三鷹市にお住まいの方向けに、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象判定・助成額シミュレーション・申請の流れを保護者目線でわかりやすくまとめました。「自分は対象?」「結局いくら戻る?」「何から始めればいい?」が、このページで全部わかります。
三鷹市民が受けられる助成の概要
東京都ベビーシッター利用支援事業は、三鷹市在住の保護者なら一定の条件で利用できる補助金制度です。突発的な事情・社会参加・共同保育などの理由で一時的に保育が必要な時、ベビーシッターの利用料を東京都と三鷹市が共同で補助してくれます。
- 昼間(7:00〜22:00): 1時間あたり最大2,500円補助
- 夜間(22:00〜翌7:00): 1時間あたり最大3,500円補助
- 年間上限: 児童1人につき144時間(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間)
- 対象児童: 未就学児(特例で小学6年生まで)
- 利用目的: 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など幅広く対象
※ 上記は東京都共通制度に基づく数値です。三鷹市独自の上乗せ補助等がある場合は、必ず三鷹市の窓口(三鷹市子ども政策部 子ども家庭支援センターのびのびひろば)にご確認ください。
東京都ベビーシッター利用支援事業とは?
東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が区市町村と協力して実施する ベビーシッター利用料の補助制度 です。一時預かり利用支援(以前の名称は「ベビーシッター利用支援事業」)とも呼ばれ、東京都内29区市町村+2村が参加しています。
「日常生活上の突発的な事情」「社会参加」「共同保育」など、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など、認められる理由は非常に幅広く、共働き家庭・専業家庭・ひとり親家庭を問わず利用できる支援制度です。
- 制度の特徴1: 区市町村ごとに窓口・運用が違うため、住んでいる自治体での申請が必要
- 特徴2: 利用後に「補助金交付申請」する後払い方式(現金で立て替え→後日振込)
- 特徴3: 補助金は 所得税法上の非課税所得 なので確定申告は不要
- 特徴4: 認定ベビーシッターサービス(東京都が事業者認定基準を定めたもの)のみが対象
制度全体の仕組み、対象となる認定事業者一覧、他区市町村との比較などは、こちらのピラーページに詳しくまとめています。
👉 東京都ベビーシッター利用支援事業 完全ガイド(全区市町村まとめ)
対象判定&助成額シミュレーター
下のツールで、3つの質問に答えるだけで対象判定、スライダーを動かすだけで助成額の概算がわかります。まずはここで「自分が使える制度か」「いくら戻るのか」を確認してみてください。
- 制度名
- 東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) - 三鷹市分
- 対象
- 三鷹市に住民登録がある保護者(突発事情・社会参加・共同保育などで一時保育が必要な方)。未就学児が基本、多胎児・障害児・ひとり親世帯は小6まで
- 補助上限
- 1時間あたり 昼間2,500円・夜間3,500円 / 年間 144時間(特例288時間)
- 申請窓口
- 三鷹市子ども政策部 子ども家庭支援センターのびのびひろば / 📞 0422-76-6817
- 申請方式
- 利用後請求(ベビーシッターと直接契約 → 利用 → 書類受領 → 申請 → 後日振込)
- 対象年齢(通常)
- 9歳に達する年度の末日(小学校3年生まで)
- 対象年齢(特例)
- 12歳に達する年度の末日(障害児)
- 独自運用
- 三鷹市独自で対象が小3まで、障害児は12歳まで。
あなたは対象?10秒かんたん対象診断
当てはまるボタンをタップしてください
必須三鷹市内に住民登録(住所)がありますか?
必須お子さんの年齢・世帯状況はどれに当てはまりますか?
必須利用する理由は「突発事情、共同保育、社会参加など」ですか?
※仕事、通院、リフレッシュ、学校行事、自己実現など、非常に幅広く認められます。
いくら戻る?助成額シミュレーター
利用予定時間や単価をスライドして、もらえる助成額と自己負担額の目安を計算してみましょう!
シミュレーション計算結果
※補助対象は保育サービスの純料金(税込み)です。入会金、会費、交通費、キャンセル料などは対象外となります。
提出方法に合わせて確認!必要書類チェッカー
申請方法を切り替えると、必要書類が自動で切り替わります。準備できたものはチェックして管理できます。
ベビーシッター利用と申請の流れ(5ステップ)
実際の一連の流れを直感的にフロー化しました。
直接契約・サービスを利用する
予約時に「三鷹市(東京都)の一時預かり利用支援を使いたい」と必ず伝え、事業の要件を満たすシッターを依頼してください(満たさない場合は補助対象外)。
シッター事業者へ支払い、重要書類を受け取る
利用料を支払ったら、必ず以下の書類を交付してもらってください。
- 補助事業要件証明書(発行日が当日かそれ以前であること)
- 利用明細書(日時・児童名・シッター名・内訳が明記されているもの)
- 領収書
まとめて提出(三鷹市窓口へ)
交付申請書と内訳表を作成し、必要書類を揃えて提出します。1〜3ヶ月分の書類をまとめて提出するのがおすすめです。
指定口座へキャッシュバック!
書類の審査が終わり次第、ご登録の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
よくある質問
Q. リフレッシュ目的での一時預かりでも対象になりますか?
はい、対象になります。保護者のリフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事など、一時的に保育が必要なあらゆる理由が補助の対象と定められています。
Q. 複数の子供で同時に別のシッターさんを雇う場合、それぞれ対象になりますか?
はい、対象です。児童1人に対し、要件を満たすシッターさん1人が保育することが原則です。それぞれの児童につき、上限時間(通常144時間)まで補助が受けられます。
Q. キャンセル料や、シッターの自宅からの往復交通費は対象になりますか?
いいえ、交通費やキャンセル料、入会金、年会費、保険料、おむつ代等の実費、および家事援助などの付随的なオプション費用は、補助の対象外となります。
Q. 所得税の課税対象になりますか?確定申告は必要ですか?
本事業のベビーシッター補助金は所得税法上の「非課税所得」に該当しますので、所得税や住民税の計算に含める必要はなく、確定申告の必要もありません。
📞 三鷹市の問い合わせ・書類提出先
申請受付は三鷹市役所の窓口で行います。
三鷹市の申請窓口・問い合わせ先
申請受付は三鷹市子ども政策部 子ども家庭支援センターのびのびひろばで行います。
- 電話番号: 0422-76-6817
- 窓口: 三鷹市の窓口(三鷹市子ども政策部 子ども家庭支援センターのびのびひろば)
三鷹市での申請の流れ(5ステップ)
- 東京都の認定事業者を選ぶ – 認定ベビーシッターサービスから希望の事業者を選択
- サービス事業者と直接契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援事業を使いたい」と伝える
- 利用後、必要書類を受け取る – 「補助事業要件証明書」「利用明細書」「領収書」の3点セット
- 三鷹市の窓口(三鷹市子ども政策部 子ども家庭支援センターのびのびひろば)へ書類を提出 – オンラインまたは郵送で。1〜3ヶ月分まとめて提出が便利
- 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる – 通常数ヶ月以内
よくある質問
申請期限はいつまでですか?
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の全利用分は、令和9年4月16日(金)午後5時必着が最終提出期限です。これ以降は一切受付できないので、利用月ごとに1〜3ヶ月分をまとめて早めに提出することをおすすめします。
補助金は所得税の対象になりますか?確定申告は必要?
本事業の補助金は所得税法上の非課税所得に該当します。所得税・住民税の計算には含まず、確定申告も不要です。
リフレッシュ目的でも使えますか?
はい、対象です。リフレッシュ、買い物、美容院、通院、学校行事、仕事、自己実現など、一時的に保育が必要なほぼ全ての理由が対象になります。
キャンセル料や交通費は補助対象?
対象外です。保育の純料金(税込)のみが補助対象で、入会金・年会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などは全額自己負担になります。
まとめ
三鷹市の東京都ベビーシッター利用支援事業は、年間最大360,000円(特例の場合720,000円)の補助が受けられる制度です。「自分の家庭は使えるのか」「いくら戻ってくるのか」を、まずはページ上部のシミュレーターで確認してみてください。
不明点は三鷹市の窓口(三鷹市子ども政策部 子ども家庭支援センターのびのびひろば)(0422-76-6817)までお問い合わせください。三鷹市の公式ページ もあわせてご確認ください。
三鷹市の補助金 よくある質問(公式FAQ準拠 全46問)
三鷹市が公開している公式Q&A(令和8年4月1日版)を整理。三鷹市独自で0歳〜9歳(小学3年生まで)が対象、障害児は12歳まで。四半期ごとの申請制。
【基本事項】に関する質問
Q. いつから申請できる?
令和8年度分は、令和8年4月1日から利用開始、申請受付開始となります。
Q. 事前に市への登録は必要?
市への事前登録は不要。東京都認定のシッター事業者に直接申込んで利用していただき、利用料の支払が終わった後に市に申請してください。
Q. どんな理由で利用できる?
日常生活上の突発的な事情や社会参加(保護者の残業や病気、自己実現、リフレッシュ、学校行事)などで、一時的に保育を必要とする方が利用できます。また、シッターを活用した共同保育を必要とする方も利用できます。
Q. 日常生活上突発的な事情等とは?
冠婚葬祭、学校行事、社会参加、サークル活動、趣味の時間など幅広い理由が対象。
Q. 共同保育とは何?
保護者とシッターが共同して保育することで、子育ての不安を解消することを図るものです。保護者とシッター事業者が契約において同意していること、保護者は常に保育に関わっていることが必要。
【対象者】に関する質問
Q. 対象児童の年齢は?
0歳から満9歳に達する年度の末日まで(小学3年生まで)利用できます。障がい児の場合は満12歳に達する年度の末日まで(三鷹市独自運用)。
Q. 保育園や幼稚園に入園中でも対象?
保育園や幼稚園など保育施設に入園していても対象。
Q. 保育の必要性なくても対象?
保育認定の有無に関わらず対象。
Q. 育休中や在宅勤務でも対象?
対象。保護者の就労状況に関係なく対象。
Q. 実家が三鷹市にあり里帰り中の場合、対象?
三鷹市に住民登録があることが要件のため、住民票が三鷹市にない場合は助成対象外。
Q. 子どもの住民票が三鷹市にない場合は?
住民票が三鷹市にない場合は対象外。
Q. 母と子は区外、父は三鷹市在住の場合、父名義で申請可?
子どもの住民票が三鷹市にない場合は対象外。本事業の対象者は、シッター利用時に、三鷹市に住民登録がある児童とともに市内に居住し、住民基本台帳に登録されている方。
【共同保育】に関する質問
Q. シッター利用時に保護者は不在でも構わない?
保護者は不在で構いません(共同保育の場合は保護者も一緒に保育することが必要)。
Q. 「児童1人にシッター1人による保育」とあるが、兄弟姉妹で利用したい場合は保護者が必ず在宅?
保護者が不在の場合は、児童1人につき1人のシッターを依頼することで利用可能。2人の児童を保育する場合は、2人のシッターを依頼するか、保護者との共同保育である必要があります。児童ごとに利用内訳表へ記載してください。ただし、2人の児童のうち、1人が小学生で、シッター事業者の同意が得られれば、1人のシッターでも構いません。
Q. 未就学児の兄弟姉妹で利用する場合、児童と同数のシッターが必要?
未就学の児童の場合には、児童と同数のシッターを派遣してもらう必要があります。共同保育を利用する場合は、1人のシッターで兄弟姉妹の保育が可能。ただし、事業者によっては、共同保育の依頼を受け付けていない事業者がありますので、詳しくは事業者へお問い合わせください。
Q. 小学生の児童でも同数のシッターを派遣してもらう必要?
小学生の児童を保育する場合であって、かつ、保護者の方とシッター事業者が同意しているときは、シッター1人であっても、兄弟姉妹の保育が可能。ただし未就学児の兄弟姉妹が複数いる場合は、未就学児の人数と同数のシッターを依頼してください。例: 未就学児1人+小学生1人=シッター1人、未就学児2人+小学生1人=シッター2人、小学生2人=シッター1人。
【時間】に関する質問
Q. 対象利用日・利用時間帯は?
毎日、24時間365日、日曜・祝日・年末年始も補助対象。
【期間】に関する質問
Q. 補助対象期間は?
令和8年度は、令和8年4月1日〜令和9年3月31日の利用分が対象。
【時間】に関する質問
Q. 上限時間に満たない場合、次年度繰り越し可?
同一年度内の上限時間を定めているため、繰り越せません。
Q. 1か月当たりの利用上限は?
月当たりの利用上限はありません。児童1人当たり年度内144時間が上限。多胎児・障がい児・ひとり親家庭の児童の場合は、児童1人当たり年288時間。年度途中で転入された場合、以前の市区での利用分を通算します。
【補助金額】に関する質問
Q. 補助金額はいくら?
①補助金額の上限額: 日中利用(7時〜22時)2,500円(税込)×利用時間、夜間利用(22時〜翌7時)3,500円(税込)×利用時間。②実際に支払った利用料金。上記①②のうち、少ない方の額が補助金額。※日ごとに補助金額を計算。
Q. 生活保護世帯や住民税非課税世帯への全額補助は?
全額補助の仕組みはありません。補助金額は、所得に関わらず上限額まで。
【対象料金】に関する質問
Q. 補助対象となるのは純然たる保育サービス提供対価のみ?
【対象となるもの】保育基本料のほか、夜間早朝割増、祝休日割増、シーズン加算、0歳児保育加算、沐浴加算、病児病後児加算など、保育に直接関係する加算料金。【対象外のもの】入会金、会費(対象となる場合あり: No24参照)、直前・当日予約料金、交通費、遠方料金、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費。
Q. 会費の一部が利用料金に含まれる料金体系の場合は?
保育サービスを利用した場合は、補助対象。例えば、月会費制で1回目の料金が会費の中に含まれる場合は、保育サービスを利用したことが分かる利用明細書等と合わせて、該当月の月会費の明細書、領収書等をご提出ください。保育サービスを利用していない場合は、補助の対象外。
Q. 保育と家事援助を同時に依頼した場合は?
保育しながら家事をする場合は、補助対象とはなりません。一方で、シッター1人に児童1人の保育という保育基準を満たし、保育と家事の時間が明確に区別できる場合は、保育の時間のみ補助対象。
Q. クーポンや福利厚生で割引を受けた場合も申請可?
クーポン・福利厚生などによる割引やほかに助成を受けている場合は、その額を差し引いた後の利用料が補助対象。
Q. 対象児童の送迎は補助対象?
保育に付随する送迎は補助対象になりますが、送迎のみの場合は対象外。
Q. 自宅以外で保育を頼んだ場合も対象?
本事業では、預かり場所の制限は設けていません。契約した事業者が対応可能であれば、自宅以外での保育も補助対象。
Q. 交通費は補助対象?
対象外です。
【事業者】に関する質問
Q. どの事業者を使えばよい?
東京都福祉局のホームページ「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧」に記載の事業者の中から選んでご利用ください。
Q. 市が事業者を紹介してくれる?
市が特定の事業者を紹介することはありません。認定事業者のホームページ等をご覧の上、お選びください。
Q. 事業者と契約する際の注意点は?
①契約前にこども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご確認ください。②契約する際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ず申し出てください。
【利用の流れ】に関する質問
Q. 全額自費で利用後に補助制度を知った場合、どこまで対象?
認定事業者を利用し、従事したシッターが補助要件を満たす者であり、事業者から必要書類の発行が受けられれば、補助することができます。詳しくは事業者へお問い合わせください。
Q. 従事するシッターが補助対象要件を満たすか知る方法は?
対象となるシッターかどうかは、事業者へ直接お問い合わせください。また、対象となるシッターは、東京都が定める要件(研修受講、保育経験、資格保有等)を満たしている方になります。
【申請手続き】に関する質問
Q. 申請時期はいつまで?
四半期(3か月)ごとに申請期限を設けていますので、必ず各期別の申請期間までに申請書類を提出してください(具体的な申請期限はホームページ等でご確認ください)。
Q. 申請する年度は、利用日の属する年度?支払日の属する年度?
利用日の属する年度で申請してください。
Q. 申請書類の提出先・提出方法は?
【提出先】子ども家庭支援センターりぼん(〒181-8505 三鷹市下連雀9-11-7 教育センター2階)。受付時間: 平日9:00〜17:00。【提出方法】窓口持参又は郵送。※申請内容について問い合わせをする場合もありますので、申請書類の控えをお手元に残していただくようお願いします。
Q. 補助金の交付はいつ頃?
補助金の支払いは、各期の申請期限の日より約1か月〜1か月半程度の時間がかかります(申請書類に不備がないことが前提)。振り込み時期に交付決定通知を郵送いたします。
Q. 補助金申請書兼請求書の氏名は領収書の氏名と異なってもOK?
補助金申請書兼請求書の申請者の氏名は、領収書の氏名と同一としてください。シッターの利用者、補助金交付申請者・振込口座名義、領収書の氏名は、同じ方である必要があります。
Q. 要件証明書の交付を受けずに利用、事後に交付を受ければ申請可?
要件証明書は、発行日がシッター利用日以前の日付であることを必ず確認してください。
Q. 前回申請時と同じシッター利用、改めて要件証明書を提出?
要件証明書は、前回申請時に提出済みであっても、申請ごとに提出してください。
Q. 要件証明書はシッター全員分必要?
異なるシッターを利用した場合、全員分の要件証明書が必要になります。
【その他】に関する質問
Q. 交付された補助金は所得税の課税対象?
令和3年度の税制改正により、一時預かり利用支援の補助金は非課税となります。
Q. 本事業はいつまで継続予定?
東京都の制度を活用しています。今後、制度が見直された場合等、事業内容に変更が生じる可能性があります。
Q. 利用にあたっての注意点は?
本事業を利用する前に、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(こども家庭庁ホームページ)をご確認ください。