時的に保育が必要なほぼ全ての理由が対象になります。
キャンセル料や交通費は補助対象?
対象外です。保育の純料金(税込)のみが補助対象で、入会金・年会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などは全額自己負担になります。
まとめ
足立区の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。
不明点は足立区の窓口(足立区幼稚園・地域保育課認証・認可外保育係)(03-3880-8013)までお問い合わせください。足立区の公式ページ もあわせてご確認ください。
足立区の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全11問)
足立区が公開している公式Q&A(令和8年4月1日版)を整理。きょうだい利用時の保育料分割計算が詳細です。
【兄弟姉妹】に関する質問
Q. きょうだいで利用、領収書の金額が合算で、1人あたりの金額の内訳が分からない場合の申請方法は?
下記のとおりに分けてご記載ください。【パターン①】きょうだい利用に関するオプション料金がある場合→「保育料」の部分を1人目、「オプション料金」の部分を2人目の料金として申請。例: 日中6時間利用、保育料15,000円、「2人預かる場合」のオプション料金5,500円→1人目: 15,000円、2人目: 5,500円で補助金申請。【パターン②】オプション料金がなく利用料金のみ記載されている場合→「保育料」を2分割。例: 1時間料金 第1子2,600円、第2子1,300円、日中3時間利用11,700円→Aさん: 5,850円、Bさん: 5,850円で補助金申請。
【共同保育】に関する質問
Q. 共同保育とはどのような状況?
保護者がシッターと共同で保育している状況を指します。家事をしている場合や、在宅勤務をしている場合は共同保育をしている状況とはいえません。
【対象料金】に関する質問
Q. 送迎のみの利用でも補助対象?
補助の対象になります。ただし、月の合計利用時間が1時間以上となるご利用に限ります。
Q. 自宅以外の保育も補助対象?
保護者が契約に同意しているのであれば、補助の対象。ただし、施設利用による追加料金等は補助の対象外。
Q. 補助対象のオプション料金は?
【補助対象】時間帯加算(深夜料金・早朝料金等)、休日・祝日加算(土日料金等)、時間単位で発生する延長料金、病児保育等による加算、月齢による加算(◯か月〜◯か月等)、きょうだい利用による加算(2人を預かる場合等)、沐浴等。【補助対象外】家事援助サービス料(料理・掃除・洗濯等)、入会金・月会費等(月会費に初回の保育料を含む事業者を除く)、キャンセル料、交通費、保険料、おむつ代等、実際に利用していない部分の保育料、保育ではない子どもの学習料金、予約料金(当日予約料金等)、事前面談料金。
【申請手続き】に関する質問
Q. 数か月にわたって同じシッターを利用、要件証明書は1枚でよい?
同じシッターを利用した場合は、一番古い利用日以前の要件証明書1枚をご提出ください。
Q. 前回申請時と同じシッターを利用、要件証明書は再度提出必要?
必要です。過去の申請時に提出済みであっても、新たに申請される場合は再度、要件証明書の提出をお願いいたします。
Q. 交付請求書の請求金額を書き間違えた、訂正印で修正したものをそのまま提出してよい?
交付請求書の【請求金額欄】で書き間違えた場合は改めて作成をお願いいたします。訂正の痕跡があった場合、再提出が必要となります。
Q. 数か月分まとめて申請する場合、申請書や領収書等を両面印刷にしてもよい?
下記の書類を除き、可能です: 様式第1号【足立区ベビーシッター利用支援事業補助金交付申請書兼同意書】、様式第3号【足立区ベビーシッター利用支援事業補助金交付請求書兼口座振替依頼書】。
Q. 領収書に時間の内訳が記載されているが、それでも利用内訳表は必要?
必要です。
Q. 1日だけ利用した場合も利用内訳表が必要?
必要です。