東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)は、東京都が区市町村と協力して実施するベビーシッター利用料の補助制度です。29区市町村+2村が参加していて、保護者が一時的に保育を必要とする状況で、認定ベビーシッターを利用した費用の一部を東京都と区市町村が共同で補助します。このページでは、制度の全体像と全31区市町村の一覧と独自運用をまとめています。
目次
東京都ベビーシッター利用支援事業とは
この制度の柱は次の3つです。
- 柱1: 補助単価 – 昼間(7時〜22時) 2,500円/h、夜間(22時〜翌7時) 3,500円/h を上限に補助
- 柱2: 年間上限時間 – 児童1人につき年144時間まで(多胎児・障害児・ひとり親世帯は288時間。区により異なる)
- 柱3: 申請方式 – 利用後請求(認定事業者と直接契約 → 利用 → 書類受領 → 区に申請)
重要なポイント: 「東京都共通制度」と言われますが、実際は区市町村ごとに対象年齢・特例範囲・窓口・申請期限が全く違います。住んでいる自治体のページを必ず確認してください。
共通の対象者・条件
- 当該区市町村に住民登録のある保護者
- 日常生活上の突発的事情、社会参加、共同保育などで一時的に保育が必要
- 仕事・通院・リフレッシュ・学校行事・自己実現など利用理由は幅広く認められる
- 認定事業者の認定シッター利用が前提
- 補助金は所得税法上の非課税所得(確定申告不要)
区市町村別の窓口・独自運用一覧
パソナライフケアが委託事業者の区(共通電話: 0120-212-115)
その他の委託事業者経由の区
- 中央区 – 委託: アデコ(0120-574-261)
- 新宿区 – 委託: ケー・デー・シー(0120-557-883)
- 文京区 – 委託: JTB(03-4400-0952)
- 江東区 – 委託: パーソルビジネスプロセスデザイン
- 目黒区 – 委託: ケー・デー・シー
- 大田区 – 委託: パーソルビジネスプロセスデザイン
- 世田谷区 – 委託: アデコ
- 中野区 – 委託: セゾンパーソナルプラス
- 板橋区 – 委託: バックスグループ。病児・病後児は小3まで対象
- 調布市 – 委託: アデコ。対象が小3まで、障害児は小6まで
区直接受付の区市町村
- 台東区 – 区直接受付
- 杉並区 – 多胎児のみ288時間、他特例は144時間
- 豊島区 – 事前登録必須
- 北区 – 四半期申請、補助金100円未満切捨て
- 荒川区 – 児童館・病院でも対象
- 足立区
- 葛飾区 – 学童不承認の小1〜3生も対象
- 武蔵野市
- 三鷹市 – 対象が小3まで、障害児は12歳まで
- 国立市
- 狛江市
- 東大和市
- 小笠原村
- 利島村
申請の基本フロー(全区共通)
- 東京都の認定事業者を選ぶ – 東京都福祉局HPの「認定事業者一覧」から
- 事業者と契約してシッターを利用 – 予約時に「東京都の一時預かり利用支援を活用したい」と必ず伝える
- 利用後、必要書類を受領 – 補助事業要件証明書、利用明細書、領収書
- 所定の窓口へ提出 – 委託事業者または区窓口へ。オンライン or 郵送が一般的
- 振込 – 通常1〜3ヶ月後に指定口座へ振込
区市町村ごとに違うので必ず注意したいポイント
- 対象年齢: 未就学児のみ、小3まで、小6まで、12歳まで — 区により全く違う
- 特例年間時間(288時間)の対象範囲: 「多胎児のみ」「多胎児+障害児」「全特例」など区により異なる
- 申請窓口: 委託事業者 or 区直接 — 提出先・電話番号が違う
- 申請サイクル: 月次、四半期、年4回など区により違う
- 事前登録の要否: 豊島区は事前登録必須
- 独自上乗せ補助: 一部の区で独自加算あり